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【福島県/建設業許可】
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    • 元請から建設業許可を取ってほしいと言われた
    • 元請けさんから建設業許可を取るように言われた
    • 元請けさんから「そろそろ許可を取っておくように」と言われて困っている
    • 大きな工事も請け負って会社を発展させたい。
    • 500万円以上の工事を請け負って、会社をより発展させたい。

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    竹田淳行政書士事務所なら建設業法に詳しく現場代理人、作業責任者としての現場経験がある建設業専門の行政書士が福島県の建設業事業者様のご相談を伺います。

    当事務所では相談は無料となっておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

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        竹田淳行政書士事務所代表の竹田淳と申します。

        福島の復興と発展を支える福島県の建設業事業者様を応援したいと竹田淳行政書士事務所を立ち上げました。

        当事務所では福島県の建設業事業者様の悩みに寄り添い「悩み事」「心配事」「困り事」があれば「とにかく聞かせて下さい」との想いから相談を無料でお受けしています。

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        • 現場代理人、安全管理責任者として建設業の現場経験がある行政書士がお話を伺います。
          福島県双葉郡の復興拠点や東京電力福島第2原子力発電所などにおいて作業責任者、安全管理者として建設業のの現場経験があある行政書士が皆さんの悩みに共感し一緒に解決策を考えます。
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        Q建設業許可の取得までにどの程度の期間が必要ですか?
        A知事許可であれば30日から45日間程度、大臣許可であれば90日間程度は必要となります。

        Q許可を取得できるまでどれぐらいの時間がかかりますか?
        A知事許可の場合であれば申請してからおよそ30日程度です。複数の都道府県に営業所がある場合は大臣許可となり、およそ90日となります。

        Q面談には行政書士事務所へ出向く必要がありますか?
        Aいいえ、当所事務所へお越し頂く必要はありません。当事務所では、お客様との打ち合わせ業務などは原則メールで完結させております。お忙しいお客様にご負担をかけないように心がけております。

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          建設業の許可を受けるには、以下の4つの基準を満たさなければなりません。
          ①適正な経営体制
          ②専任技術者の配置
          ③請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと
          ④ 請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していること
          この4つの基準を「許可の基準」又は「許可の要件」といいます。
          この「許可の基準」のうち、実務上、最も問題になるのが①の「適正な経営体制」の要件です。そこで、ここでは、この「適正な経営体制」について検討してみましょう。

          「適正な経営体制」の基準を満たすためには1((ア)or(イ))+2(適切な社会保険加入)が必要



          (ア)常勤役員(個人である場合にはその者又はその支配人)のうち、1人が次のいずれかに該当する者であること。
          ・建設業に関し5年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有する者であること。
          ・建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)としての5年以上経営業務を管理した経験を有する者であること。
          ・建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者としての6年以上経営業務の管理責任者を補助する業務に従事した経験を有する者であること。

          (イ)常勤役員と常勤役員を直接に補佐する者とがA又はBの体制を整えていること。

          A常勤役員(個人である場合はその者又はその支配人)のうち1人が、 建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有し、かつ、5年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当するものに限る。)としての経験を有する者
          +財務管理の経験について、直接に補佐する者になろうとする建設業者又は建設業を営む者において5年以上の経験を有する常勤役員を直接に補佐する者
          +労務管理の経験について、直接に補佐する者になろうとする建設業者又は建設業を営む者において5年以上の経験を有する常勤役員を直接に補佐する者
          +運営業務の経験の経験について、直接に補佐する者になろうとする建設業者又は建設業を営む者において5年以上の経験を有する常勤役員を直接に補佐する者
          ※ 上記は一人が複数の経験を兼ねることが可能

          B常勤役員(個人である場合はその者又はその支配人)のうち1人が、5年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有する者
          +財務管理の経験について、直接に補佐する者になろうとする建設業者又は建設業を営む者において5年以上の経験を有する常勤役員を直接に補佐する者
          +労務管理の経験について、直接に補佐する者になろうとする建設業者又は建設業を営む者において5年以上の経験を有する常勤役員を直接に補佐する者
          +運営業務の経験の経験について、直接に補佐する者になろうとする建設業者又は建設業を営む者において5年以上の経験を有する常勤役員を直接に補佐する者
          ※ 上記は一人が複数の経験を兼ねることが可能



          適切な社会保険加入

          「①建設業許可申請者の「常勤役員等の一人」」とは

          許可申請者が法人である場合
          ・常勤の業務を執行する社員
          (合名会社、合資会社、合同会社の業務を執行する社員)
          ・常勤の取締役
          (株式会社の取締役)
          ・常勤の執行役
          (指名委員会等設置会社の執行役)
          ・常勤のこれらに準ずる者
          (①法人格のある各種組合等の理事等)
          (②業務を執行する社員、取締役又は執行役に準ずる地位にあって、建設業の経営業務の執行に関し、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受けた執行役員等:注意)
          注意:執行役員、監査役、会計参与、監事及び事務局長等については、原則として「役員」には含まれません。

          許可申請者が個人である場合
          ・個人事業主
          ・支配人以上を意味します。

          では、次に、申請において本当に「常勤役員等」の「常勤性」を確認するために提出が求められる資料である「確認資料」について検討しましょう。

          「常勤役員等」については、個人事業主を除き、個人の支配人も含めて「常勤性」の「確認資料」が求められます。

          「常勤性」の「確認資料」としては
          1保険加入・所得から常勤性が推定される資料
          2勤務日に毎日事業所に通勤できる距離に住所があることを推定させる資料
          があります。
          (自治体によっては2を不要としている場合もあります。)
          (福島県は2を要求していません)

          • 保険加入・所得から常勤性が推定される資料(ア~カで1つ)
            ア(法人個人共通)健康保険被保険者証の写し
            イ(法人個人共通)健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書の写し
            ウ(法人個人共通)健康保険・厚生年金被保険者資格取得確認及び報酬決定通知書の写し
            エ(法人個人共通)住民税特別徴収義務者及び税額通知の写し及び直近の領収書
            オ(法人の場合) 法人税確定申告書(受付印押印のもの)及び役員報酬手当等及び人件費の内訳書の写し
            カ(個人の場合) 所得税確定申告書(事業主、事業専従欄、または給与支払者欄に記載があり、給与額等から常勤性が推定されるもの)(受付印押印のもの)
            ※個人の場合は事実上「カ」
          • 勤務日に毎日事業所に通勤できる距離に住所があることを推定させる資料
            住民票

          執行役員等が、「常勤役員等に」「準ずる者」に該当するか否かの判断に当たっては、「常勤性」の確認資料に加え、次に掲げる書類により確認するものとします。

          ・ 執行役員等の地位が業務を執行する社員、取締役又は執行役に次ぐ職制上の地位にあることを確認するための書類(組織図その他これに準ずる書類)
          ・ 業務執行を行う特定の事業部門が建設業に関する事業部門であることを確認するための書類(業務分掌規程その他これに準ずる書類)
          ・ 取締役会の決議により特定の事業部門に関して業務執行権限の委譲を受ける者として選任され、かつ、取締役会の決議により決められた業務執行の方針に従って、特定の事業部門に関して、代表取締役の指揮及び命令のもとに、具体的な業務執行に専念する者であることを確認するための書類(定款、執行役員規程、執行役員職務分掌規程、取締役会規則、取締役就業規程、取締役会の議事録その他これらに準ずる書類)

          「適正な経営体制」の基準が認められる要件としては、「常勤性」の他に「常勤役員等の一人」が過去において経営業務に関する一定の経験を有する者であることが挙げられます。

          この「常勤役員等の一人が過去において経営業務に関する一定の経験を有する者であること」とは、具体的には以下の要件が挙げられます。

          常勤役員(個人である場合にはその者又はその支配人)の1人が次のいずれかに該当する者であること。
          ・建設業に関し5年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有する者であること。
          ・建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)としての5年以上経営業務を管理した経験を有する者であること。
          ・建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者としての6年以上経営業務の管理責任者を補助する業務に従事した経験を有する者であること。

          以下の1.2.3の者の確認資料としては、

          まず、1.2.3の者のそれぞれに固有の確認資料として以下の資料が必要となります。

          1建設業に関し5年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有する者であること。
          ア 登記事項証明書又は閉鎖した役員欄の謄本(常勤の期間分)
          イ 令3条に規定する使用人にあっては、期間分の建設業許可申請書又は変更届出書等の写し(受付印押印のもの)
          2建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)としての5年以上経営業務を管理した経験(「執行役員等としての経験」)を有する者であること。(取締役会設置会社において、取締役会の決議により特定の事業部門に関して業務執行権限の委譲を受ける者として選任され、かつ、取締役会によって定められた業務執行方針に従って、代表取締役の指揮及び命令のもとに、具体的な業務執行に専念した経験。)①~④すべて提出(写し可)
          ① 地位を確認するもの:組織図
          ②事業部門を確認するもの:業務分掌規程
          ③業務執行を確認するもの:定款、執行役員規程、執行役員職務分掌規程、取締役会規則、取締役就業規程、取締役の議事録のいずれか
          ④経験の期間を確認するもの:取締役会の議事録、人事発令書のいずれか
          3建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者としての6年以上経営業務の管理責任者を補助する業務に従事した経験を有する者であること。
          ①~③すべて提出。(写し可)
          ①地位を確認するもの:組織図
          ②補佐経験を確認するもの:業務分掌規程、過去の稟議書のいずれか
          ③ 補佐経験の期間を確認するもの:人事発令書

          次に、1.2.3の者の共通の確認資料として以下の資料が必要となります。

          上記の5~6年間に所属していた法人または個人事業所が建設業を営んでいたことの確認資料
          ア変更届出書(決算報告)の表紙及び直前3年の各事業年度における工事施工金額【様式第三号】(期間分)の写し(受付印押印のもの)
          イ「工事請負契約書」又は「発注書と工事請書のセット(一方のみでは不可)」(証明したい期間通年分)それらがない場合は、「工事内容、工期、相手方が分かる書類」及び相手方からの入金額が分かる書類をセットで提出。(証明したい期間通年分)※疑義がある場合は、追加の資料を求めることがあります。
          ウ個人における経験を証明する場合、確定申告書(期間分(受付印押印のもの))、市町村の発行する営業証明書(期間分)
          エ 建設業許可業者で法人役員の経験がある場合は、許可通知書の写し(期間分)
          オ令3条に規定する使用人にあっては、建設業許可申請書又は変更届出書等の写し(期間分(受付印押印のもの))
          ※やむを得ず上記書類が提出できない場合は、提出可能な書類について、管轄する建設事務所にご相談ください。

          以下の直接に補佐した経験を確認するものとして、①~③すべてを提出(写し可)

          ・運営業務の経験の経験について、直接に補佐する者になろうとする建設業者又は建設業を営む者において5年以上の経験を有する常勤役員を直接に補佐する者B常勤役員(個人である場合はその者又はその支配人)のうち1人が、5年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有する者
          ・財務管理の経験について、直接に補佐する者になろうとする建設業者又は建設業を営む者において5年以上の経験を有する常勤役員を直接に補佐する者
          ・労務管理の経験について、直接に補佐する者になろうとする建設業者又は建設業を営む者において5年以上の経験を有する常勤役員を直接に補佐する者+運営業務の経験の経験について、直接に補佐する者になろうとする建設業者又は建設業を営む者において5年以上の経験を有する常勤役員を直接に補佐する者

          ①地位を確認するもの:組織図
          ②「財務管理」、「労務管理」又は「業務運営」の業務経験を確認するもの:業務分掌規程及び過去の稟議書
          ③「財務管理」、「労務管理」又は「業務運営」の業務経験期間を確認するもの:人事発令書

          Q1
          建設業者が許可を受けて、許可を受けている業種について営業を行う際、営業所として登録されていない支店で軽微な建設工事の契約を結ぶことは可能でしょうか。

          A1
          許可を受けた建設業者は、営業所として登録されていない支店であっても軽微な建設工事の契約を締結する際には、「営業所」の届出が必要となります。

          許可を受けた業者は、その許可によって外部から一定の信用を得ており、発注者も許可を受けた業者として認識をしているため、軽微な工事しか請け負わない場合でも、建設業法の規定に基づき営業所として登録して営業を行う必要があります。

          Q2
          ある建設業者が同じ許可業種において、本社と営業所で異なる許可区分(例えば、本社は特定建設業で、営業所は一般建設業とする)を設定することは可能でしょうか?

          A2
          それはできません。建設業者は特定建設業の許可によって一定の信用を得ており、発注者も特定建設業の許可を持つ業者として認識しているため、一般建設業でしか請け負えない工事を行う営業所であっても、特定建設業の要件を満たして営業を行う必要があります。

          Q3
          許可に関する手続きは、面談による提出も可能でしょうか。

          A3
          基本的に、申請書類は「郵送による提出と事前書面審査」が原則です。面談時にも、その場で審査を行うことはありません。

          Q4
          納税証明書は納税すべき金額ゼロの場合でも、添付を省略することはできないのでしょうか。

          A4
          納税すべき金額ゼロの場合でも、「未納の税金がないことの証明」を添付していただく必要があります。

          Q5
          他社の代表取締役を務めている人物を、経営体制の要件である常勤役員やそれを直接補佐する人、あるいは専任技術者に選任ことは可能でしょうか。

          A5
          他社で代表取締役が複数選任されている場合を除いて、非常勤でも他社で代表権を持ち業務を遂行していると考えられるため、許可を申請する会社において常勤性が確保されるとは言えません。そのため、許可されないということになります。

          Q6
          個人の許可から法人格の許可へ新規許可申請をする際、経営体制に関する要件である常勤役員またはその直接の補佐者としての確認資料について、以前個人で許可を取得した際に確認がされているため、同じ期間の証明書を提出すれば確認資料を省略することは可能でしょうか。

          A6
          申し出の意図は理解できますが、確認資料を省略することはできません。人格が異なるため、再度確認が必要となります。

          Q7
          福島県外での許可を取り下げ、新たに福島県内での許可を申請したいと考えていますが、経営体制の要件に関連する常勤役員や補佐者の住所変更を行わずに申請することは可能でしょうか。また、住宅は会社が借り上げる社宅を利用する予定です。

          A7
          経営体制の規定によると、常勤役員やその支援者は営業所に常駐する必要がありますので、営業所へ通勤可能な場所に住んでいる必要があります。

          社員が社宅に住んでいる場合でも、賃貸契約書には会社名が契約者として記載されるため、その場所に住んでいる証拠とはなりません。

          従って、経営体制の規定による常勤役員やその支援者には、住所変更をしてもらうか、それができない場合は公共料金の請求書などを提出して、実際にどこに住んでいるかを証明する必要があります。

          Q8
          宅地建物取引業者としての免許を持つ別の会社に所属している宅地建物取引士が、同時に経営体制の規定による常勤役員や支援者、または専任技術者として働くことは可能でしょうか。

          A8
          不可能です。

          建築士事務所を管理する建築士や、宅地建物取引士として専従する者、その他の法律で専任が求められる者と兼任する場合、その会社や営業所が「同一」の場所である場合を除いて、経営体制の規定による常勤役員や直接補佐者、専任技術者としての「常勤」は認められません。

          Q9
          もし一般建設業の許可を申請する際、自己資本が400万円である場合、残高証明書の金額が100万円以上あれば、財務要件を満たすことは可能でしょうか。

          A9
          一般建設業における財務的要件では、自己資本や資金調達能力の500万円という基準には、それぞれを単独で達成することが求められます。

          自己資本は、預貯金などを含めた金額で考えられるため、これを重複して計上すると実際よりも要件を超えてしまいます。同様に、融資証明書についても同じルールが適用されます。

          Q10
          会社を設立して間もない時期に許可申請をしため、許可申請時に初めての決算期が訪れることになりますが、このケースでは財務的要件をどのように評価すればよいでしょうか。

          A10
          欠損額や流動比率などに関しては、実際の財務諸表がないと正確な判断ができません。許可申請時に決算期を迎えていない場合、設立時の状況において、資本金と自己資本の要件をクリアしているかが重要です。法人設立時の開始決算書を提出していただく必要があります。

          Q11
          今回、法人の代表者が変更となりましたが、変更届をきちんと提出しました。この場合、新しい代表者名での許可通知書が発行されるのでしょうか。

          A11
          代表者の変更があっても、許可通知書の再発行は行われませんので、ご注意ください。

          Q12
          プレハブの建物を主たる営業所や従たる営業所として利用することは可能なのでしょうか。

          A12
          プレハブを営業所として使用することは可能ですが、その際には実際に営業が行われていることを確認する必要があります。

          【確認資料の例】
          ・プレハブを所有していることが証明できるもの
          (固定資産評価(課税)証明書、建築確認検査済証の写し、購入契約書の写し等)
          ※リースの場合は、その契約書の写し(数ヶ月の短期契約を除く)等
          ・プレハブを設置している土地の利用権利を証明できるもの
          (不動産登記簿謄本、賃貸借契約書の写し等)
          なお、プレハブであっても、建築基準法上の「建築物」に該当するため、建築確認申請が必要な場合がありますので、所在地を管轄する特定行政庁に確認ください。

          Q13
          営業所に所属する専門技術者を建設現場に配置することは可能でしょうか。

          A13
          営業所の専任技術者は、営業所での常勤が必要であり、したがって主任技術者(監理技術者)として専任が必要とされている建設現場(公共工事の場合は3,500万円以上、建築工事全般の場合は7,000万円以上)への配置は認められません。

          ただし、上記の金額に該当しない工事については、当該営業所で契約が結ばれ、工事現場での作業と同時に実質的に営業所業務も遂行できるほど工事現場と営業所が近く、連絡が常に取れる体制が整っている場合、その工事現場に配置することが認められています。

          Q14
          支店だけが建設業の営業を行う場合(すなわち、当該支店が建設業法上の「主たる営業所」となる場合)の建設業許可の取得手続きは、どのようにすれば良いでしょうか。

          A14
          支店だけが建設業を営む場合、建設業に関わる契約は、許可を得た営業所(ここでは支店が「主たる営業所」となる)でのみ締結することができます。そのため、契約に使用される支店の印を作成する必要があります。

          申請書には支店の印鑑を押す必要はありませんが、契約を締結する際には必要となります。申請者の情報は、商業登記簿謄本で本店の住所を登記する「登記上の住所」とし、建設業許可を申請する支店の住所を「事実上の住所」として記載してください。

          Q15:建設業を事業協同組合として行いたいが、建設業許可は必要でしょうか?

          A15:軽微な工事以外の請負を行うためには、事業協同組合として許可を取得する必要があります。この場合、組合のメンバー一人ひとりが建設業許可を持っている必要はありませんが、組合が適切な経営体制を整備し、専任の技術者を配置するなど、許可の要件を満たす必要があります。

          「常勤役員等(経営業務の管理責任者)としての経験」とは、営業取引のうえで、対外的に責任を有する地位にあって、建設業の経営業務について一定期間の経験を有した者が最低でも1人は必要であるとされ、この要件が定められています。

          許可を受けようとする者が、法人である場合には常勤の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)のうちの1人が、また、個人である場合には本人又は支配人のうちの1人が、「建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有していること。」等(一部抜粋)が求められます。具体的には、業務を執行する社員、取締役、執行役若しくは法人格のある各種の組合等の理事等、個人の事業主又は支配人、その他支店長、営業所長(契約締結の代理権を有しているもの)等の地位にあって、経営業務を総合的に執行した経験を指し、単なる連絡所の長又は現場事務所の長のような経験は含まれません。

          また、令和2年10月1日の建設業法改正により常勤役員等(経営業務の管理責任者)になることができるための条件が以下のとおり、一部追加されています。

          ㋐建設業に関し、二年以上役員等としての経験を有し、かつ、五年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当するものに限る。)としての経験を有する者に加えて、常勤役員等を直接に補佐する者として、当該建設業者又は建設業を営む者において「財務管理の業務経験」、「労務管理の業務経験」、「運営業務の業務経験」について、5年以上の経験を有する者をそれぞれ置く(一人が複数の経験を兼ねることが可能)ものであること。

          ㋑五年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、二年以上役員等としての経験を有する者に加えて、常勤役員等を直接に補佐する者として、当該建設業者又は建設業を営む者において「財務管理の業務経験」、「労務管理の業務経験」、「運営業務の業務経験」について、5年以上の経験を有する者をそれぞれ置く(一人が複数の経験を兼ねることが可能)ものであること。

          「適正な社会保険への加入」という許可要件は令和2年10月1日の建設業法改正で新たに定められました。

          【健康保険、厚生年金保険】適用事業所に該当する全ての営業所について、その旨を届け出ていること。

          【雇用保険】適用事業の事業所に該当する全ての営業所について、その旨を届け出ていること。

          上記2点が新たに建設業の許可要件に追加されました。適正な社会保険への加入を確認するために、社会保険関係書類を提出が必要とされます。

          許可を受けようとする建設業に関して、「一定の資格又は経験を有する技術者」を各営業所に専任で配置をすることが許可の要件として求められます。

          建設業の種類(29 業種)及び一般建設業許可と特定建設業許可の区分に応じて必要な資格や実務経験が定められています。

          許可を受けようとする者が法人である場合には、その法人、役員等、支店又は営業所の代表者が、個人である場合は、本人又は支配人が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと、が求められます。

          「不正な行為」とは、請負契約の締結又は履行の際における詐欺、脅迫、横領等法律に違反する行為をいい、「不誠実な行為」とは、工事内容、工期、天災等不可抗力による損害の負担等について請負契約に違反する行為をいいます。

          一般建設業許可の場合
          次のいずれかに該当すること。
          (イ)自己資本の額が500 万円以上であること
          (ロ)500 万円以上の資金を調達する能力を有すること
          (ハ)許可申請直前の過去5年間許可を受けかつ、継続して営業した実績を有すること
          ※(ハ)は新規許可では該当しません。また、新規で許可を取得し、5年後の更新許可を受けずに業種追加を申請する場合又は更新と業種追加を同時に申請するは、(ハ)は該当しないため、(イ)、又は(ロ)で確認することになります。

          特定建設業許可の場合
          次のすべてに該当すること。
          (イ)欠損の額が資本金の額の20 %を超えてといないこと
          (ロ)流動比率が75 %以上であること
          (ハ)資本金の額が2,000 万円以上であり、自己資本の額が4,000 万円以上であること

          許可を受けようとする者が一定の法令等の規定に違反した者等に該当するとき、又は許可申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、欠格要件に該当するとして建設業許可をしてはならないことになっています。

          1.破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者(法人の役員等及び個人の使用人を含む。)

          2.不正の手段により許可を受けたこと、又は営業停止処分に違反したこと等によりその許可を取り消されて5年を経過しない者(法人の役員等及び個人の使用人を含む。)

          3.許可の取消処分を免れるために廃業の届出を行い、その届出の日から5年を経過しない者(法人の役員等及び個人の使用人を含む。)

          4.上記3の届出があった場合に、許可の取消処分に係る聴聞の通知の前60 日以内に当該法人の役員等又は個人の使用人であった者で、当該届出の日から5年を経過しない者(法人の役員等及び個人の使用人を含む。)

          5.営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者

          6.営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者(法人の役員等及び個人の使用人を含む。)

          7.禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者(法人の役員等及び個人の使用人を含む。)

          8.建設業法又は一定の法令の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者(法人の役員等及び個人の使用人を含む。)

          9.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(第14号において「暴力団員等」という。)

          10.心身の故障により建設業を適正に営むことができない者として国土交通省令で定めるもの

          11.営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が1から9のいずれかに該当する者

          12.法人その役員等又は政令で定める使用人のうちに、第1号から第4号まで又は第6号から第9号までのいずれかに該当する者(第2号に該当する者についてはその者が法第29 条第1項の規定により許可を取り消される以前から、第3号又は第4号に該当する者についてはその者が法第12 条第5号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、第6号に該当する者についてはその者が第29 条の4の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該法人の役員等又は政令で定める使用人であった者を除く。)のあるもの

          13.個人で政令で定める使用人のうちに、第1号から第4号まで又は第6号から第9号までのいずれかに該当する者(第2号に該当する者についてはその者が法第29 条第1項の規定により許可を取り消される以前から、第3号又は第4号に該当する者についてはその者が法第12 条第5号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、第6号に該当する者についてはその者が法第29 条の4の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該個人の政令で定める使用人であった者を除く。)のあるもの

          14.暴力団員等がその事業活動を支配する者

          申請代行料金89,700円(税込98,670円)以外に申請手数料(90,000円)、必要添付書類交付申請料、郵送料が必要となります。

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