
いわき市の古物商許可申請はお任せください

いわき市での古物商許可申請は竹田淳行政書士事務所にお任せください。
竹田淳行政書士事務所では、いわき市での古物商許可申請に必要な①申請書類の作成から、②添付書類の収集、③警察署への提出までを一括してお引き受けいたします。
料金:39,800円(税別)
※上記料金のほか下記の法定費用、許可証送付料が必要となります。
住民票交付手数料: 300円
身分証明書交付手数料:300円
許可申請審査手数料: 19,000円
レターパック代金: 370円
(法人様の場合、「住民票交付手数料」及び「身分証明書交付手数料」は600円×役員人数となります)
(法定費用、許可証送付料は、受任時にお預かりいたします)
ご依頼から納品までの流れ
01お問い合わせ
お電話・メール・LINEからお問い合わせ、相談ください。
02見積額の提示
お客様の希望される申請内容を確認し見積額をこ提示します。
03お客様情報のヒヤリング
委任をいただいた後は申請書類作成・添付書類収集のためのにお客様の情報を伺います。
(同時に法定費用等相当額をお預かりいたします)
04書類作成・収集
古物商許可の申請のために申請必要書類の作成・添付書類の収集を行います。
(但し1.インターネット上で売買を行う場合の「URLの使用許諾に関するプロバイダからの 通知書等の写し」、2.法人の場合の「定款の謄本」お客様に作成して頂きます。詳細はコチラ「定款謄本」「プロバイダからの通知書等」)
05警察署への事前協議・申請
警察署へ予約を行い警察との事前協議・申請を行います。
06古物商許可証の受領・送付
申請から40日程度で許可証が発行されますので、古物商許可証を受領し、お客様へレターパックにて送付いたします。
(料金の入金確認後の発送となります)
相談は無料です。お気軽にお問い合わせください。




お問い合わせ
いわき市の古物商許可申請を受け付けている警察署
いわき中央警察署
所在:福島県いわき市内郷御厩町四丁目148番地
電話番号:0246-26-2121
担当地区:いわき市 石森、泉もえぎ台、内郷内町、内郷小島町、内郷高野町、内郷白水町、内郷高坂町、内郷綴町、内郷御台境町、内郷御厩町、内郷宮町、大久町大久、大久町小山田、大久町小久、小川町上平、小川町上小川、小川町塩田、小川町柴原、小川町下小川、小川町関場、小川町高萩、小川町西小川、小川町福岡、小川町三島、小島町、草木台、桜ケ丘、郷ケ丘、自由ケ丘、常磐岩ケ岡町、常磐長孫町、常磐上矢田町、常磐上湯長谷町、常磐下船尾町、常磐下湯長谷町、常磐白鳥町、常磐関船町、常磐西郷町、常磐藤原町、常磐馬玉町、常磐松が台、常磐松久須根町、常磐三沢町、常磐水野谷町、常磐湯本町、平、平赤井、平赤井比良、平荒田目、平泉崎、平薄磯、平大室、平鎌田、平上荒川、平上大越、平上片寄、平上神谷、平上高久、平上平窪、平神谷作、平上山口、平北神谷、平北白土、平絹谷、平鯨岡、平小泉、平塩、平下荒川、平下大越、平下片寄、平下神谷、平下高久、平下平窪、平下山口、平菅波、平鶴ケ井、平豊間、平中神谷、平中塩、平中平窪、平中山、平沼ノ内、平沼ノ内諏訪原、平原高野、平藤間、平幕ノ内、平馬目、平水品、平南白土、平谷川瀬、平山崎、平吉野谷、平四ツ波、中央台飯野、中央台鹿島、中央台高久、葉山(3丁目)、久之浜町金ケ沢、久之浜町末続、久之浜町田之網、久之浜町西、久之浜町久之浜、平成、三和町上市萱、三和町上永井、三和町上三坂、三和町合戸、三和町差塩、三和町下市萱、三和町下永井、三和町下三坂、三和町中寺、三和町中三坂、三和町渡戸、明治団地、好間工業団地、好間町愛谷、好間町今新田、好間町大利、好間町小谷作、好間町上好間、好間町川中子、好間町北好間、好間町榊小屋、好間町下好間、好間町中好間、四倉町、四倉町大森、四倉町上岡、四倉町上仁井田、四倉町上柳生、四倉町狐塚、四倉町駒込、四倉町塩木、四倉町下仁井田、四倉町下柳生、四倉町白岩、四倉町玉山、四倉町戸田、四倉町中島、四倉町長友、四倉町名木、四倉町細谷、四倉町薬王寺、四倉町八茎、四倉町山田小湊、若葉台、川前町小白井、川前町上桶売、川前町川前、川前町下桶売
いわき東警察署
所在:福島県いわき市小名浜岡小名字御代坂19
電話番号:0246-54-1111
担当地区:いわき市 泉ケ丘、泉玉露、泉町、泉町黒須野、泉町下川、泉町滝尻、泉町玉露、泉町本谷、江名、小名浜、小名浜相子島、小名浜岩出、小名浜大原、小名浜岡小名、小名浜金成、小名浜上神白、小名浜島、小名浜下神白、小名浜住吉、小名浜玉川町、小名浜野田、小名浜南富岡、小名浜林城、折戸、鹿島町飯田、鹿島町鹿島、鹿島町上蔵持、鹿島町久保、鹿島町米田、鹿島町下蔵持、鹿島町下矢田、鹿島町走熊、鹿島町船戸、鹿島町御代、湘南台、中部工業団地、永崎、中之作、葉山(1丁目、2丁目)、渡辺町泉田、渡辺町上釜戸、渡辺町田部、渡辺町中釜戸、渡辺町昼野、渡辺町洞、渡辺町松小屋、洋向台
いわき南警察署
所在:福島県いわき市植田町南町1丁目6-6
電話番号:0246-63-2141
担当地区:いわき市 東田町、石塚町、岩間町、植田町、植田町中央、植田町本町、植田町南町、後田町、江畑町、小浜町、金山町、川部町、佐糠町、佐糠町東、瀬戸町、添野町、高倉町、田人町石住、田人町貝泊、田人町黒田、田人町旅人、田人町荷路夫、田人町南大平、遠野町入遠野、遠野町大平、遠野町上遠野、遠野町上根本、遠野町滝、遠野町根岸、遠野町深山田、富津町、中岡町、勿来町、勿来町窪田町通、勿来町関田西、仁井田町、錦町、錦町江栗、錦町中央、錦町中迎、沼部町、三沢町、南台、山田町、山玉町
お問い合わせ
電話番号
090-2955-2418
0246-30-9300
LINE

古物商許可申請は行政書士に依頼すべき5つの理由
専門知識と経験:行政書士は法律や規則に関する専門知識を持っており、古物商許可の申請手続きについて豊富な経験を有しています。
書類作成の正確さ:古物商許可申請には様々な書類が必要ですが、行政書士は正確かつ適切な書類作成を行うことができます。
手続きのスムーズ化:行政書士のアドバイスを仰ぐことで、申請手続きをスムーズに進めることができ、時間と労力を節約できます。
法令遵守の確保:行政書士がアドバイスすることで、古物商許可の法令遵守が確保され、トラブルを未然に防ぐことができます。
細かな手続きの注意:古物商許可の申請には細かな手続きが必要ですが、行政書士はそれらの点に注意を払い、見落としを防ぎます。
いわき市のでの古物商許可申請を全力サポート

古物商許可制度は、盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、もつて窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資することを目的とする重要な制度です。
そこで、当事務所では、いわき市での古物商許可申請を全力でサポートしています。
いわき市での古物商許可申請については、初回相談無料で承っております。
お気軽にお問い合わせください。
古物商許可の概要
古物商許可は、中古品の販売、購入、交換、またはレンタルを行うために必要な公的な許可証です。この許可は、古物営業法に基づいて規制されており、違法行為を防ぎ、市場の透明性を保つために導入されています。
古物商許可の必要性
中古品を商業的に取り扱うすべての事業者は、法律に従い古物商許可を取得する義務があります。許可を取得していない状態で古物を取り扱うと、罰金や懲役に処される可能性があるため、営業を開始する前に適切な許可を確保することが重要です。
古物商許可の申請資格
古物商許可を申請するには、申請者が無犯罪であることが求められます。未成年者、成年被後見人、古物商許可の取消から5年未満の者、住所が不定な者、または適切な在留資格を持たない外国籍の者は申請資格を有しません。
古物商許可の対象となる品目
許可の対象となる「古物」は広範にわたり、衣服、電子機器、自動車、美術品、時計、家具など、一度使用されたあらゆる物品が含まれます。これには、新品でも一度販売された商品も含まれるため、ほとんどの中古品が対象となります。
古物商許可の申請プロセス
古物商許可の申請は、申請者の居住地を管轄する警察署に提出されます。申請には、個人情報、営業所の情報、取り扱う古物の種類など、詳細な書類が必要です。また、営業所の賃貸契約書や登記事項証明書も必要となる場合があります。
古物商許可の営業所の要件
営業所は、古物商許可の申請において重要な要素です。営業所は、古物営業を行う場所として登記され、適切に管理されている必要があります。この場所は古物台帳の保管や顧客との取引の場として機能します。
古物商許可取得のメリット
許可を得ることで、合法的に古物商業を行えるだけでなく、古物市場への参加資格を得ることができます。これにより、業者はより広いネットワークと市場へアクセス可能となり、ビジネスの拡大が期待できます。
税制の優遇
古物商許可を取得し、適切に登録された事業者は、税務上の複数の優遇措置を受けることができます。これには所得控除や、特定の業務に対する税率の軽減が含まれます。
料金:39,800円(税別)
※上記料金のほか下記の法定費用、許可証送付料が必要となります。
住民票交付手数料: 300円
身分証明書交付手数料:300円
許可申請審査手数料: 19,000円
レターパック代金: 370円
(法人様の場合、「住民票交付手数料」及び「身分証明書交付手数料」は600円×役員人数となります)
(法定費用、許可証送付料は、受任時にお預かりいたします)
お問い合わせ
電話番号
090-2955-2418
0246-30-9300
LINE

古物商許可とは
古物商許可は、中古品や一度他人の所有になった物品を商業的に取り扱う際に必要とされる公的な許可です。この許可制度は、古物営業法に基づき定められており、中古品の販売、購入、交換、またはレンタルを行う事業者が対象となります。目的は、中古品市場の透明性を確保し、消費者を保護することにあります。不正な商品流通を防ぎ、信頼性の高い市場環境を促進するための重要な法的枠組みです。
古物商許可を申請する際には、申請者が無犯罪であること、営業所が適切に設置されていること、そして具体的な取り扱い品目が法令に適合していることが求められます。営業所は古物の保管や管理、取引の記録を行うための重要な場所であり、適切な設備と管理が確保されている必要があります。
許可を得ることで、古物商は法的に認められた業者として活動できるようになり、より広い顧客基盤へアクセスできるようになるほか、古物市場への参加資格も得られます。また、税制上の優遇措置を受けることが可能で、所得控除や税率の軽減など、事業運営における財政的なメリットを享受できます。
申請プロセスには、個人識別情報、営業所の情報、取り扱う古物のカテゴリに関する詳細な記述が必要で、地元の警察署への提出が必要です。許可申請が承認されると、事業者は正式に古物商としての活動が許可され、古物営業法に基づく規制のもとで業務を行うことができます。
料金:39,800円(税別)
※上記料金のほか下記の法定費用、許可証送付料が必要となります。
住民票交付手数料: 300円
身分証明書交付手数料:300円
許可申請審査手数料: 19,000円
レターパック代金: 370円
(法人様の場合、「住民票交付手数料」及び「身分証明書交付手数料」は600円×役員人数となります)
(法定費用、許可証送付料は、受任時にお預かりいたします)
お問い合わせ
電話番号
090-2955-2418
0246-30-9300
LINE

古物商許可の必要性
古物商許可は、中古品を扱うビジネスが適正な方法で行われることを保証し、消費者保護を強化するために非常に重要です。この許可制度は古物営業法に基づいており、不正な取引を防ぎ、中古品市場の信頼性を高めることを目的としています。
許可を必要とする主な理由は以下の通りです:
消費者保護: 古物商許可制度は、消費者が信頼できる業者から商品を購入していることを保証します。許可を持たない業者から購入した場合、消費者は偽造品や盗難品を購入するリスクが高まります。公的な許可を得た業者は、商品の出所を明確にし、適法な手続きを経て商品を取得していることが保証されます。
市場の透明性の向上: 許可制度により、業者はその取引履歴や業務運営が透明にされ、監督機関がこれを容易に追跡、監視できるようになります。これにより、市場における不正行為が減少し、全体の業界の健全性が保たれます。
犯罪の防止: 古物市場は、盗難品や詐欺に利用される可能性があるため、古物商許可は業者が合法的な手続きに従って商品を取引しているかを確認するためのものです。許可なしで営業する業者は、法的に罰せられることがあり、これにより犯罪を抑制します。
法的遵守の促進: 古物商許可を取得するプロセスは、業者に対し法律の遵守を強いるものです。これにより業者は法的義務を理解し、適正な業務運営を行うインセンティブが与えられます。また、許可を持つ業者は定期的な監査やチェックを受けることが多く、これが適法な商取引の維持に寄与します。
古物市場の正規化: 正規の許可を受けた業者のみが市場で活動できることで、業界全体の標準が設けられます。これは消費者が安心して中古品を購入できる環境を作り出し、市場の全体的な品質と安全性を向上させます。
古物商許可は、これらの理由により、中古品を取り扱う業者にとって必須のものであり、その取得と維持は業者の責任であります。許可がないと、業者は重大な法的リスクに直面し、消費者信頼の失墜や罰則の対象となる可能性があります。
料金:39,800円(税別)
※上記料金のほか下記の法定費用、許可証送付料が必要となります。
住民票交付手数料: 300円
身分証明書交付手数料:300円
許可申請審査手数料: 19,000円
レターパック代金: 370円
(法人様の場合、「住民票交付手数料」及び「身分証明書交付手数料」は600円×役員人数となります)
(法定費用、許可証送付料は、受任時にお預かりいたします)
お問い合わせ
電話番号
090-2955-2418
0246-30-9300
LINE

古物商許可の申請資格
古物商許可の申請資格は、古物営業法によって定められており、中古品を取り扱う事業者が遵守しなければならないいくつかの厳格な条件が含まれています。これらの条件は、市場の信頼性を確保し、消費者保護を強化することを目的としています。
年齢と身分の条件: 申請者は成人である必要があります。日本の法律では、成人とは20歳以上のことを指します。未成年者は古物商許可の申請が認められていません。
無犯罪歴の要件: 古物商許可を申請する個人または法人の代表者は、犯罪歴がないことが求められます。特に、盗品、詐欺、経済犯罪関連の前科がある場合、申請は通常、却下されます。このチェックは、古物市場における不正行為を防ぐために重要です。
営業所の要件: 古物商許可を取得するためには、営業所を設ける必要があります。この営業所は、商取引の記録や古物の保管の場所として機能し、適切に登記され、警察による検査が可能な状態でなければなりません。また、営業所の住所は申請書類に明記し、その適切性が評価されます。
適切な在留資格: 外国籍の申請者は、日本国内で合法的に事業を行うことを許可する適切な在留資格を持っている必要があります。この資格がない場合、古物商許可の申請は受理されません。
その他の法的要件: 申請者は古物商としての活動に適した健康状態および経済状態を持っている必要があります。また、過去に古物商許可が取り消された者は、取り消し後一定期間(通常は5年)は再申請が認められない場合があります。
これらの条件は、古物商許可の申請者が適正な運営を行い、消費者に安全で信頼できるサービスを提供することを保証するためのものです。すべての条件を満たした上で、地元の警察署に申請書を提出し、必要書類とともに適切な手続きを行うことが求められます。これにより、古物市場の整合性と透明性が保たれ、消費者保護が強化されます。
料金:39,800円(税別)
※上記料金のほか下記の法定費用、許可証送付料が必要となります。
住民票交付手数料: 300円
身分証明書交付手数料:300円
許可申請審査手数料: 19,000円
レターパック代金: 370円
(法人様の場合、「住民票交付手数料」及び「身分証明書交付手数料」は600円×役員人数となります)
(法定費用、許可証送付料は、受任時にお預かりいたします)
お問い合わせ
電話番号
090-2955-2418
0246-30-9300
LINE

古物商許可の対象となる品目
古物商許可の対象となる品目は、古物営業法に基づき定義されており、多岐にわたるカテゴリーが含まれます。これらの品目は、一度使用されたか、または所有されたことのある物品が主ですが、新品でも一度他人の手に渡ったものは古物に該当します。以下は、古物商許可が対象とする主な品目の詳細です。
衣類類: 使用済み、または新古の洋服、着物、帽子、靴などが含まれます。これには季節外の商品やファッションの流行遅れ商品も含まれ、リサイクルショップやコンサインメントストアで一般的に見られます。
時計および宝飾品: 中古の腕時計、ブローチ、ネックレス、リングなどの宝飾品がこのカテゴリに該当します。高価な商品が多いため、取引には特に注意が必要です。
電子機器: 使用済みのスマートフォン、コンピューター、タブレット、家電製品などが含まれます。技術的な進歩が早いため、市場での需要は常に高いです。
自動車と自動二輪車: 中古の自動車やオートバイも古物に分類されます。これには車体だけでなく、部品やアクセサリーも含まれるため、広範な品目が対象となります。
家具: 使用済みの家具やアンティークの家具が対象です。これにはオフィス家具から家庭用のソファ、テーブル、椅子などが含まれます。
美術品および骨董品: 絵画、彫刻、陶器、その他のアート作品が含まれます。これらの品目は年代物の価値があり、高額で取引されることが多いです。
書籍およびメディア: 使用済みの書籍、CD、DVD、ビデオゲームなどのメディア商品も古物として取り扱われます。特に古書は、特定のコレクター間で高い需要があります。
楽器: 中古の楽器、特にピアノ、ギター、バイオリンなどの高価な楽器は、古物商許可の対象となります。
スポーツ用品: 使用済みのスポーツ機器、ゴルフクラブ、フィットネス機器などが含まれます。
これらの品目を扱う事業者は、古物商許可を取得することにより、合法的に商品を買い取り、販売することができます。許可の取得は、商品の合法性と消費者の信頼を確保するために重要です。また、許可を持つ事業者は定期的にその運営が監査され、市場の公平性と透明性を維持することが求められます。
料金:39,800円(税別)
※上記料金のほか下記の法定費用、許可証送付料が必要となります。
住民票交付手数料: 300円
身分証明書交付手数料:300円
許可申請審査手数料: 19,000円
レターパック代金: 370円
(法人様の場合、「住民票交付手数料」及び「身分証明書交付手数料」は600円×役員人数となります)
(法定費用、許可証送付料は、受任時にお預かりいたします)
お問い合わせ
電話番号
090-2955-2418
0246-30-9300
LINE

古物商許可の申請プロセス
古物商許可の申請プロセスは、いくつかの詳細な手続きと要件を含んでおり、これらを遵守することが法的に古物を取り扱うための資格を得る上で必須です。以下はそのプロセスについての具体的なステップを説明します。
事前準備
申請者はまず、自身が申請資格を満たしているか確認する必要があります。これには年齢、犯罪歴、営業所の適正、適切な在留資格の確認などが含まれます。
古物を取り扱う予定の品目を明確にし、それに応じた申請書類を準備します。
営業所の設定
営業所は申請の重要な部分で、事業の実施場所として適切に設定されている必要があります。営業所は公的な記録に登録し、必要に応じて賃貸契約書や物件所有証明書を用意する必要があります。
書類の準備
古物商許可申請には、個人または法人の識別情報、営業所の詳細、取り扱う古物の種類、経営者の履歴書、犯罪歴の有無を証明する書類などが必要です。これらの書類は、申請の根拠となり、審査の基準とされます。
警察署への申請
すべての書類が準備できたら、それらを営業所の所在地を管轄する警察署に提出します。警察署は古物営業法に基づいてこれらの申請を受け付け、審査します。
審査プロセス
提出された書類は詳細な審査を受けます。この審査には、申請者の背景調査、営業所の実地検査、提出された情報の確認などが含まれます。審査は数週間から数ヶ月かかる場合があります。
許可証の発行
審査に合格すれば、警察署から古物商許可証が発行されます。この許可証は一定期間有効で、期限が来れば更新の必要があります。
運営開始
許可証を取得後、申請者は法的に古物の取り扱いを開始できます。許可証を取得した古物商は、定期的に営業状況の報告や再審査の対象となることがあります。
古物商許可の申請は、適正な市場運営を保証し、消費者保護を強化するための重要なプロセスです。すべての手続きを適切に行い、必要な書類を正確に準備することが成功の鍵となります。
料金:39,800円(税別)
※上記料金のほか下記の法定費用、許可証送付料が必要となります。
住民票交付手数料: 300円
身分証明書交付手数料:300円
許可申請審査手数料: 19,000円
レターパック代金: 370円
(法人様の場合、「住民票交付手数料」及び「身分証明書交付手数料」は600円×役員人数となります)
(法定費用、許可証送付料は、受任時にお預かりいたします)
お問い合わせ
電話番号
090-2955-2418
0246-30-9300
LINE

古物商許可の営業所の要件
古物商許可を取得する際には、営業所の設定が重要な要件の一つです。営業所とは、古物の買取りや販売を行う場所であり、許可を受けるためには以下の基準を満たす必要があります。
適切な位置と構造:
営業所は、公安委員会が容易にアクセスでき、かつ監督しやすい場所に位置している必要があります。これは、古物商が違法行為(盗品の取り扱いなど)に関与していないことを確認しやすくするためです。また、営業所は盗難から古物を保護できる適切なセキュリティ設備を備えていることが求められます。
明確な表示:
営業所の外部には、店舗名や業種が明確に表示されている必要があります。これにより、一般の人々がその場所が古物の買取りや販売を行う正規の店舗であることを容易に識別できます。
専用のスペース:
営業所は、他の業種と区別された専用のスペースを持つ必要があります。これは、古物と新品や他の商品との混同を避けるためです。古物の取り扱いに特化した環境を整えることが、顧客への信頼性を高めることにつながります。
帳簿の保管:
営業所では、取引の記録を保管する義務があります。古物商は取引ごとに帳簿に記録をつけ、これを一定期間、営業所内で保管しなければなりません。これにより、万が一の監査時にも迅速かつ正確に情報を提供できます。
適切な設備:
営業所は、古物を適切に展示・保管するための設備を整える必要があります。これには、適切な照明、湿度・温度管理が可能な環境、そしてセキュリティシステムが含まれます。特に高価な古物や希少性の高い品を扱う場合、これらの設備は顧客からの信頼を得る上で重要です。
以上の要件を満たした営業所は、古物商許可の申請において承認される可能性が高まります。営業所の条件を整えることは、古物商としての信頼性とプロフェッショナリズムを示すための基本であり、合法的かつ成功するビジネス運営のために不可欠です。
料金:39,800円(税別)
※上記料金のほか下記の法定費用、許可証送付料が必要となります。
住民票交付手数料: 300円
身分証明書交付手数料:300円
許可申請審査手数料: 19,000円
レターパック代金: 370円
(法人様の場合、「住民票交付手数料」及び「身分証明書交付手数料」は600円×役員人数となります)
(法定費用、許可証送付料は、受任時にお預かりいたします)
お問い合わせ
電話番号
090-2955-2418
0246-30-9300
LINE

古物商許可取得のメリット
古物商許可を取得することは、中古品を取り扱うビジネスにとって多くの重要な利点をもたらします。この許可は、法的な認可を受けた業者として運営を行うことを可能にし、業界内での信頼性を高めるだけでなく、事業の展開と成長をサポートする多くのメリットがあります。
法的保護と信頼性の向上
古物商許可を取得することで、法的に保護された状態で事業を行うことができます。これにより、業界内外での信頼性が向上し、顧客や他のビジネスとの関係構築においても正式な認可を受けた業者としての信用が得られます。
市場アクセスの拡大
許可を持つ古物商は、公式な市場やオークションに参加する資格を得られることが多く、これによってより広い範囲の商品を取り扱うことができます。また、公的な取引場所での販売が可能になるため、より大きな顧客基盤にアプローチできるようになります。
合法的な取引の実施
許可を得ることにより、合法的なチャネルを通じて商品の購入、販売が行えます。これは、特に高価値な商品や希少品を扱う際に不正行為のリスクを減少させ、ビジネスの整合性を保ちます。
銀行融資や資金調達の機会
古物商許可を持つことで、銀行や金融機関からのビジネスローンの申請が容易になります。金融機関は、合法的な許可を持つ事業者をより信頼し、資金の貸し付けを行いやすくなるため、事業拡大や運転資金の確保に役立ちます。
税務上のメリット
古物商許可を取得すると、税務上の特定のメリットを享受できる場合があります。これには、特定の税控除や、事業に関連する費用の正式な申告による税負担の軽減が含まれます。
業界内でのネットワーキング強化
許可を取得した事業者は、古物商としての業界イベントや会議に参加する資格を得ることができます。これにより、同業者との連携や新しいビジネスチャンスの創出が促進されます。
消費者からの信頼獲得
法的な許可を持つことで消費者に対して安心感を提供でき、事業の信頼性が増すことでリピート顧客の獲得や新規顧客の獲得が期待できます。
これらのメリットは、古物商許可を取得することの重要性を示しており、中古品を扱うビジネスにとって許可取得は単なる法的要件を超えた価値を提供します。これにより、事業の正当性、持続可能性、成長潜力が大きく向上します。
料金:39,800円(税別)
※上記料金のほか下記の法定費用、許可証送付料が必要となります。
住民票交付手数料: 300円
身分証明書交付手数料:300円
許可申請審査手数料: 19,000円
レターパック代金: 370円
(法人様の場合、「住民票交付手数料」及び「身分証明書交付手数料」は600円×役員人数となります)
(法定費用、許可証送付料は、受任時にお預かりいたします)
お問い合わせ
電話番号
090-2955-2418
0246-30-9300
LINE

いわき市 古物商許可申請 関係先
お問い合わせ
電話番号
090-2955-2418
0246-30-9300
LINE
