URLの使用許諾に関するプロバイダからの通知書等の写しの内容と要否

古物商許可申請においては、当該許可にかかる古物商において、「インターネットを利用する場合」には「URLの使用許諾に関するプロバイダからの通知書等の写し」の添付が義務付けられている。

そこで、このページでは、1「URLの使用許諾に関するプロバイダからの通知書等の写し」が必要とされる「インターネットを利用する場合」とは具体的にどのような場合なのか、2「URLの使用許諾に関するプロバイダからの通知書等の写し」の添付が必要される場合に添付すべき「URLの使用許諾に関するプロバイダからの通知書等の写し」の具体的内容は何か、につき説明します。

1「URLの使用許諾に関するプロバイダからの通知書等の写し」が必要とされる「インターネットを利用する場合」

「URLの使用許諾に関するプロバイダからの通知書等の写し」が必要とされる「インターネットを利用する場合」とは、、URLの届出が必要になるのは、主に次の場合です。 ・自社(自身)のホームページ(サイト)を立ち上げ、古物売買取引を行う場合です。

ただ単に、サイト上で取り扱っている古物の紹介をして来店を促すにとどまる場合は、「インターネットを利用する場合」に該当せず、「URLの使用許諾に関するプロバイダからの通知書等の写し」の添付は不要です。

2「URLの使用許諾に関するプロバイダからの通知書等の写し」の添付が必要される場合に添付すべき「URLの使用許諾に関するプロバイダからの通知書等の写し」の具体的内容

「URLの使用許諾に関するプロバイダからの通知書等の写し」としては、具体的にはプロバイダ等からの紙の通知書等が必要とされます。