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【特車申請/福島県】行政書士11,000円@竹田淳行政書士事務所

竹田淳行政書士事務所

特殊車両通行許可申請をお考えの福島県の事業者様へ
当事務所では、福島県の物流、インフラを担う事業者様を応援するため、格安料金の特殊車両通行許可申請代行サービスをご用意しております。また、特殊車両通行許可申請についてのご相談、お問い合わせは初回相談無料で承っております。お気軽に、お問い合わせ下さい

業務料金(税込)
新規申請許可申請(1台・2経路)※1¥11,000
車両追加(単車1台追加)¥3,300
車両追加(トラクタ1台追加)※2¥3,300
車両追加(トレーラ1台追加)※2¥3,300
経路追加(1経路)¥3,300
未収録経路調査・未収録経路図作成無料・0円
荷姿図(1台)¥3,300
車両諸元表・外観図取得代行(1台)¥3,300
軌跡図作成¥11,000
窓口申請追加料金※3¥22,000+交通費

※1.「1台」:単車.トラクタ(ヘッド).トレーラ(シャーシ)は各1台とカウントします。
  「1経路」:1往復は2経路とカウントします

※2.「経路追加」「車両追加」は同一車種(包括申請)について算定します。
※3.窓口申請
国道事務所が管理している道路を通行せず、県道や市道のみを通行して目的地に到達する経路の場合、オンライン申請をすることはできず、直接国道事務所まで出向く窓口申請になります。
この場合、窓口申請手数料に追加で、当事務所から国道事務所までの交通費・出張手数料が掛かります。

料金算定例

例1:同一車種
トラクタ(ヘッド):2軸3台、トレーラ(シャーシ):2軸4台、経路:8経路
基本料金(トラクタ1台2経路):11,000円
車両追加(トラクタ2台トレーラ4台):19,800円(6台×3,300)
経路追加(6経路):19,800円
合計:50,600円(税込)

例2:異なる車種
総数:トラクタ(ヘッド):2軸3台、トレーラ(シャーシ):2軸2台3軸2台、経路:8経路
車種A:トラクタ(ヘッド):2軸3台、トレーラ(シャーシ):2軸2台、経路:8経路
基本料金(トラクタ1台2経路):11,000円
車両追加(トラクタ2台トレーラ2台):13,200円(4台×3,300)
経路追加(6経路):19,800円
計:44,000円(税込)
車種B:トラクタ(ヘッド):2軸3台、トレーラ(シャーシ):3軸2台、経路:8経路
基本料金(トラクタ1台2経路):11,000円
車両追加(トラクタ2台トレーラ2台):13,200円(4台×3,300)
経路追加(6経路):19,800円
計:44,000円(税込)
合計:88,000円(税込)

道路管理者に支払う手数料
上記の料金の他、通行経路が複数の道路管理者にまたがる許可申請については手数料の支払いが必要となります。
手数料=(単車又はトラクタ台数)×(申請経路数)×200円(同一車種毎に徴収されます)

STEP
お問合せ

お電話かメールフォームにてお問い合わせ、又はお見積りご依頼をしてください。
メールフォームからは24時間受付しております。
また、土日も可能な限り対応致しますので、お気軽にお問い合わせください。

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ヒアリング

お電話、メールなどで担当者がお客様のご要望や許可の要件などを無料診断いたします

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御見積

ヒアリングの内容をもとに、お見積りを作成いたします。
申請車両台数や経路数を計算し、お見積もりを作成いたします。
まだ正式に依頼されていない場合でも、お見積もりまでは無料でお出し致します。
その際、申請車両台数分の車検証と、出発地・目的地をお送りください。

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ご依頼・契約

上記の御見積にご納得いただきましたら正式なご依頼となります。
正式なご依頼が決定しましたら、当事務所から申請に必要な書類をお知らせいたします。
必要書類のご提供をお願い致します。
また、申請の際必要な委任状は下のファイルにてダウンロードして頂けます。
委任状のダウンロードはコチラから

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担当行政庁への申請

ご依頼後迅速に書類を作成し、経路表等をお客様にご確認頂き了承を得られましたら行政庁へ申請致します

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当事務所への料金のお支払い

申請が完了しましたら、請求書をお送り致しますので、指定の口座までお振込みください。

ご入金は下記の口座へお願いします。
(振込料はご負担下さい)

みずほ銀行いわき支店
店番 710
口座番号 3046496
口座名義人 竹田淳行政書士事務所 竹田 淳
(タケダジュンギョウセイショシジムショ タケダジュン)

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許可

許可がおりましたら、許可証等を御社へ郵送致します

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特殊車両通行許可申請に関連する悩み

特殊車両通行許可でお悩みはありませんか?

社内には許可手続きを担当できる人材がいない。

安心価格で申請代行を依頼したいと考えている。

最近、取り締まりに遭い、特殊車両通行許可の取得が急務。

高速道路で軸重違反の取り締まりを受け、点数を付けられた。

元請から特殊車両の使用を求められており、許可を取らずに操業していることが法令遵守の観点

特車申請専門事務所

特車申請専門事務所

当事務所は、特殊車両通行許可申請を専門に取り扱う行政書士事務所です。

特殊車両通行許可申請手続きに関する豊富な経験と深い知識を持ち、お客様のニーズに応じて最適なサポートを提供します。

当事務所は、特殊車両通行許可申請の専門家として、特殊車両通行許可申請に必要な事項について、わかりやすく丁寧に、そして誠実にご説明いたします。

全国対応

当事務所は、日本全国を対象に特殊車両通行許可申請の対応を行っております。

特殊車両通行許可申請に関するご依頼は、地域を問わずどこからでも受け付けておりますので、全国のお客様にサービスを提供することが可能です

全国対応
土日対応

土日も対応可能

土曜日、日曜日でも可能な限り対応致します。

お忙しい事業者様も、お気軽にお問い合わせ下さい。

ご来所不要!電話・FAX・メールで完結!

当事務所では、御来所頂くことなく、電話やファクス、メールで特殊車両通行許可申請に関するご相談やご依頼を完結させることができます。

お忙しい事業者様も、お気軽にお問い合わせ下さい。

メール電話で完結

初回相談無料

初回のご相談については、特殊車両通行許可申請に関するあらゆる疑問や不安をお持ちの方々に対し、無料でご提供させていただいております。

初回のご相談を通じて、特殊車両通行許可申請手続きに必要な基本情報や、具体的な手続きの流れについて、詳細かつ丁寧にご説明いたしますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。

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土日に相談したいのですが?

特殊車両通行許可申請に関して、土日や祝日にご相談いただきたい場合も、当事務所は柔軟に対応いたします。事前にご連絡をいただければ、土日祝日を含むお客様のご都合に合わせた相談日時を設定いたします。特殊車両通行許可申請の手続きにおいて緊急の対応が必要な場合や、平日の日中に時間を取ることが難しい場合なども、事前にご連絡いただくことで、可能な限りお客様のご希望に沿った対応をいたします。

特殊車両通行許可申請のご相談に関しては、時間帯に関わらず迅速かつ丁寧に対応することを心掛けております。特に、急を要する特殊車両通行許可申請の案件については、土日や祝日も含めた柔軟なスケジュール調整を行い、お客様のニーズに合わせたサポートを提供いたします。

当事務所では、特殊車両通行許可申請に関するあらゆるご相談に対して、プロフェッショナルな対応をお約束します。ご連絡いただければ、メールや電話での事前相談の後に、具体的なヒアリングや書類の確認など、特殊車両通行許可申請に必要な手続きをスムーズに進めるための詳細なアドバイスを提供いたします。

お客様の利便性を最優先に考え、特殊車両通行許可申請の手続きが円滑に進むよう、土日祝日も含めた対応を可能にしております。ご相談やお申し込みの際は、どうぞお気軽にお問い合わせください。特殊車両通行許可申請に関するすべてのご相談を、迅速かつ丁寧にサポートいたします。

報酬を支払うタイミングはいつでしょうか?

当事務所では、特殊車両通行許可申請に関する報酬は成功報酬制を採用しております。具体的な報酬支払いのタイミングと手続きについて、以下のようにご説明いたします。

まず、特殊車両通行許可申請の業務に着手する際に、お見積もりを作成し、その内容に基づいて請求書を発行いたします。このお見積もりには、申請に必要なすべての費用が明示されており、お客様が事前に把握できるようになっています。

次に、特殊車両通行許可申請の手続きを進め、無事に許可証を取得した段階で、報酬の支払いが発生いたします。具体的には、当事務所が特殊車両通行許可証を取得し、お客様にその旨をお知らせした後、1週間以内にお振込みいただくようお願いしております。お振込みの確認が取れ次第、特殊車両通行許可証のPDFをお客様にお送りいたします。

このように、特殊車両通行許可申請の報酬支払いは、許可証の取得が確定してからとなりますので、お客様には安心してご依頼いただける体制を整えております。また、特殊車両通行許可申請に関する費用は、事前のお見積もりで明確に示されているため、追加費用が発生することはありません。

特殊車両通行許可申請の成功報酬制について、さらに詳しく以下のポイントをご参照ください:

申請着手時の見積もり作成:特殊車両通行許可申請に関する詳細な見積もりを作成し、その内容に基づいて請求書を発行いたします。

許可証取得後の支払い:特殊車両通行許可証が取得された後、1週間以内にお振込みいただきます。

入金確認後の許可証送付:お振込みの確認が取れた時点で、特殊車両通行許可証のPDFをお客様にお送りいたします。

安心の成功報酬制:許可証が取得できなかった場合には報酬は発生しませんので、リスクを最小限に抑えることができます。

特殊車両通行許可申請のプロフェッショナルとして、お客様にとって最も安心できる報酬支払い方法を提供しております。特殊車両通行許可申請に関する詳しいご説明やご質問がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。

依頼したのに特殊車両通行許可を得られなかったときはどうなりますか?

特殊車両通行許可申請の専門事務所として、私たちはお客様との事前打ち合わせを非常に重視しています。この打ち合わせでは、特殊車両通行許可申請の詳細な要件や必要書類について徹底的に確認し、許可が得られる見込みが高い場合のみお引き受けする方針をとっています。

しかしながら、官公署の判断により、稀に特殊車両通行許可が得られない場合もあります。そうした場合には、お客様に対して公正な対応をお約束します。具体的には、特殊車両通行許可申請に関わる報酬は全額返金いたします。ただし、提出された書類や打ち合わせの内容に虚偽が含まれていた場合には、この限りではありませんので、予めご了承ください。

特殊車両通行許可申請のプロセスにおいては、正確な情報提供が極めて重要です。私たちは、お客様から提供された情報が正確かつ最新であることを前提に、最適な申請手続きを行います。また、特殊車両通行許可申請の成功率を高めるため、事前に必要書類の詳細なチェックや各種条件の確認を徹底します。

特殊車両通行許可申請に関するリスクを最小限に抑え、お客様に安心してご依頼いただけるよう、私たちは以下の手順を踏んでいます:

詳細な事前打ち合わせ:お客様と直接対話し、特殊車両通行許可申請の要件や必要書類を細かく確認します。

正確な情報提供:お客様から提供される情報が正確であることを確認し、必要に応じて追加資料の提出をお願いすることがあります。

許可見込みの評価:許可が得られる見込みが高い場合に限り、正式な申請手続きを開始します。

迅速な対応:官公署からの問い合わせや追加資料の要求に迅速に対応し、審査がスムーズに進むよう努めます。 特殊車両通行許可申請のプロフェッショナルとして、お客様に最善のサービスを提供することを使命とし、許可取得の成功に向けて全力を尽くします。許可が得られなかった場合の返金ポリシーについても明確にし、お客様に安心してご依頼いただける体制を整えております。特殊車両通行許可申請についての詳細なご相談や疑問がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。

営業エリアに限定はありますか?

当事務所は、特車申請については全国対応可能な体制を整えております。

福島県においおても以下の全県域において特車申請業務を受任致します。

福島県対応可能地域:福島県全域
福島市、会津若松市、郡山市、いわき市、白河市、須賀川市、喜多方市、相馬市、二本松市、田村市、南相馬市、伊達市、本宮市、桑折町、国見町、川俣町、大玉村、鏡石町、天栄村、下郷町、檜枝岐村、只見町、南会津町、北塩原村、西会津町、磐梯町、猪苗代町、会津坂下町、湯川村、柳津町、三島町、金山町、昭和村、会津美里町、西郷村、泉崎村、中島村、矢吹町、棚倉町、矢祭町、塙町、鮫川村、石川町、玉川村、平田村、浅川町、古殿町、三春町、小野町、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、新地町、飯舘村

我々では、特殊車両通行許可申請に関する価格体系を透明にしています。事前に詳しいお見積もりを提示し、特殊車両通行許可申請に必要なすべての費用を明示いたします。追加料金が一切発生しないため、事業者様は料金について危険を感じることなく、安心して特殊車両通行許可申請をお任せいただけます。料金に関する不明点や疑問にもかみ砕いてお答えいたしますので、安心してご依頼いただけます。

我々は、特殊車両通行許可申請に特化した竹田淳行政書士事務所です。特殊車両通行許可申請手続きに関する数多くの経験と精通した知見を持ち、企業様の要望にお答えできる最適化された支援体制を準備しています。我々は、特殊車両通行許可申請の専門実務家として、欠かせない事項について、理解しやすいように平易に、そして誠実にご説明致します。事業主様一人ひとりの状況に十二分に寄り添い、特殊車両通行許可申請に関する全ての手続きを滞りなく進行させるための全面的なバックアップを行います。初めて特殊車両通行許可申請をお考えの企業様でも不安に思うことなくご相談いただけるよう、専門実務家としての知見と経験を活かして適正な助言を提供し、特殊車両通行許可申請を支障なく進行させるサポートを致します。

特殊車両通行許可申請手続きは極めて専門的知見を要し、理解しづらい部分が大部分な現状です。このような手続きをスムーズに進行させるためには、私たち専門的知見を要する行政書士にご相談いただくことが適正な方法です。しかし、相談料を気になって相談を遠慮される方も多くを占めるのが現状です。そこで我々は、特殊車両通行許可申請に関する最初の相談を無料で承っております。相談料の心配をせずに、どなたでも気軽にご相談いただけるようにしております。特殊車両通行許可申請についての疑問や不安がございましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。私たちが専門知見を活かして、許可取得までの道のりを着実に支援いたします。

我々では、特殊車両通行許可申請の手続きを極限まで簡素化しております。必要な書類をメールやFAXで送信していただくだけで、すぐに申請の準備に取り掛かることができます。役所との複雑なやり取りや調整は全て我々が代行いたしますので、事業者様の手間を大部分省くことができます。特殊車両通行許可申請に関する全ての手続きを滞りなく進行させるため、迅速かつ効率的に対応いたします。これにより、企業様は不安に思うことなく本業に専念していただけます。

我々は、特殊車両通行許可申請の専門家として、迅速な許可取得を実現しております。数多くの経験を持つ行政書士が、事業主様の具体的なニーズにお応えした最適化された特殊車両通行許可申請書類を丹念に準備いたします。さらに、審査が迅速に進む窓口に直接申請を行うことで、特殊車両通行許可をスムーズかつ迅速に取得できるようサポートいたします。事業者様のビジネスの順調な運営を支えるため、特殊車両通行許可申請に関するすべてのプロセスを速やかかつ効率的に進めてまいります。

我々では、特殊車両通行許可申請に関する新規申請を利用しやすい価格で提供しております。具体的には、1台の車両に対して2経路の申請が11,000円という格別に競争力のある料金を実現しています。この価格設定は、徹底したコスト圧縮努力の結晶であり、特殊車両通行許可申請において業界でも納得のいく料金となっています。事業主様には信頼性の高いサービスを提供しながらも、費用面での負担を軽減することを目指しております。特殊車両通行許可申請に関するご質問や見積もりについては、いつでもお気軽にご相談ください。

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特殊車両通行許可の概要
特殊車両通行許可とは、道路法および車両制限令に基づき、一般的制限値を超える車両が公道を走行する際に必要となる許可です。この許可は、特殊な構造や積載物を持つ車両が、安全かつ円滑に道路を利用できるようにするための制度です。

道路設計と特殊車両
道路は通常、一定の重量や寸法に基づいて設計されていますが、特殊車両はこれらの制限を超えることがあります。そのため、道路や交通に対する影響を最小限に抑えるために、事前に許可を取得し、必要な条件を満たすことが求められます。

許可取得の手順
特殊車両通行許可を取得するためには、申請書、車両内訳書、通行経路表、通行経路図、車両諸元に関する説明書、車検証の写し、旋回軌跡図、連結時の最小回転半径計算シート、荷姿図など、多くの書類を準備する必要があります。これらの書類は、通行経路を管理する道路管理者に提出され、申請が受理されると審査が行われます。

複数の管理者にまたがる場合
申請が複数の道路管理者にまたがる場合、一つの管理者に申請することで、他の管理者も含めて一括で許可を取得することができます。許可の判断は、各道路管理者が国土交通省に提出した道路データを基に行われます。追加資料の提出が求められることもあるため、準備は念入りに行う必要があります。

許可の条件と期間
許可が下りる際には、徐行や夜間走行などの条件が付けられることがあります。これにより、特殊車両が道路の安全性を確保しつつ通行できるようになります。許可証の発行には、車両の制限値や道路管理者間の協議の有無などにより、数週間から数カ月かかることがあります。

新たな制度の導入
2022年4月1日から、新たな「特殊車両通行確認制度」が導入され、申請手続きが簡素化されました。この新制度により、従来の手続きが改善され、より迅速に特殊車両の通行許可を取得できるようになっています。

特殊車両通行許可の重要性
特殊車両通行許可は、道路の安全性と円滑な交通を維持しながら、特殊車両の運行を可能にするために重要な制度です。この制度を適切に利用することで、大型車両の運行が円滑に行え、社会経済活動の基盤を支えることができます。

まとめ
特殊車両通行許可は、特殊な車両が公道を安全に通行するために必要な許可です。申請手続きや審査の過程は複雑ですが、新制度の導入により手続きが簡素化されました。道路の保全と交通の安全性を確保しつつ、特殊車両の運行を支えるこの制度は、社会経済活動にとって重要な役割を果たしています。

特殊車両の取り締まりについて

令和5年度における特殊車両の取り締まりは、道路の保全と交通の安全を確保するために強化されています。特殊車両通行許可制度に違反する車両の通行は、道路の損傷や交通事故のリスクを高めるため、厳しい取り締まりが必要です。

取り締まりは、取締基地での計測と自動計測装置を活用して行われます。取締基地では、車両の重量や寸法を計測し、違反が確認されれば、通行の中止や軽減措置の命令が出されます。また、自動計測装置は走行中の車両を自動的に計測し、違反が確認されると、事業者に対して警告や是正指導が行われます。

繰り返し違反を行う者に対しては、厳しい行政措置が取られます。軸重20トン超過の違反が1ヶ月に2回以上発生した場合や、20トン以下でも3ヶ月に20回以上の違反がある場合、警告書が発出され、違反者の情報が国土交通省のホームページに公表されます。公表後も違反が続く場合は、さらに1年間継続して公表されます。

重大な違反が発生した場合には、特殊車両通行許可の取消しが行われます。交通事故による死亡事故や重傷事故が発生した場合、あるいは道路の損壊に係わる重大な事故が発生した場合には、道路の安全性が著しく損なわれるため、厳しい対応が求められます。

特に悪質な違反者に対しては、告発(レッドカード)が行われ、道路法に基づき100万円以下の罰金が科されることがあります。車両総重量が基準値の2倍以上の車両や、常習的に違反を繰り返す者が対象となります。

取締り基地での取り締まりは、道路脇に設置された基地に車両を引き込み、重量・寸法の計測を行います。違反が確認されると、事業者あてに文書や電話での行政指導が行われ、繰り返し違反を行う場合は、是正指導や公表が行われます。

令和5年度の取り締まりにおいては、これらの厳しい措置を通じて、道路の安全性と通行の円滑さを確保することが目指されています。特殊車両が適切な許可を取得し、許可条件を遵守することで、安全で円滑な道路交通を維持し、社会経済活動を支える基盤としての道路の機能を保護することが求められています。

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沖縄総合事務局
北陸地方整備局
中部地方整備局
九州地方整備局
北海道開発局
中国地方整備局
東北地方整備局
近畿地方整備局
四国地方整備局
関東地方整備局

福島河川国道事務所道路管理課
郡山国道事務所管理課
磐城国道事務所管理課

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代表者氏名竹田 淳
代表者生年月日昭和41年1月24日
事務所名称竹田淳行政書士事務所
事務所所在地福島県いわき市平字大工町7番地の7Dクラディアいわき706
日本行政書士会連合会登録番号
第23052687号

代表者経歴

出身地福島県いわき市出身
昭和60年4月中央大学法学部法律学科入学
平成元年3月中央大学法学部法律学科卒業
平成元年4月地元企業入社(店舗開発・法務を担当)
平成16年1月行政書士試験合格

事務所所在地
福島県いわき市平字大工町7番地の7Dクラディアいわき706

営業時間
平日9:00~18:00

連絡先
電話:0246-30ー9300
携帯:090-2955-2418
FAX:050-3174ー7862

取扱業務