御社の建設業許可申請を徹底サポート!!
建設業許可申請をお考えの福島県の事業者様へ
竹田淳行政書士事務所では、福島県の地域社会の基盤を築き、住民の生活環境を向上させる重要な役割を担われている建設業者様を支援するため、格安価格で建設業許可申請代行サービスをご提供しております。
また、お問合せ、許可要件診断、お見積りは無料で提供しております。もちろん建設業許可申請に関するご相談やお問い合わせも無料となっております。どうぞお気軽にご連絡ください。
ご利用料金
※許可取得後、アンケート回答およびHPへの掲載にご協力いただけるお客様には¥10,000割引をさせていただき特別価格¥120,000で承ります。
※打ち合わせ・ヒアリングを電話打ち合わせ・ヒアリングで了承いただけるお客様には更に¥30,000割引の特別価格¥98,000で承ります。
※申請には上記の行政書士報酬の他に①県に納付する建設業許可申請手数料(90,000円)、②各行政庁に納付する添付書類の交付請求手数料、③建設業許可申請書類、添付書類の交付請求書の郵送に要する郵送費をご負担いただきます。
許可要件診断
診断料金:0円(無料)
※「許可要件診断」とは
「許可要件診断」とは、建設業許可取得の重要な要件である①経営業務管理責任者②専任技術者③財産要件についてのヒアリングです。確認資料の有無や内容を確認させていただきます。
ご利用の流れ
お問合せは、お電話又はメールフォームにてお願いします。
メールフォームからは24時間受付しております。
また、土日も可能な限り対応致しますので、お気軽にお問い合わせください。
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申込メールフォーム
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お問い合わせを頂いた事項又は許可要件診断結果について、行政書士がご説明いたします。
上記のご説明、契約内容にご納得いただけましたら正式なご依頼となります。
料金、申請手数料、諸費用の合計金額のご入金を下記の口座へお願いします。
(振込料はご負担下さい)
みずほ銀行いわき支店
店番 710
普通口座
口座番号 3046496
口座名義人 竹田淳行政書士事務所 竹田 淳
(タケダジュンギョウセイショシジムショ タケダジュン)
必要書類をお知らせします。
必要書類のご準備のうえ、当事務所までお送りください。
(必要書類についてはPDFをメール添付でお送りいただいても結構です。画像は不可です。)
また、申請に必要な委任状もメールでお送りします。
ダウンロードし記名押印の上で当事務所までお送り下さい。
(委任状は書面自体を郵送でお送り下さい)
【書類送付先】
〒970-8026
福島県いわき市平字大工町7番地の7Dクラディアいわき706
竹田淳行政書士事務所
必要書類のご提供後、申請書書類の作成に着手致します。
申請書類の完成後は、遅滞なく管轄行政庁に申請書類を提出いたします。
なお、許可までは現在30日程度要します。
許可通知書を受領後、直ちに事業者様へ郵送にて納品いたします。
ご依頼・お問合せ
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許可要件診断(0円無料)ご利用の流れ
竹田淳行政書士事務所では建設業許可が取得できるのか気になる建設業者様のために、建設業許可取得の可能性を診断する許可要件診断の流れを無料で提供しておあります。どうぞお気軽にご利用下さい。
許可要件診断申込メールフォームに必要事項を記入し送信して下さい。
申込メールに基づき、あなた専用の問診シートをお送りします。
問診シートはメール又はファクスのどちらかご希望の方法でお送りします。
問診シートに回答を記入して返信して下さい。
返信方法はメール又はファクスのどちらかを選ぶことができます。
問診シート着信後、中3営業日をめどに診断結果をお知らせします。
診断結果はメール又はファクスのどちらかご希望の方法でお送りします。
診断結果にご納得頂いた場合には、お申込み下さい。
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建設業許可申請の悩み・・・ありませんか?
- 元請会社より建設業許可を取らないと仕事を出せないと言われた。
- 建設業許可を取れる要件を満たすのかわからない。
- 500万円以上の建設工事を請け負うことになり、契約が迫っている。
- 建設業許可申請に必要な書類がわからない。
- 建設業許可申請の「確認資料」とは?どんな書類を用意するのか?
- 建設業許可の要件がよくわからない。経営業務の管理責任者や専任技術者とは?
- 発注者から、すぐに建設業許可を取得するように言われて、早めの建設業許可が必要。
- 元請から早く建設業許可を取るように催促されているが、何から手を付ければいいのかわからない。
建設業許可申請をしないと・・・
- 建設業許可がないと、公共工事の入札資格を得られず、大型案件を請け負うことができない。
- 許可のない業者は、信頼性が低く見られ、顧客や取引先からの契約獲得が難しい。
- 建設業許可を持たない業者は、トラブルが発生した際に不利な立場に立たされる。
- 許可がないと、建設資材の調達において不利な条件を提示されるなど、コストが上昇する。
- 許可を取得していないと、元請けや施主からの信頼を得られず、ビジネスチャンスを失う。
- 許可のない業者は、保険に加入できず、事故や損害の補償が受けられない。
- 建設業許可がないと、大型の建設工事を合法的に請け負うことができない。
- 許可がないと、融資の際に不利な条件を提示され、資金繰りが厳しくなる。
建設業許可申請は行政書士に委任すべき理由
- 行政書士は建設業許可申請に精通しており、複雑な手続きを正確に進め、事業者がミスを避けるためのサポートを提供できる。
- 行政書士に申請を委任することで、煩雑な書類作成や提出の手間を省け、事業者は本業に専念できる時間が増える。
- 建設業許可申請は専門的な知識が必要なため、行政書士に委任することで法的な不備を防ぎ、スムーズな許可取得が期待できる。
- 行政書士は法改正や最新の規制に常に精通しているため、申請において最新の基準を満たすアドバイスがもらえる。
- 行政書士に依頼することで、申請書類に不備があった際にも速やかに修正対応が可能で、申請の遅延リスクを軽減できる。
- 行政書士は提出書類の内容をしっかりとチェックし、許可申請の審査がスムーズに進むように調整するため、時間の節約につながる。
建設業許可申請は当事務所にお任せ下さい!!
建設業許可申請専門事務所
当事務所は、建設業許可申請を専門に取り扱う行政書士事務所です。
建設業許可申請手続きに関する豊富な経験と深い知識を持ち、お客様のニーズに応じて最適なサポートを提供します。
当事務所は、建設業許可申請の専門家として、建設業許可申請に必要な事項について、わかりやすく丁寧に、そして誠実にご説明いたします。
無料カンタン診断
当事務所が提供する「カンタン診断」とは、建設業許可を取得する上で、問題となることが多い①経営業務管理責任者、②専任技術者、③財産要件について、問診シートに答えることで、貴方が建設業許可を取得できるかを判定する簡易診断サービスです。
当事務所では、この「カンタン診断」を無料で提供しています。どうぞお気軽にご利用下さい。
土曜日・日曜日もお問合せ下さい
お忙しい事業者様のご都合が最優先です。
土曜日、日曜日でも可能な限り対応致します。
お気軽にお問い合わせ下さい。
来所不要・ネットや電話で完結!
当事務所では、建設業許可申請に関するご相談やヒヤリングを、当事務所へ御来所せずに完結させることができます。
基本的に、ご相談やヒヤリングは電話やメールを通じて対応いたします。これにより、お客様は事務所にお越しいただく必要がなく、リモートでのご相談やヒヤリングが可能です。
資金調達支援
御社への当事務所のサポートは建設業許可だけにとどまりません。建設業許可を取得した後に必ず必要となる資金調達も徹底サポートいたします。建設業許可を取得すれば、受注できる工事も大きくなりますが、それだけ運転資金の準備も必要となります。
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よくある質問
- 相談だけの場合、費用はかかりますでしょうか?
-
初回のご相談だけの場合に、費用が発生するかどうか気になるかと思いますが、最初のご相談に関しましては完全無料でご対応させていただいておりますので、どうぞご安心の上ご連絡くださいませ。
- 事務所に直接訪問しないと相談できないのでしょうか?
-
直接事務所にお越しいただかなくとも、ご相談は可能です。簡単な質問に関しては、お電話やメールで対応しておりますので、安心してご連絡くださいませ。
- 対応地域について教えていただけますか?
-
対応可能な地域についてご案内いたします。当事務所は福島県に拠点を構えており、栃木県、茨城県、宮城県といった近隣の県を対応エリアとしております。ご相談いただければ出張対応も可能ですので、ぜひお気軽にお問い合わせください。
- 夜間や土日の相談は可能でしょうか?
-
夜間や土日でのご相談が可能かどうか気になるかと思いますが、事前にご連絡いただければ可能な限り対応致します。お忙しい方でもご利用いただけるよう、ご都合に合わせて柔軟に対応いたします。
- 報酬の支払いタイミングはいつになりますか?
-
報酬のお支払い時期についてですが、お問合せをいただいた後お見積りを作成し、申請完了後にそのお見積りに基づいて請求書を発行させていただきます。お支払いは請求書発行後、1週間以内にお振込みいただくようお願いしております。
- 依頼をしたにもかかわらず、許可が下りなかった場合はどうなりますか?
-
当事務所では許可の見込みが高い案件のみお引き受けしています。しかし、官公署の判断により許可が得られなかった場合には、全額ご返金させていただきます。ただし、提出書類に虚偽があった場合やお打ち合わせ内容との不一致があった場合は、返金をお受けできませんのでご了承ください。
- 急いで許可を取得したい場合はどうすればよいですか?
-
申請提出後の役所での審査期間の短縮はできません。しかし、提出までの準備段階を迅速に整え、必要書類を正確に揃え、できる限り早い申請が可能となるよう、当事務所にて対応いたします。
- 許可取得までの期間はどれくらいかかりますか?
-
許可が取得できるまでの目安期間についてですが、通常、申請書を提出してからおおよそ30日から45日程度の期間がかかります。審査期間は行政機関によるため、この範囲での審査完了を見込んでおります。
- 建設業許可以外の相談も可能ですか?
-
建設業許可だけでなく、その他の許認可手続きについても幅広く対応しております。また、資金調達支援も承っておりますので、ぜひお気軽にご相談いただければと思います。
- 建設業許可の取得にかかる総費用はいくらくらいですか?
-
建設業許可を取得する際にかかる費用は、当事務所の報酬のほか、県への申請手数料が9万円、さらに履歴事項全部証明書などの必要書類の取得費用を含めた合計が建設業許可の取得にかかる総費用となります。
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竹田淳行政書士事務所が選ばれる理由
建設業許可申請専門行政書士事務所
建設業許可申請専門の行政書士事務所として、当事務所は建設業界における複雑な許認可手続きを円滑に進めるために、専門的な知識と豊富な経験を駆使してサポートを行っております。
建設業許可申請には、事業者の経営実態を反映した書類作成や正確な情報の提供が求められ、さらに必要書類や提出手続きの煩雑さから、多くの建設業者様が許可申請に悩んでいます。
当事務所では、お客様にとっての安心感と確実な許可取得を実現するため、専門的なサポートを提供しています。以下に、建設業許可申請に特化した当事務所の特徴を詳しくご紹介します。
1. 建設業界に精通した行政書士の在籍
当事務所には、建設業界の特有の法制度や申請手続きに精通した行政書士が在籍しております。行政書士としての専門知識に加え、建設業界特有の法的要件や経営管理体制の理解を深めているため、申請者のニーズに適した助言とサポートが可能です。許可要件における「経営管理責任者」や「専任技術者」などの要件についても的確にアドバイスを提供し、必要に応じて補助資料の整備や法的助言も行っています。
2. 煩雑な書類作成を全面サポート
建設業許可申請においては、事業所の情報をはじめ、財務諸表、役員の履歴書、専任技術者の経歴証明など、多岐にわたる資料が必要となります。これらの資料は提出先である官公庁の審査基準を満たしていなければならず、正確な作成と確認が欠かせません。当事務所では、書類の不備や記載漏れがないよう、経験豊富なスタッフが細部までチェックし、各書類を正確に作成いたします。また、お客様の負担を最小限に抑えるため、必要な情報をヒアリングし、当事務所での書類作成代行を積極的に行っております。
3. 各種許認可との連携サポート
建設業を営むにあたり、建設業許可だけでなく、さまざまな関連許認可が必要になる場合がございます。例えば、解体工事業には特定の登録が必要であり、また電気工事や水道工事業などの業務にはそれぞれ異なる許認可が求められることがあります。当事務所は、建設業許可申請のみに限らず、関連する各種許認可取得のサポートも一括して承っております。これにより、建設業におけるすべての許認可手続きをワンストップで進めることができ、申請手続きの効率化と迅速化を実現しています。
4. 許可取得後のフォローアップ体制
建設業許可は、一度取得して終わりではなく、年1回に決算変更届や定期的な更新、そのほか届出事項に変更とが生じた場合の各種変更届などの対応が求められます。当事務所では、許可取得後もお客様の事業が円滑に進むよう、こうした届出に必要な書類作成といったフォローアップを行っております。これにより、許可取得後も事業の成長に伴う新たな許認可の必要性や、法的要件の変更に適切に対応できる体制を整えています。
5. クライアントの状況に応じた柔軟な対応
建設業界は多様なニーズを持つ業界です。新規参入や事業規模の拡大を目指す事業者、あるいは特定の地域に絞って事業を展開する中小企業など、クライアントによって必要とされる支援の内容は異なります。当事務所では、各クライアントの状況や目標に応じて個別対応を行い、許認可申請の手続きをサポートしています。また、夜間や土日のご相談にも柔軟に対応し、スケジュールの都合がつきにくい方にもご利用いただけるようにしております。
6. 資金調達支援
建設業界は受注・仕事の完成から支払までのサイトが長いという特徴があります。特に建設業許可取得直後は、これまでより受注額が大きくなりますので手持ちの自己資金だけでは経営の安定化を図ることが困難です。そこで、当事務所では御社の資金調達をサポートする業務にも注力しております。許認可手続だけではなく資金調達についてもお気軽にご相談して下さい。
7. コストパフォーマンスの高い料金設定
建設業許可申請の手続きには専門的な知識が必要ですが、当事務所は料金設定においても顧客の立場に立ったコストパフォーマンスの高いサービスを提供しています。必要最小限の費用で許可取得を実現できるよう、無駄のない料金設定を行っており、初めてご利用されるお客様にも安心してご依頼いただけます。初回相談は無料で対応しておりますので、料金面でもまずはお気軽にお問い合わせいただければと思います。
8. 確実な申請結果を目指すプロ意識
当事務所では、単に申請を代行するだけでなく、お客様にとって最も重要な「許可取得」という成果を確実にすることを使命としています。許認可が取得できる可能性を見極め、万全な書類準備を行い、申請プロセス全体を最適化することで、お客様にとって安心で確実な結果を提供できるよう努めております。
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建設業許可申請Q&A
- 許可を取得している建設業者が、「営業所」として届出を行っていない支店等で、軽微な建設工事の契約を行うことは可能でしょうか。
-
許可を受けている業種に関する営業を行う場合、軽微な建設工事のみを扱う支店であっても「営業所」としての届出が必要となります。建設業者は許可を得ることで社会的に一定の信頼性を確保しており、発注者も許可を取得している業者と認識しているため、軽微な建設工事しか取り扱わない拠点であっても建設業法の規定に適合した形で営業する必要があります。
- 建設業者が同じ許可業種において、本店と営業所で異なる許可区分にすること(例えば、本店を特定建設業、営業所を一般建設業とすること)は可能でしょうか?
-
それは不可能です。建設業者は特定建設業の許可を受けることによって対外的に一定の信頼を確保しており、発注者も特定建設業の許可を有する業者として認識しています。そのため、特定建設業に該当する工事を請け負わない営業所であっても、特定建設業の基準を満たし、適切に営業することが求められます。
- 許可に関する申請手続きは対面で行うことができますか?
-
申請書類の提出は、原則として「郵送での提出および書面の事前審査」が基本となります。窓口にお越しいただいても、即時の審査対応はいたしません。詳細については、目次後に記載されている「建設業許可申請受付事務における『事前審査』の変更について」をご確認ください。
- 納税額がない場合、即ち0円の場合、納税証明書の添付は省略できますか?
-
省略はできません。 納税額が0円の場合でも、「未納税額がないことの証明書」を添付してください。
- 個人の許可から法人の許可へ新規申請する際、経営体制の要件である常勤役員等やその補佐者に関する確認資料について、個人で許可を取得した際に確認済みであるため、同じ期間の証明書を提出する場合は省略できますか?
-
確認資料の省略はできません。そのご意向は理解しておりますが、個人と法人では法的な主体が異なるため、改めて確認が必要です。
- 福島県外での許可を廃止し、福島県内で新たに許可申請を行いたいと考えていますが、経営体制の要件である常勤役員やその補佐者の住所変更は不要ですか?なお、住居は会社が借り上げた社宅を利用する予定です。
-
経営体制の要件として、常勤役員およびその補佐者は営業所に常駐することが求められています。そのため、営業所に通勤可能な住所に居住している必要があります。社宅の場合、賃貸契約書上の契約者が会社となるため、その方が実際にその場所に居住している証拠にはなりません。したがって、経営体制の要件を満たす常勤役員または補佐者の方には住所変更を行っていただくか、変更が難しい場合には公共料金の請求書などで実際の居住地を証明する必要があります。
- 別の会社で宅地建物取引業の免許を持ち、その会社の宅地建物取引士である者が、経営体制の要件である常勤役員やその補佐者、または専任技術者になることは可能ですか?
-
それはできません。他の法令で専任が求められる職務、たとえば建築士事務所を管理する建築士や、宅地建物取引業の専任の宅地建物取引士などを兼務する場合は、企業および営業所が「同一の場所」に所在している場合を除き、経営体制の要件である常勤役員やその補佐者、また専任技術者に求められる「常勤」の要件を満たさないとされています。
- 一般建設業の許可を申請する際、自己資本が400万円あり、残高証明書の金額が100万円以上であれば、財産要件を満たせますか?
-
一般建設業の財産要件として求められる自己資本や資金調達能力に関して、500万円という基準は、それぞれの基準を合算することはできません。自己資本には預貯金額も含まれるため、合計すると100万円が重複計上されることになります。なお、融資証明書についても同様の扱いです。
- 許可申請直前に会社を設立したため、許可申請後に初回の決算期を迎えることになります。この場合、財産要件はどのように確認すればよいでしょうか?
-
欠損額および流動比率については、決算後の財務諸表がなければ判断ができません。許可申請時点で決算期を迎えていない場合は、設立時の資本金および自己資本が要件を満たしていることが条件となります。法人設立時の開始決算書を添付してください。
- 法人の代表者が変更されました。変更届を提出しましたが、新代表者名での許可通知書は発行されるのでしょうか?
-
代表者が変更されても、許可通知書の再発行はいたしません。
- 営業所の専任技術者を工事現場に配置することは可能ですか?
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営業所の専任技術者は営業所に常駐することが義務付けられているため、主任技術者(または監理技術者)として常駐が必要な工事現場(公共性のある工事で3,500万円以上、建築一式工事では7,000万円以上)に配置することはできません。ただし、上記以外の工事であれば、当該営業所で請負契約が締結された建設工事において、工事現場の業務に従事しながら営業所の業務にも支障なく従事できる程度に現場と営業所が近接し、常に連絡が取れる体制であれば、工事現場に配置することが可能です。
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事務所紹介
事務所概要
代表者氏名 | 竹田 淳 |
代表者生年月日 | 昭和41年1月24日 |
事務所名称 | 竹田淳行政書士事務所 |
事務所所在地 | 福島県いわき市平字大工町7番地の7Dクラディアいわき706 |
日本行政書士会連合会登録番号 | 第23052687号 |
代表者経歴
出身地 | 福島県いわき市出身 |
昭和60年4月 | 中央大学法学部法律学科入学 |
平成元年3月 | 中央大学法学部法律学科卒業 |
平成元年4月 | 地元企業入社(店舗開発・法務を担当) |
令和4年10月 | 日本行政書士会連合会登録・竹田淳行政書士事務所開所 |
事務所概要
事務所所在地
福島県いわき市平字大工町7番地の7Dクラディアいわき706
営業時間
平日9:00~18:00
連絡先
電話:0246-30ー9300
携帯:090-2955-2418
FAX:050-3174ー7862
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