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特車申請は何トンから必要か?

物流や建設業界において、大型車両の運行には「特車申請(特殊車両通行許可申請)」が欠かせません。この申請を正しく理解し、適切に行うことは、道路法を遵守し、安全かつ効率的な運行を実現するために不可欠です。しかし、「特車申請が必要となる具体的な条件や基準」について不明確なままの事業者も多く見受けられます。申請を怠ることは、法的な罰則や事故リスク、さらには事業の信頼低下につながる恐れがあります。本記事では、特車申請の具体的な基準や手続きの重要性、自力で申請を進める場合の難しさ、さらには行政書士の活用によるメリットを詳しく解説します。この記事を参考に、安全で信頼される事業運営を目指しましょう。

特車申請の基準:何トンから必要か?

特車申請が必要となるのは、車両の重量や寸法が道路法に基づく「一般的制限値」を超える場合です。この基準は、道路や橋梁の設計を前提としており、超過する車両が無許可で通行すると、インフラに深刻な損傷を与える恐れがあります。

重量基準

以下の重量基準を超える場合、特車申請が必要です。

総重量:20トン以上

一般道路では車両の総重量が20トンを超える場合に特車申請が必要です。高速道路や「重さ指定道路」では最大25トンまで許可される場合がありますが、これも特車申請を経て許可を受ける必要があります。

軸重:10トン以上

車両1つの車軸にかかる重量が10トンを超える場合、特車申請が必須です。

隣接軸重:18トン~20トン以上

隣接する車軸間の距離が1.8メートル以上の場合は20トンまで、それ未満の場合は18トンまで許可されます。これを超える場合は特車申請が必要です。

寸法基準

車両の寸法が以下の基準を超える場合も、特車申請が必要です。

幅:2.5メートル以上

長さ:12メートル以上

高さ:3.8メートル以上(高さ指定道路では4.1メートル)

特車申請が必要な具体例

重量超過の大型車両

建設現場へ運ぶ重量30トンの重機を積載したトレーラー。総重量が基準を超えるため特車申請が必要。

寸法超過の長尺車両

電柱や橋梁部材を輸送する全長15メートルのトレーラー。長さの基準を超えるため特車申請が必要。

特殊構造を持つ車両

クレーン車や高所作業車など、特殊な構造を持つ車両で、寸法や重量が基準を超えるもの。

特車申請を怠るとどうなるか?

特車申請を行わずに車両を運行することは、重大なリスクを伴います。具体的には以下のような問題が発生する可能性があります。

1. 法的罰則

特車申請を怠った場合、道路法違反として以下の罰則が科される可能性があります。

罰金や懲役

違反者には、最大6ヶ月の懲役または100万円以下の罰金が科されます。

法人や荷主も責任を負う

違反した場合、運転手だけでなく荷主や事業者も責任を問われるため、企業全体の信用が損なわれるリスクがあります。

2. 道路や橋梁への損傷

重量超過や寸法超過の車両が通行すると、橋梁や道路が設計基準を超える負荷を受け、損傷する恐れがあります。その結果、高額な修繕費用を請求されるリスクも考えられます。

3. 重大事故のリスク

重量が基準を超えた車両は、制動距離が長くなり、交通事故を引き起こす可能性が高まります。特に高速道路での事故は甚大な被害をもたらし、人的・物的損失が発生します。

4. 社会的信用の低下

特車申請を怠ることで違反が公表されると、事業者としての信頼が損なわれ、取引先や顧客からの信頼を失う可能性があります。結果として、事業継続が困難になる場合もあります。

特車申請を自力で行う場合の難しさ

必要な書類

特車申請には、以下の書類を正確に作成する必要があります。

自動車検査証:車両の登録情報を記載します。

車両諸元表:車両の構造や重量、寸法の詳細を記載します。

通行経路図:車両が通行する予定のルートや橋梁、トンネルの情報を正確に記載します。

貨物情報:運搬する貨物が分割不可能である場合、その詳細や根拠を明記します。

書類作成の専門性

これらの書類は高い専門性が求められるため、不備が発生する可能性があります。不備があると申請が却下され、輸送スケジュールが遅れるリスクがあります。

手続きの煩雑さ

特車申請は、書類作成だけでなく道路管理者とのやり取りや審査対応が含まれるため、通常業務と並行して進めるのは非常に負担が大きいです。

許可取得までの時間

申請内容に問題がなくても、審査には数日から数週間かかる場合があります。不備が発覚した場合、さらに時間がかかり、事業計画全体に影響を及ぼします。

行政書士に依頼するメリット

特車申請を円滑に進めるためには、行政書士を活用することが最善策です。以下にそのメリットを挙げます。

1. 正確で迅速な申請

行政書士は、道路法や車両制限令に精通しており、正確な書類を迅速に作成できます。これにより、申請がスムーズに受理され、許可取得の可能性が高まります。

2. 時間と手間の削減

事業者は書類作成や提出の負担を軽減し、本業に集中できます。行政書士が手続きを代行することで、業務の効率化が図れます。

3. 不備のリスク回避

行政書士は申請内容の不備を徹底的にチェックするため、却下や遅延のリスクを最小限に抑えます。

4. 法改正や最新情報への対応

行政書士は法改正や道路条件の変更にも対応しており、常に適切な手続きを提案できます。

特車申請を通じた安全な事業運営

特車申請は、道路インフラの保護と交通安全の確保を目的とした重要な手続きです。重量20トン以上、または寸法が制限値を超える車両を運行する場合、特車申請を怠ることは重大な法令違反となります。

行政書士を活用することで、申請作業をスムーズに進め、事業運営の安全性と効率性を向上させることが可能です。特車申請を正しく行い、安全で信頼される事業運営を実現しましょう。

業務料金(税込)
新規申請許可申請(1台・2経路)¥11,000
車両追加(単車1台追加)¥3,300
車両追加(トラクタ1台追加)¥3,300
車両追加(トレーラ1台追加)¥3,300
経路追加(1経路)¥3,300
未収録経路調査・未収録経路図作成無料・0円
荷姿図(1台)¥3,300
車両諸元表・外観図取得代行(1台)¥3,300
軌跡図作成¥11,000
窓口申請追加料金¥22,000+交通費

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事務所概要

代表者氏名竹田 淳
代表者生年月日昭和41年1月24日
事務所名称竹田淳行政書士事務所
事務所所在地福島県いわき市平字大工町7番地の7Dクラディアいわき706
日本行政書士会連合会登録番号
第23052687号

代表者経歴

出身地福島県いわき市出身
昭和60年4月中央大学法学部法律学科入学
平成元年3月中央大学法学部法律学科卒業
平成元年4月地元企業入社(店舗開発・法務を担当)
平成16年1月行政書士試験合格

事務所所在地
福島県いわき市平字大工町7番地の7Dクラディアいわき706

営業時間
平日9:00~18:00

連絡先
電話:0246-30ー9300
携帯:090-2955-2418
FAX:050-3174ー7862

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