特殊車両通行許可申請を徹底サポート!!
特殊車両通行許可申請をご検討中の事業者様へ
竹田淳行政書士事務所では、物流やインフラを支える事業者様を支援するため、格安価格で特殊車両通行許可申請代行サービスを全国対応でご提供しております。
また、特殊車両通行許可申請に関するご相談やお問い合わせは無料となっておりますので、どうぞお気軽にご連絡ください。
ご利用料金
業務 | 料金(税込) |
新規申請許可申請(1台・2経路)※1 | ¥11,000 |
車両追加(単車1台追加) | ¥3,300 |
車両追加(トラクタ1台追加)※2 | ¥3,300 |
車両追加(トレーラ1台追加)※2 | ¥3,300 |
経路追加(1経路) | ¥3,300 |
未収録経路調査・未収録経路図作成 | 無料・0円 |
荷姿図(1台) | ¥3,300 |
車両諸元表・外観図取得代行(1台) | ¥3,300 |
軌跡図作成 | ¥11,000 |
窓口申請追加料金※3 | ¥22,000+交通費 |
※1.「1台」:単車.トラクタ(ヘッド).トレーラ(シャーシ)は各1台とカウントします。
「1経路」:1往復は2経路とカウントします
※2.「経路追加」「車両追加」は同一車種(包括申請)について算定します。
※3.窓口申請
国道事務所が管理している道路を通行せず、県道や市道のみを通行して目的地に到達する経路の場合、オンライン申請をすることはできず、直接国道事務所まで出向く窓口申請になります。
この場合、窓口申請手数料に追加で、当事務所から国道事務所までの交通費・出張手数料が掛かります。
料金算定例
例1:同一車種
トラクタ(ヘッド):2軸3台、トレーラ(シャーシ):2軸4台、経路:8経路
基本料金(トラクタ1台2経路):11,000円
車両追加(トラクタ2台トレーラ4台):19,800円(6台×3,300)
経路追加(6経路):19,800円
合計:50,600円(税込)
例2:異なる車種
総数:トラクタ(ヘッド):2軸3台、トレーラ(シャーシ):2軸2台、3軸2台、経路:8経路
車種A:トラクタ(ヘッド):2軸3台、トレーラ(シャーシ):2軸2台、経路:8経路
基本料金(トラクタ1台2経路):11,000円
車両追加(トラクタ2台トレーラ2台):13,200円(4台×3,300)
経路追加(6経路):19,800円
計:44,000円(税込)
車種B:トラクタ(ヘッド):2軸3台、トレーラ(シャーシ):3軸2台、経路:8経路
基本料金(トラクタ1台2経路):11,000円
車両追加(トラクタ2台トレーラ2台):13,200円(4台×3,300)
経路追加(6経路):19,800円
計:44,000円(税込)
合計:88,000円(税込)
道路管理者に支払う手数料
上記の料金の他、通行経路が複数の道路管理者にまたがる許可申請については手数料の支払いが必要となります。
手数料=(単車又はトラクタ台数)×(申請経路数)×200円(同一車種毎に徴収されます)
ご利用の流れ
お電話かメールフォームにてお問い合わせ、又はお見積りご依頼をしてください。
メールフォームからは24時間受付しております。
また、土日も可能な限り対応致しますので、お気軽にお問い合わせください。
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お電話、メールなどで担当者がお客様のご要望や許可の要件などを無料診断いたします
ヒアリングの内容をもとに、お見積りを作成いたします。
申請車両台数や経路数を計算し、お見積もりを作成いたします。
まだ正式に依頼されていない場合でも、お見積もりまでは無料でお出し致します。
その際、申請車両台数分の車検証と、出発地・目的地をお送りください。
上記の御見積にご納得いただきましたら正式なご依頼となります。
正式なご依頼が決定しましたら、当事務所から申請に必要な書類をお知らせいたします。
必要書類のご提供をお願い致します。
また、申請の際必要な委任状は下のファイルにてダウンロードして頂けます。
→委任状のダウンロードはコチラから
ご依頼後迅速に書類を作成し、経路表等をお客様にご確認頂き了承を得られましたら行政庁へ申請致します
申請が完了しましたら、請求書をお送り致しますので、指定の口座までお振込みください。
ご入金は下記の口座へお願いします。
(振込料はご負担下さい)
みずほ銀行いわき支店
店番 710
口座番号 3046496
口座名義人 竹田淳行政書士事務所 竹田 淳
(タケダジュンギョウセイショシジムショ タケダジュン)
許可がおりましたら、許可証等を御社へ郵送致します
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特車申請の悩み・・・ありませんか?
☑特殊車両通行許可を取得したいが方法が不明で困っている
☑日常業務が多忙で特殊車両通行許可申請の手続きまで手が回らない
☑特殊車両通行許可を確実に迅速に取得したい
☑自社で特殊車両通行許可申請の手続きを進めようとしたが理解できない部分がある
☑特殊車両通行許可申請の手続きに必要な書類がわからない
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☑売上向上のために特殊車両通行許可を取得したい
特車申請は当事務所にお任せ下さい
特車申請専門事務所
当事務所は、特殊車両通行許可申請を専門に取り扱う行政書士事務所です。
特殊車両通行許可申請手続きに関する豊富な経験と深い知識を持ち、お客様のニーズに応じて最適なサポートを提供します。
当事務所は、特殊車両通行許可申請の専門家として、特殊車両通行許可申請に必要な事項について、わかりやすく丁寧に、そして誠実にご説明いたします。
全国対応
当事務所は、日本全国を対象に特殊車両通行許可申請の対応を行っております。
特殊車両通行許可申請に関するご依頼は、地域を問わずどこからでも受け付けておりますので、全国のお客様にサービスを提供することが可能です
土曜日、日曜日も対応可能
土曜日、日曜日でも可能な限り対応致します。
お忙しい事業者様も、お気軽にお問い合わせ下さい。
来所不要・ネットや電話で完結!
当事務所では、特殊車両通行許可申請に関するご相談を、訪問なしで完結させることができます。
基本的に、ご相談は電話やメールを通じて対応いたします。これにより、お客様は事務所にお越しいただく必要がなく、リモートでのご相談が可能です。
初回相談無料
初回のご相談については、特殊車両通行許可申請に関するあらゆる疑問や不安をお持ちの方々に対し、無料でご提供させていただいております。
初回のご相談を通じて、特殊車両通行許可申請手続きに必要な基本情報や、具体的な手続きの流れについて、詳細かつ丁寧にご説明いたしますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。
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よくある質問
竹田淳行政書士事務所の特徴
特殊車両通行許可専門事務所
当事務所は、特殊車両通行許可申請を専門に取り扱う行政書士事務所です。特殊車両通行許可申請手続きに関する豊富な経験と深い知識を持ち、お客様のニーズに応じて最適なサポートを提供します。当事務所は、特殊車両通行許可申請の専門家として、特殊車両通行許可申請に必要な事項について、わかりやすく丁寧に、そして誠実にご説明いたします。お客様一人ひとりの状況にしっかりと寄り添い、特殊車両通行許可申請に関する全ての手続きをスムーズに進めるための全面的なバックアップを行います。初めて特殊車両通行許可申請をお考えの方でも安心してご相談いただけるよう、専門家としての知識と経験を活かして適切なアドバイスを提供し、特殊車両通行許可申請を円滑に進めるお手伝いをいたします。
当事務所のサービスには、特殊車両通行許可申請の書類作成、必要な情報収集、提出書類のチェック、そして役所との調整など、全てのプロセスが含まれています。これにより、お客様は複雑な手続きを心配することなく、本業に集中することができます。また、当事務所では、特殊車両通行許可申請の際に必要な道路法や車両制限令に関する知識も豊富に持ち合わせており、お客様の車両が法律に適合するように適切なアドバイスを提供します。特殊車両通行許可申請に関するお悩みやご質問がございましたら、ぜひ当事務所までご相談ください。私たちはお客様のビジネスの成功を全力でサポートいたします。
特殊車両通行許可申請手続きの際には、まずお客様の車両が特殊車両に該当するかどうかを確認いたします。特殊車両とは、道路法に基づき規定された車両で、車両総重量や軸重、長さ、幅、高さが一定の基準を超えるものを指します。これらの基準を満たす車両については、特殊車両通行許可を取得しなければなりません。当事務所では、これらの基準に適合する車両についての詳細な評価を行い、必要な書類を準備いたします。
また、特殊車両通行許可申請には、通行経路の詳細な検討も必要です。お客様が希望する経路が通行可能かどうかを確認し、必要に応じて経路の変更や調整を行います。通行経路の選定にあたっては、道路の幅員や橋梁の耐荷重、交通量など様々な要素を考慮しなければなりません。当事務所では、これらの要素を総合的に判断し、最適な経路を提案いたします。
さらに、特殊車両通行許可申請の際には、許可を取得するための手続きが複雑であり、多くの書類が必要となります。これらの書類の作成や提出に関する全ての手続きを当事務所が代行いたします。また、許可取得後も継続的にお客様をサポートし、許可の更新や変更が必要な場合にも迅速に対応いたします。特殊車両通行許可申請に関する全てのプロセスを円滑に進めるため、当事務所はお客様のビジネスの成功を最優先に考え、常に最適なサービスを提供いたします。
日本全国対応
当事務所は、特殊車両通行許可申請の幅広い対応範囲を誇り、オンライン申請システムを活用することで、日本全国どこからでも特殊車両通行許可申請のご依頼を受け付けております。当事務所は福島に所在しておりますが、例えば大分等の遠方の地域からのご依頼にも迅速に対応いたします。
全国の主要幹線道路から地域ごとの細かな道路に至るまで、あらゆる通行経路に対応可能です。特殊車両通行許可申請に関するすべてのニーズに応え、地域を問わずお客様の要望にお応えします。
日本全国対応のサービスを提供することで、遠方の地域にお住まいのお客様でも、安心して特殊車両通行許可申請をお任せいただけます。例えば、北海道や九州地方など、広範な地域にわたる特殊車両通行許可申請の実績を持ち、地域ごとの道路事情や特有の規制に詳しいため、最適なアドバイスを提供することが可能です。
また、オンラインでの相談や申請手続きを通じて、遠方からでもスムーズにコミュニケーションを取ることができます。
当事務所では、日本全国どこからでも特殊車両通行許可申請の依頼を受け付けており、迅速かつ効率的な対応を心掛けています。お客様がどの地域からご依頼いただいても、同じ高品質なサービスを提供し、許可取得までのプロセスをスムーズに進めることをお約束いたします。
特殊車両通行許可申請に関するお悩みやご相談がございましたら、ぜひ当事務所までご連絡ください。全国対応の専門家として、最適なサポートを提供いたします。
初回相談料無料
特殊車両通行許可申請手続きは非常に専門的で複雑なため、理解が難しい部分が多いのが現状です。このような手続きを円滑に進めるためには、私たち専門の行政書士にご相談いただくことが最適な方法です。
しかし、相談料を気にされて相談をためらう方も少なくありません。そこで当事務所では、特殊車両通行許可申請に関する初回相談を無料で提供しております。相談料の心配をせずに、どなたでも気軽にご相談いただけるようにしております。
特殊車両通行許可申請についての疑問や不安がございましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。私たちが専門知識を活かして、許可取得までの道のりをしっかりとサポートいたします。
初回の無料相談では、お客様の車両や運行計画について詳しくお伺いし、どのような申請が必要であるかを明確にご説明いたします。
また、特殊車両通行許可申請に必要な書類や手続きについても丁寧にご案内し、お客様が安心して申請を進められるようにサポートいたします。
さらに、特殊車両通行許可申請のプロセスで発生する可能性のある問題やリスクについても事前にお知らせし、適切な対策を講じることができるようにアドバイスを提供します。特殊車両通行許可申請に関する初回相談は、お電話やメール、または対面でのご相談が可能です。
どうぞお気軽にご利用ください。私たちはお客様の成功を最優先に考え、最高のサポートを提供することをお約束いたします。
許可取得後の充実したサポート
当事務所では、特殊車両通行許可申請の許可取得後もお客様をしっかりとサポートいたします。独自のオンライン申請システムを活用し、お客様の各車両の許可更新時期を一元管理しています。更新期限が近づいた際には事前にご連絡を差し上げるため、許可が切れて車両の運行ができなくなるといった心配は一切ありません。これにより、お客様は安心して業務に集中することができます。特殊車両通行許可申請のプロフェッショナルとして、許可取得後も継続的にサポートし、万全の体制でお客様のビジネスを支えます。
当事務所のサポートには、許可取得後の車両管理、必要な書類の再提出、定期的な更新手続きのサポートが含まれています。また、法改正や新しい規制に対応するための情報提供も行っており、お客様が常に最新の情報に基づいて業務を進められるようにサポートします。特殊車両通行許可申請に関する継続的なサポートにより、お客様は長期的に安心して特殊車両を運行することができます。私たちは、お客様のビジネスの成功を最優先に考え、特殊車両通行許可申請に関する全ての手続きを迅速かつ正確に行います。
また、特殊車両通行許可申請の更新手続きは、通常の申請手続きよりも複雑な場合があります。特に、車両や運行経路に変更がある場合や、新たな法規制が適用される場合には、専門的な知識と経験が求められます。当事務所では、これらの更新手続きにおいてもお客様を全面的にサポートし、必要な書類の準備や提出、役所との調整を代行いたします。これにより、お客様は更新手続きの煩雑さを気にせず、安心して運行を続けることができます。
さらに、特殊車両通行許可申請のプロセスにおいては、許可取得後の車両の運行状況や道路状況の変化に応じた対応が必要です。例えば、道路工事や交通規制により、通行経路が変更される場合には、新たな経路の許可を取得する必要があります。当事務所では、これらの変化に迅速に対応し、お客様がスムーズに運行を続けられるようにサポートいたします。特殊車両通行許可申請に関する全ての手続きを一貫してサポートすることで、お客様のビジネスの成功をお手伝いいたします。
手続きの簡素化
当事務所では、特殊車両通行許可申請の手続きを極力簡素化しております。必要な書類をメールやFAXで送信していただくだけで、すぐに申請の準備に取り掛かることができます。役所との複雑なやり取りや調整は全て当事務所が代行いたしますので、お客様の手間を大幅に省くことができます。
特殊車両通行許可申請に関する全ての手続きをスムーズに進めるため、迅速かつ効率的に対応いたします。これにより、お客様は安心して本業に専念していただけます。特殊車両通行許可申請の手続きを簡素化することで、お客様の負担を軽減し、許可取得までの時間を短縮することが可能です。当事務所では、申請書類の作成から提出までの全てのプロセスを一括して対応し、お客様が複雑な手続きを理解する必要がないようにサポートいたします。
また、必要な情報を迅速に収集し、申請に必要な書類を正確に準備することで、役所からの指摘や修正依頼を最小限に抑えることができます。さらに、特殊車両通行許可申請の際には、事前に必要な情報や書類をお客様にご案内し、準備をスムーズに進めるためのサポートを提供します。これにより、お客様は必要な書類を揃える手間を省き、効率的に申請手続きを進めることができます。また、当事務所の専門家が申請書類の内容を丁寧にチェックし、不備がないように確認するため、申請がスムーズに進むことを保証します。
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特殊車両通行許可とは
特殊車両許可とは
特殊車両通行許可(とくしゅしゃりょうつうこうきょか)は、特定の条件を満たす大型車両が公道を通行するために必要な許可です。これは、道路法および車両制限令に基づいており、通称「特車」とも呼ばれます。この許可は、車両の構造や通行経路、通行条件を特定して許可するものであり、申請書類の作成と提出が不可欠です。
特殊車両通行制度の背景
道路は一般的に、一定の重量や寸法(以下「一般的制限値」といいます)の車両が安全かつ円滑に通行できるよう設計されています。しかし、社会経済活動の要請から、時には一般的制限値を超える大型車両の通行が必要になることがあります。このような状況に対応するため、特殊車両通行制度が設けられています。この制度は、道路管理者が車両の構造や積載貨物が特殊であると認めた場合に、道路の構造を保全し、交通の危険を防止するために必要な条件を付して特殊車両の通行を許可するものです。
特殊車両通行許可制度の詳細
特殊車両通行許可制度においては、申請書類の作成と提出が必要です。必要な書類には、申請書、車両内訳書(包括申請の場合)、通行経路表、通行経路図、車両諸元に関する説明書(長さ、幅、高さ、重さ、軸重などのデータ)、車検証の写し、旋回軌跡図、連結時の最小回転半径計算シート、荷姿図、申請書を作成した際のファイル、出発地および目的地の見取り図や付近図などが含まれます。これらの資料を添付して、通行経路を管理する道路管理者に申請します。
道路管理者の役割と許可の可否
申請を受理した道路管理者は、他の道路管理者が管理する区間も含め、一括して許可を行うことができます。道路管理者は、各自が国土交通省に提出している道路データを基に許可の可否を判断します。許容値を超える場合や判断ができない場合、または道路データが提出されていない場合は、各道路管理者に協議を実施し、許可の可否を決定します。
許可証の発行と条件
許可証の発行には、車両の車限値や道路管理者間の協議の有無などによって数週間から数カ月かかることがあります。また、場合によっては追加資料の提出が求められることもあります。許可が下りた場合、必要に応じて徐行や夜間走行等の条件を付けることができます。2022年4月1日からは、特殊車両通行確認制度が導入され、より簡素化された手続きが可能となりました。この新たな制度により、特定の条件を満たす車両については、より迅速かつ効率的に通行許可が取得できるようになっています。
特殊車両通行許可制度は、社会経済活動を支えるために欠かせない制度であり、道路の安全性や構造を保護しつつ、大型車両の円滑な通行を可能にするものです。この制度を適切に利用することで、事業者は安心して大型車両を運行でき、経済活動の活性化に寄与することが期待されます。
特殊車両の取り締まり
特殊車両の取り締まりについて
特殊車両通行許可を取得せずに公道を通行する行為や、許可条件に反して通行する行為は、道路法および車両制限令に違反する重大な行為とされています。これに対し、厳しい罰則が設けられており、道路監理員による取り締まりが実施されています。特に、平成25年3月1日からは取締りが強化され、その徹底が図られています。
まず、取締基地における取り締まりが行われています。道路脇に設置された指導取締基地では、車両が引き込まれ、重量や寸法の計測が行われます。法令違反が確認された場合、措置命令や指導警告が発出され、事業者には文書および電話での行政指導が行われます。初回の違反については、通行の中止または軽減措置が命じられ、警告が行われます。
次に、再度の違反が確認された場合には、同様に通行の中止または軽減措置が命じられますが、事業者には対面での行政指導が実施されます。3回目の違反に対しては、再び通行の中止または軽減措置が命じられるとともに、弁明の機会が与えられ、その後是正指導が行われます。これらの措置は、地方整備局のホームページで公表されることもあり、違反行為の抑止効果を高める役割を果たしています。
さらに、車両重量自動計測装置による取り締まりも重要です。走行中の車両の重量を自動的に計測し、許可の有無を確認します。違反が確認された場合、事業者には文書での警告および対面での是正指導が行われます。特に、繰り返し違反が行われた場合には、さらに厳しい措置が取られ、地方整備局のホームページでの公表が行われることがあります。
悪質な重量制限違反者に対しては、「レッドカード」と呼ばれる告発が行われることがあります。これは、道路橋の劣化を招く重大な違反行為に対する厳しい措置であり、道路法第102条に基づき、100万円以下の罰金が科されることもあります。告発の対象となるのは、車両総重量が一般的制限値の2倍以上の車両や、常習的に違反を繰り返す事業者です。
これらの取り締まりは、道路の構造保全や交通安全を確保するために不可欠です。事業者は、法令を遵守し、必要な許可を取得することで、社会経済活動の円滑な遂行を図ることが求められます。厳格な取り締まり体制により、違反行為の抑止と道路インフラの保全が進められています。
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特殊車両通行許可申請先
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北陸地方整備局
中部地方整備局
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中国地方整備局
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事務所紹介
代表者氏名 | 竹田 淳 |
代表者生年月日 | 昭和41年1月24日 |
事務所名称 | 竹田淳行政書士事務所 |
事務所所在地 | 福島県いわき市平字大工町7番地の7Dクラディアいわき706 |
日本行政書士会連合会登録番号 | 第23052687号 |
代表者経歴
出身地 | 福島県いわき市出身 |
昭和60年4月 | 中央大学法学部法律学科入学 |
平成元年3月 | 中央大学法学部法律学科卒業 |
平成元年4月 | 地元企業入社(店舗開発・法務を担当) |
平成16年1月 | 行政書士試験合格 |
事務所所在地・営業時間
事務所所在地
福島県いわき市平字大工町7番地の7Dクラディアいわき706
営業時間
平日9:00~18:00
連絡先
電話:0246-30ー9300
携帯:090-2955-2418
FAX:050-3174ー7862