建設業の許可、更新、変更、
業種追加、決算変更届は
竹田淳行政書士事務所へ

【郡山市/建設業許可】
89,700円
竹田淳行政書士事務所

  • 500万円以上の建設工事を請け負うことになり、契約が迫っている。早めの建設業許可が必要
  • 建設業許可の要件がよくわからない。経営業務の管理責任者や専任技術者?
  • 申請に必要な書類って?確認資料ってどんなものを用意するの?

郡山市の建設業許可のことなら竹田淳行政書士事務所にご相談下さい。

竹田淳行政書士事務所なら建設業法に詳しく現場代理人、作業指揮者などとして建設業の作業の現場に立っていた建設業専門の行政書士が郡山市の建設事業者様のお話を伺います。

当事務所では相談は無料で承っています。

お気軽にお問い合わせ下さい。

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郡山市の建設業事業者の皆様

この度は当事務所のホームページをご覧頂きありがとうございます。

竹田淳行政書士事務所代表の竹田淳と申します。

福島の復興と発展のために尽力されている建設業事業者様を応援するために竹田淳行政書士事務所を立ち上げました。

当事業所では建設業事業者様の「悩み事」「心配事」「困り事」に寄り添いたいとの想いから相談を無料でお受けしています。

どうぞ、お気軽にお問い合わせ下さい。

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  • 素早い対応
    建設業許可の取得を希望されるお客様の中には、単に取得することだけではなく、できる限り早く取得したいと希望されるお客様も大勢います。当事務所では、このようなできるだけ早く取得したいというお客様のために素早い対応をしております。どうぞ安心して無料相談をご利用ください。
  • 現場代理人、安全管理責任者として建設業の現場経験がある行政書士がお話を伺います。
    福島県双葉郡の復興拠点や東京電力福島第2原子力発電所などにおいて作業責任者、安全管理者として建設業のの現場経験があある行政書士が皆さんの悩みに共感し一緒に解決策を考えます。
  • 建設業許可要件を満たしているか解らなくてもOK(調査費0円/要件調査無料)
    要件を満たしているかしっかりお話をお聞きさせていただきます。

Q1件の請負代金が500万円未満の場合、建設業許可を受けなくても工事ができますが、工事費は500万円未満だが、注文者が提供する材料費を合わせると500万円を超える場合には建設業の許可が必要ですか?
A材料費が請負契約に含まれていない場合であっても、注文者が提供する材料費も合算して税込み500万円以上(建築一式工事の場合は税込み1500万円以上)となった場合は、建設業の許可が必要です。(建設業法施行令第1条の2)

Q建設業許可が不要な「軽微な工事」とはどのような工事ですか?
A建設業許可が不要な「軽微な建設工事」とは、工事1件の請負代金の額が①「建築一式工事」の場合は、1,500万円(税込)に満たない工事もしくは延べ面積が150㎡に満たない工事、②「建築一式工事以外の建築工事」の場合は、500万円(税込)に満たない工事です。

Q建設業許可申請から許可までにどれくらい期間がかかりますか?
A大臣許可の場合は、標準処理期間は90日となります。補正等がある場合、これに更に当該補正にかかる期間が加わります。できるだけ早く取得するには内容を十分確認し補正が不要となるように申請することが大切です。

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    行政書士業務について日本行政書士連合会
    福島県行政書士会
    建設業許可申請について県中建設事務所
    登記資料について福島地方法務局郡山支局
    裁判上の記録について福島地方・家庭裁判所郡山支部
    国税証明書等仙台国税局郡山税務署
    県税証明書等県中地方振興局
    車両関係福島運輸支局
    車庫証明・道路使用許可関係福島県郡山警察署
    市区町村発行書類郡山市役所