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特車申請が必要とされる重量が25tまで緩和される場合とは?

車両が道路を安全に通行するために守らなければならない重量や寸法の基準は、道路法によって定められています。その中で、車両の重量が一定の基準を超える場合には「特車申請」と呼ばれる許可が必要です。しかし、特定の条件下ではこの基準が緩和され、25tまでの重量であれば特車申請を不要とする場合があります。本記事では、特車申請を必要とする基準や、その基準が25tまで緩和される条件について詳しく解説します。

特車申請を必要とする原則的な基準(一般的制限値)

道路法では、車両が道路を安全に走行するための重量や寸法の制限が定められています。この制限値を超える車両は道路の損傷や交通の危険を引き起こす可能性があるため、事前に特車申請を行い、道路管理者から許可を受ける必要があります。ここでは、特車申請が必要となる一般的な制限値について説明します。

一般的制限値の概要

一般的制限値とは、道路法第47条の規定に基づいて定められた車両の重量や寸法の基準です。この基準は、車両が道路の構造に損傷を与えたり、他の交通に危険を及ぼしたりしないように設定されています。以下に、主な制限値を挙げます。

総重量:20t以下

軸重:10t以下(単一軸の場合)

隣接軸重:18t以下(隣接する軸の間隔が1.8m以上の場合)

幅:2.5m以下

高さ:3.8m以下

長さ:12m以下(連結車両の場合は18m以下)

これらの基準を超える車両は、特車申請を行い、許可を得たうえで通行しなければなりません。特車申請には、車両の構造や使用目的、走行する道路の条件などを詳細に記載する必要があります。

特車申請が必要な車両例

特車申請が必要な例としては、以下のような車両が挙げられます。

建設機械やクレーン車など、特殊な構造を持つ車両

大型トレーラーや輸送用トラックなど、通常の制限を超える荷物を運ぶ車両

工場設備や橋梁部材など、特に重量がある貨物を輸送する車両

これらの車両は、道路の保全と交通の安全を確保するため、適切な管理のもとで運行することが求められます。

重さ指定道路では25tまでに緩和

特車申請が必要となる一般的な制限値は厳格ですが、特定の条件を満たした道路ではこの基準が緩和される場合があります。その一例が「重さ指定道路」です。この制度により、車両の総重量が最大25tまで緩和される場合があります。ここでは、重さ指定道路の概要と、25tまでの緩和が適用される条件について解説します。

重さ指定道路とは?

重さ指定道路とは、高速自動車国道やその他の道路管理者が指定した道路のことを指します。これらの道路は、道路構造の保全や交通の安全に支障がないと認められた場合に指定され、以下の特徴を持ちます。

総重量の制限値が25tまで緩和:新規格車の単車および連結車における総重量の制限と同じ基準が適用されます。

寸法の基準は一般的制限値と同じ:幅、長さ、高さの制限は、通常の一般的制限値に従います。

緩和の要件

重さ指定道路で総重量25tまでの緩和を受けるためには、次の条件を満たす必要があります。

最遠軸距が7m以上であること

車両の前端から最も遠い軸の間隔が7m以上である場合、重量の制限値が緩和されます。この要件は、車両が道路に与える負担を適切に分散させるためのものです。

道路管理者の指定

該当する道路が、重さ指定道路として正式に認定されている必要があります。指定は道路の構造条件や交通状況に基づいて行われます。

緩和の適用例

重さ指定道路が適用される車両の例として、次のようなケースがあります。

長距離輸送を行う大型トラックやトレーラー

高速道路を利用して物流拠点間を結ぶ貨物車両

建設現場で使用される特殊車両

これらの車両は、重さ指定道路を利用することで、特車申請の手続きが不要になり、物流や建設作業の効率を向上させることができます。

注意点

ただし、重さ指定道路であっても、以下の点には注意が必要です。

車両が緩和条件を満たしていない場合は、特車申請が必要になります。

道路ごとの指定状況は、道路管理者や高速道路会社のウェブサイトなどで確認する必要があります。

まとめ

特車申請が必要とされる車両の基準は、道路法によって厳密に定められていますが、重さ指定道路を利用する場合には、この基準が25tまで緩和される可能性があります。ただし、緩和を受けるためには、車両の最遠軸距や道路の指定状況など、特定の条件を満たす必要があります。これらの制度を正しく理解し、適切に活用することで、道路の保全と交通の安全を両立しながら、効率的な輸送を実現することができます.

特車申請を自分でするのは難しい

特殊車両通行許可(特車申請)は、道路法に基づき規定された制度で、車両が一般的な通行制限を超える場合に必要となる重要な手続きです。この申請手続きは、一見すると単純な書類提出に思えるかもしれませんが、実際には高度な知識と慎重な準備が求められます。

特車申請の基本的な流れでは、必要書類を揃えることから始まりますが、その内容は非常に多岐にわたります。例えば、自動車検査証や**車両諸元に関する説明書(諸元表)**の取得、さらに通行経路表や通行経路図の作成などが挙げられます。これらはただ書類を揃えるだけでなく、正確性が求められるため、専門的な知識がないと難しいことがあります。

特に、通行経路図や経路表の作成は、道路の状況や制限を詳細に調査し、それに基づいて最適なルートを計画する必要があるため、多くの時間と労力を要します。また、誤った申請が認められると、申請のやり直しや追加の書類提出が求められることがあり、これが業務スケジュールに大きな影響を与える場合もあります。

さらに、特車申請には法的な観点が絡むため、記載ミスや情報不足が法令違反に繋がる可能性も考慮する必要があります。こうした複雑さから、多くの事業者が専門家の支援を求めるのが一般的です。

特車申請をしないことのリスクと危険

特車申請を怠った場合、法律違反に該当し、多大なリスクを負うことになります。このリスクは、罰則だけでなく、企業の信用問題や事業の継続性にも影響を及ぼします。

1. 法的罰則によるリスク

特車申請を行わずに車両を通行させたり、許可条件に違反した場合、最大100万円以下の罰金や6か月以下の懲役が科される可能性があります(道路法第102条・第101条)。さらに、法人が関与した場合には、個人だけでなく法人そのものにも罰金が科されるため、企業全体への影響が避けられません。

2. 信用失墜と契約解除のリスク

特車申請を怠ることは、取引先に対して法令遵守の姿勢を疑われる原因となります。特に、大手企業や公共機関との取引では、法令違反が発覚した場合、契約解除が検討されることがあります。また、事故や違反がニュースなどで報じられると、企業イメージが大きく損なわれ、長期的な信用を失う恐れがあります。

3. 取引先からの信頼低下

特車申請の未実施や違反によって信頼を失うと、取引先が他の信頼性の高い業者に依存するようになります。その結果、新規受注の減少や取引停止といった事態に繋がる可能性が高まります。物流業界では信頼が最も重要な要素であるため、このリスクは無視できません。

4. 道路損傷や事故の危険性

特殊車両はその重量や寸法から、道路や周辺環境に大きな影響を及ぼします。特車申請をしないまま通行した場合、道路の損傷や周辺住民への影響が顕著となり、賠償請求や訴訟の対象になることもあります。事故が発生した場合の影響は特に深刻で、企業の存続を揺るがす事態を招くことがあります。

5. 物流の遅延と補償問題

無許可通行は道路管理者の指摘や停止命令を受けやすく、これが原因で物流が遅延する可能性があります。特に「2024年問題」に関連するドライバー不足の状況下では、物流の遅延がさらなるトラブルを引き起こし、損害賠償を求められることも考えられます。

特車申請は行政書士に依頼するのがおすすめ

特車申請の手続きが複雑であることや、未実施のリスクが高いことを考えると、専門知識を持つ行政書士に依頼することが最も安全で効率的な方法と言えます。

1. 専門知識と経験によるスムーズな手続き

行政書士は特車申請に関する豊富な知識と実務経験を持っています。彼らは必要な書類の準備から申請の代行まで一貫して対応できるため、申請者が労力を削減しつつ、スムーズに手続きを進めることが可能です。

2. 書類の正確性と迅速な対応

特車申請の書類には正確性が求められるため、専門家に任せることで記載ミスや情報不足を防ぐことができます。また、申請の迅速化により、業務スケジュールへの影響を最小限に抑えることができます。

3. リスク回避と法令遵守の徹底

行政書士に依頼することで、法令に則った申請が行えるため、罰則のリスクを大幅に低減できます。また、企業が法令遵守を徹底する姿勢を示すことで、取引先からの信頼も向上します。

4. コストパフォーマンスの向上

一見すると、行政書士への依頼はコストがかかるように思えますが、罰則や信用失墜、事故対応などのリスクを考慮すれば、事前に専門家に依頼するほうが結果的に費用対効果が高いといえます。

特車申請を適切に行うことは、企業活動の基盤を支える重要な要素です。法律を遵守し、リスクを回避するためにも、専門知識を持つ行政書士に依頼することで、安心して業務を進めることができます。

特車申請ははお任せ下さい

業務料金(税込)
新規申請許可申請(1台・2経路)¥11,000
車両追加(単車1台追加)¥3,300
車両追加(トラクタ1台追加)¥3,300
車両追加(トレーラ1台追加)¥3,300
経路追加(1経路)¥3,300
未収録経路調査・未収録経路図作成無料・0円
荷姿図(1台)¥3,300
車両諸元表・外観図取得代行(1台)¥3,300
軌跡図作成¥11,000
窓口申請追加料金¥22,000+交通費

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事務所概要

代表者氏名竹田 淳
代表者生年月日昭和41年1月24日
事務所名称竹田淳行政書士事務所
事務所所在地福島県いわき市平字大工町7番地の7Dクラディアいわき706
日本行政書士会連合会登録番号
第23052687号

代表者経歴

出身地福島県いわき市出身
昭和60年4月中央大学法学部法律学科入学
平成元年3月中央大学法学部法律学科卒業
平成元年4月地元企業入社(店舗開発・法務を担当)
平成16年1月行政書士試験合格

事務所所在地
福島県いわき市平字大工町7番地の7Dクラディアいわき706

営業時間
平日9:00~18:00

連絡先
電話:0246-30ー9300
携帯:090-2955-2418
FAX:050-3174ー7862

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