いわき市の道路使用・占用許可申請はお任せ下さい
いわき市の道路使用許可・占用許可申請は
竹田淳行政書士事務所へお任せ下さい。
いわき市の
申請書+作成図面作成+申請
=すべて代行致します。
料金
※許可証の郵送料・交通費は別途請求致します。
※市道の料金となります。県道・国道、複数の道路に跨る場合は別途請求致します。
※工事着手届・完了届の提出が必要な場合は、別途11,000円請求致します。
※通行禁止道路通行許可申請・パーキング・メーター等休止申請・の同時申請が必要となる場合は別途11,000円請求致します。
ご相談から申請までの流れ
1.お問い合わせ・お申込み
お電話、お問い合わせフォーム、お申し込みフォームよりお問い合わせ、お申し込み下さい。
2.必要事項の確認
確認フォームへのログインパスワードをお送りします。確認フォームへ申請に必要な事項をご記入ください。
3.書類の作成
道路使用許可・道路占用許可申請に必要な書類を図面も含めて作成します。
4.お客様による図面確認
作成しました図面をお客様にご確認を頂き、訂正箇所があれば訂正致します。
(以下 5-1~7-1までは道路使用許可申請のみの場合)
5-1.道路使用許可申請書類を提出(道路使用許可申請のみの場合)
管轄警察署に道路使用許可申請書類を提出し、必要に応じ事前協議を経て、仮受付を済ませます。
6-1.道路使用許可の受領(道路使用許可申請のみの場合)
提出した書類等に問題がなければ、中2日程度で、道路使用許可が出るので、再度警察署を訪問して許可証を受領します。
7-1.許可証をお客様へ送付
受領した許可証をお客様へ送付します。
※料金の入金が確認された後に許可書をお送りします。
早めのご入金をお願い致します。
お振込みはコチラ
(以下、5-2~10-2まででは道路許可申請と併せて占用許可申請もする場合)
5-2.道路使用許可申請書類及び占用許可申請書類の提出(道路使用許可+占用許可の場合)
道路占用許可申請書類及び道路使用許可申請書類の両方の書類を、市役所や建設事務所等の道路管理権者(道路の種別によって異なります)に提出し、必要に応じ事前協議を経て、仮受付を済ませます。
6-2.警察署へ書類の提出
前記道路管理権者の仮受付を済ませた道路占用許可申請書類及び道路使用許可申請書類を所轄の警察署に提出します。
7-2.道路管理権者へ書類の提出
警察の承認印のある道路占用許可申請書類を、もう一度、道路管理権者に提出します。ここで初めて道路占用許可申請の本受付となります。
8-2. 道路占用許可申請の審査
道路占用許可申請内容の審査が行われます。審査期間は通常7日~10日前後です。
9-2.道路占用許可の受領
審査を通過したら道路管理権者から道路占用許可書を受領します。
10-2.許可証をお客様に送付
受領した道路使用許可証及び占用許可証をお客様へ送付します。
※料金の入金が確認された後に許可書をお送りします。
早めのご入金をお願い致します。
お振込みはコチラ
竹田淳行政書士事務所へのお問い合わせ
【電話番号】
0246-30-9300
090-2955-2418
(受付時間:9:00~18:00)
※営業日:土日祝日を除く平日
【お問い合わせフォーム】
道路使用許可でこんな悩みはありませんか?
・必要書類を揃えるだけでなく、申請書を提出する際の手続きや窓口の場所がわからない
・申請の審査に時間がかかり、予定していた工事やイベントに間に合うか不安
・申請書類が受理されずに返却されるのではないかと心配になる
道路使用許可申請・道路使用占有許可申請は
行政書士にお任せ下さい!!
道路使用許可申請・占用許可申請を行政書士に任せるべき3つの理由
専門知識を有する:行政書士は法令や手続きに詳しく、正確な情報提供が期待できる。
迅速な対応が可能:行政書士は手続きに慣れており、迅速かつ効率的に申請を進めてくれる。
間違いを未然に防ぐ:行政書士のアドバイスによって手続き上のミスや問題を回避できる。
いわき市の道路許可申請
いわき市の道路許可申請先
・いわき中央警察署
・いわき東警察署
・いわき南警察署
いわき中央警察署管内
いわき中央警察署
所在地:福島県いわき市内郷御厩町4丁目148
電話番号:0246-26-2121
石森、泉もえぎ台、内郷内町、内郷小島町、内郷高野町、内郷白水町、内郷高坂町、内郷綴町、内郷御台境町、内郷御厩町、内郷宮町、大久町大久、大久町小山田、大久町小久、小川町上平、小川町上小川、小川町塩田、小川町柴原、小川町下小川、小川町関場、小川町高萩、小川町西小川、小川町福岡、小川町三島、小島町、草木台、桜ケ丘、郷ケ丘、自由ケ丘、常磐岩ケ岡町、常磐長孫町、常磐上矢田町、常磐上湯長谷町、常磐下船尾町、常磐下湯長谷町、常磐白鳥町、常磐関船町、常磐西郷町、常磐藤原町、常磐馬玉町、常磐松が台、常磐松久須根町、常磐三沢町、常磐水野谷町、常磐湯本町、平、平赤井、平赤井比良、平荒田目、平泉崎、平薄磯、平大室、平鎌田、平上荒川、平上大越、平上片寄、平上神谷、平上高久、平上平窪、平神谷作、平上山口、平北神谷、平北白土、平絹谷、平鯨岡、平小泉、平塩、平下荒川、平下大越、平下片寄、平下神谷、平下高久、平下平窪、平下山口、平菅波、平鶴ケ井、平豊間、平中神谷、平中塩、平中平窪、平中山、平沼ノ内、平沼ノ内諏訪原、平原高野、平藤間、平幕ノ内、平馬目、平水品、平南白土、平谷川瀬、平山崎、平吉野谷、平四ツ波、中央台飯野、中央台鹿島、中央台高久、葉山(3丁目)、久之浜町金ケ沢、久之浜町末続、久之浜町田之網、久之浜町西、久之浜町久之浜、平成、三和町上市萱、三和町上永井、三和町上三坂、三和町合戸、三和町差塩、三和町下市萱、三和町下永井、三和町下三坂、三和町中寺、三和町中三坂、三和町渡戸、明治団地、好間工業団地、好間町愛谷、好間町今新田、好間町大利、好間町小谷作、好間町上好間、好間町川中子、好間町北好間、好間町榊小屋、好間町下好間、好間町中好間、四倉町、四倉町大森、四倉町上岡、四倉町上仁井田、四倉町上柳生、四倉町狐塚、四倉町駒込、四倉町塩木、四倉町下仁井田、四倉町下柳生、四倉町白岩、四倉町玉山、四倉町戸田、四倉町中島、四倉町長友、四倉町名木、四倉町細谷、四倉町薬王寺、四倉町八茎、四倉町山田小湊、若葉台
いわき東警察署管内
所在地:福島県いわき市小名浜岡小名字御代坂19
電話番号:0246-54-1111
泉ケ丘、泉玉露、泉町、泉町黒須野、泉町下川、泉町滝尻、泉町玉露、泉町本谷、江名、小名浜、小名浜相子島、小名浜岩出、小名浜大原、小名浜岡小名、小名浜金成、小名浜上神白、小名浜島、小名浜下神白、小名浜住吉、小名浜玉川町、小名浜野田、小名浜南富岡、小名浜林城、折戸、鹿島町飯田、鹿島町鹿島、鹿島町上蔵持、鹿島町久保、鹿島町米田、鹿島町下蔵持、鹿島町下矢田、鹿島町走熊、鹿島町船戸、鹿島町御代、湘南台、中部工業団地、永崎、中之作、葉山(1丁目、2丁目)、渡辺町泉田、渡辺町上釜戸、渡辺町田部、渡辺町中釜戸、渡辺町昼野、渡辺町洞、渡辺町松小屋、洋向台
いわき南警察署管内
所在地:福島県いわき市植田町南町1丁目6-6
電話番号:0246-63-2141
東田町、石塚町、岩間町、植田町、植田町中央、植田町本町、植田町南町、後田町、江畑町、小浜町、金山町、川部町、川前町小白井、川前町上桶売、川前町川前、川前町下桶売、佐糠町、佐糠町東、瀬戸町、添野町、高倉町、田人町石住、田人町貝泊、田人町黒田、田人町旅人、田人町荷路夫、田人町南大平、遠野町入遠野、遠野町大平、遠野町上遠野、遠野町上根本、遠野町滝、遠野町根岸、遠野町深山田、富津町、中岡町、勿来町、勿来町窪田町通、勿来町関田西、仁井田町、錦町、錦町江栗、錦町中央、錦町中迎、沼部町、三沢町、南台、山田町、山玉町
竹田淳行政書士事務所へのお問い合わせ
【電話番号】
0246-30-9300
090-2955-2418
(受付時間:9:00~18:00)
※営業日:土日祝日を除く平日
【お問い合わせフォーム】
道路使用許可手数料・道路占用料
【道路使用許可申請手数料】
いわき中央警察署、いわき東警察署、いわき南警察署への道路使用許可申請手数料
2,300円(福島県収入証紙)
【道路占用料】
いわき市 市道 | 福島県 県道 市の区域 | 福島県 県道 町村の区域 | 国道 | |
電線 (架空線) (長さ1メートルにつき) | 年額4円 | 年額5円 | 年額4円 | 年額4円 ~17円 |
地下管路類 (長さ1メートルにつき) | 年額18円 ~510円 | 年額21円 ~600円 | 年額17円 ~490円 | 年額16円 ~2,000円 |
看板 (一時的な看板) (表示面積1平方メートルにつき) | 月額87円 | 月額200円 | 月額99円 | 月額59円 ~3,000円 |
看板 (一時的ではない看板) (表示面積1平方メートルにつき) | 年額870円 | 年額2,000円 | 年額990円 | 年額590円 ~30,000円 |
足場・仮囲い (占用面積1平方メートル) | 月額87円 | 月額200円 | 月額99円 | 月額59円 ~3,000円 |
いわき市の道路使用許可・占用許可は竹田淳行政書士事務所へ
竹田淳行政書士事務所は、いわき市の重要な社会基盤である道路の使用許可・占用許可申請を全力でサポート致します。いわき市での道路の使用許可・占用許可申請はお気軽にご相談ください。
道路使用許可が必要な場合
道路使用許可が必要な場合としては、法律により以下の1号許可から4号許可までが定められています。
1号許可:道路で道路工事、管路埋設工事、架空線工事などの工事やマンホール作業、ゴンドラ作業、搬出搬入作業などの作業を行う場合
2号許可:石碑や銅像、広告板、アーチ、街路灯、消火栓、標示施設などや、これに類似するいわゆる工作物を道路に設置する場合
3号許可:場所を動かさずに露店や屋台、その他、これに類似する店舗を出店する場合
4号許可:お祭りやこれに類する行事、撮影ロケーション、消防訓練、宣伝物の配布、街宣、マラソン競技などが一般の通行に大きな影響を与える通行形態や方法で道路を利用する場合、または公安員会が指定する行為によって人々が道路に集まり、一般交通に重大な影響を与えるような場合
工事開始届・完了届
道路工事を行う際には、工事を始める前に工事を始めるという旨を届け出る工事着手届や工事が完了した後に提出する竣工届が必要となることがあります。
これらの書類は、「道路法第24条に基づく自己負担工事の申請、足場や仮囲いなどの道路を一部占用するための許可、道路や周辺地域に影響を与える恐れのある沿道での掘削工事等の土木工事や建築工事」などを行う際に必要とされます。これらの書類は、道路を管理する官公署に提出します。また、道路を占有する許可を受けているかどうかが前提条件となります。自治体によっては、これらの書類が必要かどうかが異なるため、道路を占有する許可を申請する際に、確認してみることが重要です。
パーキング・メーター等休止申請
【パーキング・メーター等休止申請】
工事現場で足場部材等の搬出入作業を行う際、作業車を駐車させたい場所にパーキング・メーター枠が設置されている場合があります。
本来、パーキング・メーター枠に駐車する場合は、枠内に自動車を駐車しパーキング・メーターに料金を投入して利用しますが、60分を超えて駐車させることはできません。60分を超えて駐車したい場合は、一度枠外へ自動車を移動し、再度枠内に自動車を駐車してパーキング・メーターに料金を投入する必要があります。
しかし、搬出入作業をする場合に、このような60分ごとに作業用車両の移動を繰り返すことは、非常に面倒なことです。そこで、このような場合によく行われるのが「パーキング・メーター等休止申請」です。
パーキング・メーター等休止申請を行えば、路上での搬出作業に必要な期間として申請した期間中(休止の場合は最長3ヶ月以内、撤去の場合は6ヶ月以内)パーキング・メーター枠の一般利用を休止することができるので、60分ごとに作業用車両の移動を繰り返すことなく作業用車両を継続的に駐車して作業を行うことができます。
このパーキング・メーター等休止申請は通常、道路使用許可申請手続きと同時に行います。
【パーキング・メーター等休止申請に必要な書類】
パーキング・メーター等休止・撤去申請書
案内図
平面図
道路使用許可書写し
その他に作業工程表など必要に応じて添付
注:書類は全て3部必要です。申請書は全て原本を用意します。
【「基番号」の記載】
申請書には申請者の住所、氏名(法人名、代表者名)、電話番号、申請区分(撤去または休止のいずれか)、対象施設、期間、理由等を記載しますが、併せて休止するパーキング・メーターの「基番号」も記載する必要があります。この「基番号」は、パーキング・メーター枠のすぐ横にある機械(利用料金投入機)の正面に「いわき中央123」などと書かれています。基番号は「警察署名」+「数字」で構成されていますの見つけやすい思います。
パーキング・メーター等休止申請は、受理されてから道路使用許可と同様各警察署の必要処理期間後に許可が出ます。道路使用許可申請と同時に申請を行った場合は道路使用許可と同時に出ますので、やはり路上作業等を行う際にパーキング・メーター枠も使用したい場合は同時に申請を行ったほうが良いでしょう。
当事務所ではパーキング・メーター等休止・撤去申請手続きもサポートさせていただいておりますので、お気軽にお問い合わせください。
竹田淳行政書士事務所へのお問い合わせ
【電話番号】
0246-30-9300
090-2955-2418
(受付時間:9:00~18:00)
※営業日:土日祝日を除く平日
【お問い合わせフォーム】
関係各所
行政書士業務について | 日本行政書士連合会 福島県行政書士会 |
道路使用許可 | 福島県警いわき中央警察署 福島県警いわき東警察署 福島県警いわき南警察署 |
道路占用許可(市道) | いわき市役所 |
道路占用許可(県道) | いわき建設事務所 |
道路占用許可(国道) | 磐城国道事務所 |
道路占用許可(高速道) | NEXCO東日本東北支社いわき管理事務所 |
裁判上の記録について | 福島地方裁判所いわき支部 |
登記資料について | 福島地方法務局いわき支局 |
市区町村発行書類 | いわき市役所 |