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特車ゴールドとは特車ゴールドとは?導入前に知っておくべき基本情報と注意点を徹底解説特車ゴールドとは

特車申請コラム

「特車ゴールド」とは、業務支援型ETC2.0車載器を使用して、登録された大型車両が特定の条件下で経路選択の自由や許可更新の自動化が認められる制度です。業務支援型ETC2.0の装着と利用規約の同意、車両と車載器の情報登録が必須で、指定の大型車誘導区間内では自由に経路を選択できます。しかし、特車ゴールドには特定の書類の携行が求められるほか、経路違反があれば罰則や利用停止もあるため、運用に関する理解と適切な準備が不可欠です。本記事では、特車ゴールドの基本情報やメリット、注意点について詳しく解説し、事業者が制度を有効に活用するためのガイドとしてお役立ていただけます。

1. 特車ゴールドとは?制度の基本概要

特車ゴールドとは、業務支援型ETC2.0の発話型GPS車載器を装着した大型車両が、大型車誘導区間内において自由に経路選択できる制度です。事業者は事前に利用規約に同意し、車両と車載器の情報を登録することで、道路法第47条の3第1項に基づく許可を得ることができます。また、一定の条件を満たすことで、許可更新手続きも自動化され、書類提出の手間が削減されます。

ETC2.0にはいくつかの種類がありますが、特車ゴールドで使用できるのは業務支援型ETC2.0車載器のみです。これにはGPS機能とスピーカーが内蔵されており、リアルタイムで経路情報や交通情報の提供が可能です。ETC2.0車載器が無ければ、制度の利用はできないため、装着が必須となります。

2. 特車ゴールドの導入によるメリット

特車ゴールドを導入することで、大型車両を運行する事業者には多くの利点が得られます。ここでは、特車ゴールド制度の導入によって得られる主なメリットについて解説します。

2.1 経路選択の自由化

特車ゴールドでは、大型車誘導区間内での経路選択が自由化されるため、交通状況や運行計画に応じて柔軟にルートを変更できます。これにより、運行の効率化や燃費の改善が期待できるだけでなく、時間とコストの削減にもつながります。

2.2 許可更新手続きの自動化

特車ゴールドを利用している車両については、道路法の条件を守っていれば許可更新手続きが自動化されます。通常の特車申請では更新時に再度申請手続きが必要ですが、特車ゴールドでは自動更新が適用されるため、申請業務の負担が大幅に軽減され、管理コストも抑えられます。

2.3 GPS機能による安全性の向上

ETC2.0車載器にはGPS機能が内蔵されており、リアルタイムで位置情報を取得できるため、安全でスムーズな運行管理が可能です。さらに、道路状況や事故情報が車載器を通じて通知されるため、運転手は迅速に対応でき、リスク回避も容易になります。

3. 特車ゴールドの利用における注意点

特車ゴールドには多くのメリットがありますが、導入に際しては注意点や条件もあります。ここでは、特車ゴールド利用時に気をつけるべき重要なポイントについて解説します。

3.1 ETC2.0の種類に注意する

特車ゴールド制度で使用できるのは、業務支援型ETC2.0車載器に限られます。ナビ連動型ETC2.0車載器、一般型(GPS付き発話型車載器)、DSRC型車載器では制度が適用されないため、装着するETC2.0の種類をよく確認してください。また、ETC機能を外しての利用もできないため、車載器の機能が正常に作動する状態での利用が必須です。

3.2 特車申請の事前登録が必要

特車ゴールドを利用するためには、事前に車載器情報をオンライン申請の形で登録する必要があります。制度利用の際には少なくとも1つの経路について特車申請が求められるため、すべての経路が自由になるわけではありません。また、申請の際には「ETC2.0簡素化制度」の利用登録画面にて車載器管理番号を入力し、「同意する」を選択する必要があります。

3.3 申請窓口が限定されている

特車ゴールド制度の申請窓口は、「関東地方整備局本局」ではなく、「直轄国道事務所」に変更されています。これにより、従来とは異なる申請手順が必要であるため、事前に申請窓口を確認し、最新の申請方法に従って手続きを進めましょう。

3.4 トレーラー連結の登録義務

トレーラーを使用する場合、事前に車両の連結登録が必要です。連結登録がないトレーラーについては、特車ゴールドを利用できないため、運輸支局にて登録を済ませてから申請を行ってください。

4. 特車ゴールド制度利用に必要な書類

特車ゴールド制度の利用にあたっては、通常の特車申請書類に加えて、特定の書類を携行する必要があります。以下は、特車ゴールド利用時に携行が求められる書類について解説します。

4.1 必須書類

車両内訳書

申請経路図

特殊車両通行許可証

条件書

4.2 特車ゴールド特有の追加書類

特車ゴールド利用の際には、大型車誘導区間内の経路を通行する場合、申請経路外の通行区間について以下の書類も携行する必要があります。

大型車誘導区間算定帳票

大型車誘導区間経路図(通行条件マップ)

これらの書類は、必ず紙の形で携行する必要があり、電子ファイルでの携行は認められていません。

5. 大型車誘導区間内での経路選択と取扱い

特車ゴールド制度では、大型車誘導区間における経路が自由に選択可能となりますが、個別審査が必要な区間については対象外となります。また、大型車誘導区間外に接する目的地へ移動する際は、出発地から目的地までの申請が求められる場合があります。

個別審査の箇所:申請経路以外の経路が対象外となる場合があるため、事前に対象経路を確認してください。

目的地が誘導区間に接する場合:追加の許可は不要ですが、誘導区間外の複数目的地への移動には申請が必要です。

大型車誘導区間での通行条件は算定帳票と地図データで確認できます。地図データは許可証の条件書に記載されたURLから閲覧可能です。

6. 自動更新と通知機能

特車ゴールドでは、利用条件を守っている限り、許可更新手続きが自動化され、更新案内が電子メールで通知されます。また、ETC2.0車載器を通じて道路情報が音声で案内されるため、運転手にとってはリアルタイムの情報提供が可能です。ただし、制度の維持には日々の法令遵守が求められるため、注意が必要です。

7. 特車ゴールド制度を有効活用するためのポイント

特車ゴールド制度を円滑に活用するためには、日々の法令遵守や定期的なメンテナンス、社内教育が欠かせません。以下、制度の効果を最大限に引き出すための管理ポイントを解説します。

7.1 車載器のメンテナンス

特車ゴールド制度に必要な業務支援型ETC2.0車載器は、GPS機能とスピーカーが備わった精密な機器です。定期的なメンテナンスを実施し、正常な状態を保つことで、運行中のトラブルを未然に防ぎます。

7.2 運転手や管理者への教育

特車ゴールド制度の運用には、車両運行に関わるスタッフの理解が必要です。制度の利用方法や違反時の対応について研修を実施し、全員が制度を正しく運用できるようにしておきましょう。

7.3 基準や規約の変更に即応する体制

制度や規約は法改正により変更されることがあるため、常に最新の情報を把握し、基準変更に迅速に対応することが重要です。制度利用を継続するためにも、定期的な情報収集を行い、必要に応じた対応を行う体制を整備しておくと安心です。

8. 特車ゴールドの導入事例と運用の成功例

特車ゴールドは、さまざまな業種で導入され、業務の効率化やコスト削減に貢献しています。ここでは、制度を活用して成功した事例を紹介し、実際の運用に役立てられるポイントを見ていきましょう。

8.1 運行スケジュールの柔軟化とコスト削減

ある物流会社では、特車ゴールド導入により、経路選択の自由化が運行スケジュールの柔軟性を高め、燃料コスト削減につながりました。自由に経路を選択できることで、渋滞や事故を回避し、効率的な運行管理が実現したといいます。

8.2 ETC2.0の活用による安全性向上

ETC2.0のGPS機能により、リアルタイムでの交通情報を取得できるため、特車ゴールドを導入した車両は安全性が向上しました。渋滞や事故のリスクが減少し、運行スケジュールに余裕ができたことで、運行の安全と業務の効率化が同時に達成されました。

まとめ:特車ゴールド制度を理解し、効果的に活用しよう

特車ゴールドは、ETC2.0車載器を活用することで、大型車両の経路選択が自由化され、許可更新手続きが自動化される利便性の高い制度です。しかし、制度の維持には適切な車載器の管理や書類の携行が求められ、違反時には利用停止のリスクもあります。導入前に制度の要件と注意点をしっかりと理解し、特車ゴールドの特性を活かして業務の効率化と安全な運行を実現してください。

本記事で解説した注意点や運用のポイントを踏まえ、特車ゴールドを活用して、効率的で安全な業務運営を実現しましょう。

特車申請なら竹田淳行政書士事務所にお任せ下さい

業務料金(税込)
新規申請許可申請(1台・2経路)¥11,000
車両追加(単車1台追加)¥3,300
車両追加(トラクタ1台追加)¥3,300
車両追加(トレーラ1台追加)¥3,300
経路追加(1経路)¥3,300
未収録経路調査・未収録経路図作成無料・0円
荷姿図(1台)¥3,300
車両諸元表・外観図取得代行(1台)¥3,300
軌跡図作成¥11,000
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事務所概要

代表者氏名竹田 淳
代表者生年月日昭和41年1月24日
事務所名称竹田淳行政書士事務所
事務所所在地福島県いわき市平字大工町7番地の7Dクラディアいわき706
日本行政書士会連合会登録番号
第23052687号

代表者経歴

出身地福島県いわき市出身
昭和60年4月中央大学法学部法律学科入学
平成元年3月中央大学法学部法律学科卒業
平成元年4月地元企業入社(店舗開発・法務を担当)
平成16年1月行政書士試験合格

事務所所在地
福島県いわき市平字大工町7番地の7Dクラディアいわき706

営業時間
平日9:00~18:00

連絡先
電話:0246-30ー9300
携帯:090-2955-2418
FAX:050-3174ー7862

取扱業務

事務所紹介

代表者氏名竹田 淳
代表者生年月日昭和41年1月24日
事務所名称竹田淳行政書士事務所
事務所所在地福島県いわき市平字大工町7番地の7Dクラディアいわき706
日本行政書士会連合会登録番号
第23052687号

代表者経歴

出身地福島県いわき市出身
昭和60年4月中央大学法学部法律学科入学
平成元年3月中央大学法学部法律学科卒業
平成元年4月地元企業入社(店舗開発・法務を担当)
平成16年1月行政書士試験合格

事務所所在地
福島県いわき市平字大工町7番地の7Dクラディアいわき706

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