御社の建設業許可申請を徹底サポート!!
建設業許可申請をお考えの福島県の事業者様へ
竹田淳行政書士事務所では、福島県の地域社会の基盤を築き、住民の生活環境を向上させる重要な役割を担われている建設業者様を支援するため、格安価格で建設業許可申請代行サービスをご提供しております。
また、お問合せ、許可要件診断、お見積りは無料で提供しております。もちろん建設業許可申請に関するご相談やお問い合わせも無料となっております。どうぞお気軽にご連絡ください。
ご利用料金
竹田淳行政書士事務所の建設業許可申請の代行料金
アンケート回答およびHP掲載にご協力
¥20,000割引
特別価格¥128,000
毎月先着5社限
更に¥30,000割引
特別価格¥98,000
※申請には上記の行政書士報酬の他に①県に納付する建設業許可申請手数料(90,000円)、②各行政庁に納付する添付書類の交付請求手数料、③建設業許可申請書類、添付書類の交付請求書の郵送に要する郵送費をご負担いただきます。
許可要件診断
診断料金:0円(無料)
※「許可要件診断」とは
「許可要件診断」とは、建設業許可取得の重要な要件である①経営業務管理責任者②専任技術者③財産要件についてのヒアリングです。確認資料の有無や内容を確認させていただきます。
ご利用の流れ
お問合せは、お電話又はメールフォームにてお願いします。
メールフォームからは24時間受付しております。
また、土日も可能な限り対応致しますので、お気軽にお問い合わせください。
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お問い合わせを頂いた事項又は許可要件診断結果について、行政書士がご説明いたします。
上記のご説明、契約内容にご納得いただけましたら正式なご依頼となります。
料金、申請手数料、諸費用の合計金額のご入金を下記の口座へお願いします。
(振込料はご負担下さい)
みずほ銀行いわき支店
店番 710
普通口座
口座番号 3046496
口座名義人 竹田淳行政書士事務所 竹田 淳
(タケダジュンギョウセイショシジムショ タケダジュン)
必要書類をお知らせします。
必要書類のご準備のうえ、当事務所までお送りください。
(必要書類についてはPDFをメール添付でお送りいただいても結構です。画像は不可です。)
また、申請に必要な委任状もメールでお送りします。
ダウンロードし記名押印の上で当事務所までお送り下さい。
(委任状は書面自体を郵送でお送り下さい)
【書類送付先】
〒970-8026
福島県いわき市平字大工町7番地の7Dクラディアいわき706
竹田淳行政書士事務所
必要書類のご提供後、申請書書類の作成に着手致します。
申請書類の完成後は、遅滞なく管轄行政庁に申請書類を提出いたします。
なお、許可までは現在30日程度要します。
許可通知書を受領後、直ちに事業者様へ郵送にて納品いたします。
ご依頼・お問合せ
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許可要件診断(0円無料)ご利用の流れ
竹田淳行政書士事務所では建設業許可が取得できるのか気になる建設業者様のために、建設業許可取得の可能性を診断する許可要件診断の流れを無料で提供しておあります。どうぞお気軽にご利用下さい。
許可要件診断申込メールフォームに必要事項を記入し送信して下さい。
申込メールに基づき、あなた専用の問診シートをお送りします。
問診シートはメール又はファクスのどちらかご希望の方法でお送りします。
問診シートに回答を記入して返信して下さい。
返信方法はメール又はファクスのどちらかを選ぶことができます。
問診シート着信後、中3営業日をめどに診断結果をお知らせします。
診断結果はメール又はファクスのどちらかご希望の方法でお送りします。
診断結果にご納得頂いた場合には、お申込み下さい。
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建設業許可申請の悩み・・・ありませんか?
- 元請会社より建設業許可を取らないと仕事を出せないと言われた。
- 建設業許可を取れる要件を満たすのかわからない。
- 500万円以上の建設工事を請け負うことになり、契約が迫っている。
- 建設業許可申請に必要な書類がわからない。
- 建設業許可申請の「確認資料」とは?どんな書類を用意するのか?
- 建設業許可の要件がよくわからない。経営業務の管理責任者や専任技術者とは?
- 発注者から、すぐに建設業許可を取得するように言われて、早めの建設業許可が必要。
- 元請から早く建設業許可を取るように催促されているが、何から手を付ければいいのかわからない。
建設業許可申請をしないと・・・
- 建設業許可がないと、公共工事の入札資格を得られず、大型案件を請け負うことができない。
- 許可のない業者は、信頼性が低く見られ、顧客や取引先からの契約獲得が難しい。
- 建設業許可を持たない業者は、トラブルが発生した際に不利な立場に立たされる。
- 許可がないと、建設資材の調達において不利な条件を提示されるなど、コストが上昇する。
- 許可を取得していないと、元請けや施主からの信頼を得られず、ビジネスチャンスを失う。
- 許可のない業者は、保険に加入できず、事故や損害の補償が受けられない。
- 建設業許可がないと、大型の建設工事を合法的に請け負うことができない。
- 許可がないと、融資の際に不利な条件を提示され、資金繰りが厳しくなる。
建設業許可申請は行政書士に委任すべき理由
- 行政書士は建設業許可申請に精通しており、複雑な手続きを正確に進め、事業者がミスを避けるためのサポートを提供できる。
- 行政書士に申請を委任することで、煩雑な書類作成や提出の手間を省け、事業者は本業に専念できる時間が増える。
- 建設業許可申請は専門的な知識が必要なため、行政書士に委任することで法的な不備を防ぎ、スムーズな許可取得が期待できる。
- 行政書士は法改正や最新の規制に常に精通しているため、申請において最新の基準を満たすアドバイスがもらえる。
- 行政書士に依頼することで、申請書類に不備があった際にも速やかに修正対応が可能で、申請の遅延リスクを軽減できる。
- 行政書士は提出書類の内容をしっかりとチェックし、許可申請の審査がスムーズに進むように調整するため、時間の節約につながる。
建設業許可申請は当事務所にお任せ下さい!!
建設業許可申請専門事務所
当事務所は、建設業許可申請を専門に取り扱う行政書士事務所です。
建設業許可申請手続きに関する豊富な経験と深い知識を持ち、お客様のニーズに応じて最適なサポートを提供します。
当事務所は、建設業許可申請の専門家として、建設業許可申請に必要な事項について、わかりやすく丁寧に、そして誠実にご説明いたします。
無料カンタン診断
当事務所が提供する「カンタン診断」とは、建設業許可を取得する上で、問題となることが多い①経営業務管理責任者、②専任技術者、③財産要件について、問診シートに答えることで、貴方が建設業許可を取得できるかを判定する簡易診断サービスです。
当事務所では、この「カンタン診断」を無料で提供しています。どうぞお気軽にご利用下さい。
土曜日・日曜日もお問合せ下さい
お忙しい事業者様のご都合が最優先です。
土曜日、日曜日でも可能な限り対応致します。
お気軽にお問い合わせ下さい。
来所不要・ネットや電話で完結!
当事務所では、建設業許可申請に関するご相談やヒヤリングを、当事務所へ御来所せずに完結させることができます。
基本的に、ご相談やヒヤリングは電話やメールを通じて対応いたします。これにより、お客様は事務所にお越しいただく必要がなく、リモートでのご相談やヒヤリングが可能です。
資金調達支援
御社への当事務所のサポートは建設業許可だけにとどまりません。建設業許可を取得した後に必ず必要となる資金調達も徹底サポートいたします。建設業許可を取得すれば、受注できる工事も大きくなりますが、それだけ運転資金の準備も必要となります。
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よくある質問
- 相談だけの場合、費用はかかりますでしょうか?
-
初回のご相談だけの場合に、費用が発生するかどうか気になるかと思いますが、最初のご相談に関しましては完全無料でご対応させていただいておりますので、どうぞご安心の上ご連絡くださいませ。
- 事務所に直接訪問しないと相談できないのでしょうか?
-
直接事務所にお越しいただかなくとも、ご相談は可能です。簡単な質問に関しては、お電話やメールで対応しておりますので、安心してご連絡くださいませ。
- 対応地域について教えていただけますか?
-
対応可能な地域についてご案内いたします。当事務所は福島県に拠点を構えており、栃木県、茨城県、宮城県といった近隣の県を対応エリアとしております。ご相談いただければ出張対応も可能ですので、ぜひお気軽にお問い合わせください。
- 夜間や土日の相談は可能でしょうか?
-
夜間や土日でのご相談が可能かどうか気になるかと思いますが、事前にご連絡いただければ可能な限り対応致します。お忙しい方でもご利用いただけるよう、ご都合に合わせて柔軟に対応いたします。
- 報酬の支払いタイミングはいつになりますか?
-
報酬のお支払い時期についてですが、お問合せをいただいた後お見積りを作成し、申請完了後にそのお見積りに基づいて請求書を発行させていただきます。お支払いは請求書発行後、1週間以内にお振込みいただくようお願いしております。
- 依頼をしたにもかかわらず、許可が下りなかった場合はどうなりますか?
-
当事務所では許可の見込みが高い案件のみお引き受けしています。しかし、官公署の判断により許可が得られなかった場合には、全額ご返金させていただきます。ただし、提出書類に虚偽があった場合やお打ち合わせ内容との不一致があった場合は、返金をお受けできませんのでご了承ください。
- 急いで許可を取得したい場合はどうすればよいですか?
-
申請提出後の役所での審査期間の短縮はできません。しかし、提出までの準備段階を迅速に整え、必要書類を正確に揃え、できる限り早い申請が可能となるよう、当事務所にて対応いたします。
- 許可取得までの期間はどれくらいかかりますか?
-
許可が取得できるまでの目安期間についてですが、通常、申請書を提出してからおおよそ30日から45日程度の期間がかかります。審査期間は行政機関によるため、この範囲での審査完了を見込んでおります。
- 建設業許可以外の相談も可能ですか?
-
建設業許可だけでなく、その他の許認可手続きについても幅広く対応しております。また、資金調達支援も承っておりますので、ぜひお気軽にご相談いただければと思います。
- 建設業許可の取得にかかる総費用はいくらくらいですか?
-
建設業許可を取得する際にかかる費用は、当事務所の報酬のほか、県への申請手数料が9万円、さらに履歴事項全部証明書などの必要書類の取得費用を含めた合計が建設業許可の取得にかかる総費用となります。
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竹田淳行政書士事務所が選ばれる理由
建設業許可申請専門行政書士事務所
建設業許可申請専門の行政書士事務所として、当事務所は建設業界における複雑な許認可手続きを円滑に進めるために、専門的な知識と豊富な経験を駆使してサポートを行っております。
建設業許可申請には、事業者の経営実態を反映した書類作成や正確な情報の提供が求められ、さらに必要書類や提出手続きの煩雑さから、多くの建設業者様が許可申請に悩んでいます。
当事務所では、お客様にとっての安心感と確実な許可取得を実現するため、専門的なサポートを提供しています。以下に、建設業許可申請に特化した当事務所の特徴を詳しくご紹介します。
1. 建設業界に精通した行政書士の在籍
当事務所には、建設業界の特有の法制度や申請手続きに精通した行政書士が在籍しております。行政書士としての専門知識に加え、建設業界特有の法的要件や経営管理体制の理解を深めているため、申請者のニーズに適した助言とサポートが可能です。許可要件における「経営管理責任者」や「専任技術者」などの要件についても的確にアドバイスを提供し、必要に応じて補助資料の整備や法的助言も行っています。
2. 煩雑な書類作成を全面サポート
建設業許可申請においては、事業所の情報をはじめ、財務諸表、役員の履歴書、専任技術者の経歴証明など、多岐にわたる資料が必要となります。これらの資料は提出先である官公庁の審査基準を満たしていなければならず、正確な作成と確認が欠かせません。当事務所では、書類の不備や記載漏れがないよう、経験豊富なスタッフが細部までチェックし、各書類を正確に作成いたします。また、お客様の負担を最小限に抑えるため、必要な情報をヒアリングし、当事務所での書類作成代行を積極的に行っております。
3. 各種許認可との連携サポート
建設業を営むにあたり、建設業許可だけでなく、さまざまな関連許認可が必要になる場合がございます。例えば、解体工事業には特定の登録が必要であり、また電気工事や水道工事業などの業務にはそれぞれ異なる許認可が求められることがあります。当事務所は、建設業許可申請のみに限らず、関連する各種許認可取得のサポートも一括して承っております。これにより、建設業におけるすべての許認可手続きをワンストップで進めることができ、申請手続きの効率化と迅速化を実現しています。
4. 許可取得後のフォローアップ体制
建設業許可は、一度取得して終わりではなく、年1回に決算変更届や定期的な更新、そのほか届出事項に変更とが生じた場合の各種変更届などの対応が求められます。当事務所では、許可取得後もお客様の事業が円滑に進むよう、こうした届出に必要な書類作成といったフォローアップを行っております。これにより、許可取得後も事業の成長に伴う新たな許認可の必要性や、法的要件の変更に適切に対応できる体制を整えています。
5. クライアントの状況に応じた柔軟な対応
建設業界は多様なニーズを持つ業界です。新規参入や事業規模の拡大を目指す事業者、あるいは特定の地域に絞って事業を展開する中小企業など、クライアントによって必要とされる支援の内容は異なります。当事務所では、各クライアントの状況や目標に応じて個別対応を行い、許認可申請の手続きをサポートしています。また、夜間や土日のご相談にも柔軟に対応し、スケジュールの都合がつきにくい方にもご利用いただけるようにしております。
6. 資金調達支援
建設業界は受注・仕事の完成から支払までのサイトが長いという特徴があります。特に建設業許可取得直後は、これまでより受注額が大きくなりますので手持ちの自己資金だけでは経営の安定化を図ることが困難です。そこで、当事務所では御社の資金調達をサポートする業務にも注力しております。許認可手続だけではなく資金調達についてもお気軽にご相談して下さい。
7. コストパフォーマンスの高い料金設定
建設業許可申請の手続きには専門的な知識が必要ですが、当事務所は料金設定においても顧客の立場に立ったコストパフォーマンスの高いサービスを提供しています。必要最小限の費用で許可取得を実現できるよう、無駄のない料金設定を行っており、初めてご利用されるお客様にも安心してご依頼いただけます。初回相談は無料で対応しておりますので、料金面でもまずはお気軽にお問い合わせいただければと思います。
8. 確実な申請結果を目指すプロ意識
当事務所では、単に申請を代行するだけでなく、お客様にとって最も重要な「許可取得」という成果を確実にすることを使命としています。許認可が取得できる可能性を見極め、万全な書類準備を行い、申請プロセス全体を最適化することで、お客様にとって安心で確実な結果を提供できるよう努めております。
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建設業許可申請Q&A
- 許可を取得している建設業者が、「営業所」として届出を行っていない支店等で、軽微な建設工事の契約を行うことは可能でしょうか。
-
許可を受けている業種に関する営業を行う場合、軽微な建設工事のみを扱う支店であっても「営業所」としての届出が必要となります。建設業者は許可を得ることで社会的に一定の信頼性を確保しており、発注者も許可を取得している業者と認識しているため、軽微な建設工事しか取り扱わない拠点であっても建設業法の規定に適合した形で営業する必要があります。
- 建設業者が同じ許可業種において、本店と営業所で異なる許可区分にすること(例えば、本店を特定建設業、営業所を一般建設業とすること)は可能でしょうか?
-
それは不可能です。建設業者は特定建設業の許可を受けることによって対外的に一定の信頼を確保しており、発注者も特定建設業の許可を有する業者として認識しています。そのため、特定建設業に該当する工事を請け負わない営業所であっても、特定建設業の基準を満たし、適切に営業することが求められます。
- 許可に関する申請手続きは対面で行うのですか?
-
申請書類の提出は、原則として「郵送での提出および書面の事前審査」が基本となります。このため、窓口での対面による審査対応は行われません。
- 納税額がない場合、即ち0円の場合、納税証明書の添付は省略できますか?
-
省略はできません。 納税額が0円の場合でも、「未納税額がないことの証明書」を添付してください。
- 個人の許可から法人の許可へ新規申請する際、経営体制の要件である常勤役員等やその補佐者に関する確認資料について、個人で許可を取得した際に確認済みであるため、同じ期間の証明書を提出する場合は省略できますか?
-
確認資料の省略はできません。そのご意向は理解しておりますが、個人と法人では法的な主体が異なるため、改めて確認が必要です。
- 福島県外での許可を廃止し、福島県内で新たに許可申請を行いたいと考えていますが、経営体制の要件である常勤役員やその補佐者の住所変更は不要ですか?なお、住居は会社が借り上げた社宅を利用する予定です。
-
経営体制の要件として、常勤役員およびその補佐者は営業所に常駐することが求められています。そのため、営業所に通勤可能な住所に居住している必要があります。社宅の場合、賃貸契約書上の契約者が会社となるため、その方が実際にその場所に居住している証拠にはなりません。したがって、経営体制の要件を満たす常勤役員または補佐者の方には住所変更を行っていただくか、変更が難しい場合には公共料金の請求書などで実際の居住地を証明する必要があります。
- 別の会社で宅地建物取引業の免許を持ち、その会社の宅地建物取引士である者が、経営体制の要件である常勤役員やその補佐者、または専任技術者になることは可能ですか?
-
それはできません。他の法令で専任が求められる職務、たとえば建築士事務所を管理する建築士や、宅地建物取引業の専任の宅地建物取引士などを兼務する場合は、企業および営業所が「同一の場所」に所在している場合を除き、経営体制の要件である常勤役員やその補佐者、また専任技術者に求められる「常勤」の要件を満たさないとされています。
- 一般建設業の許可を申請する際、自己資本が400万円あり、残高証明書の金額が100万円以上であれば、財産要件を満たせますか?
-
一般建設業の財産要件として求められる自己資本や資金調達能力に関して、500万円という基準は、それぞれの基準を合算することはできません。自己資本には預貯金額も含まれるため、合計すると100万円が重複計上されることになります。なお、融資証明書についても同様の扱いです。
- 許可申請直前に会社を設立したため、許可申請後に初回の決算期を迎えることになります。この場合、財産要件はどのように確認すればよいでしょうか?
-
欠損額および流動比率については、決算後の財務諸表がなければ判断ができません。許可申請時点で決算期を迎えていない場合は、設立時の資本金および自己資本が要件を満たしていることが条件となります。法人設立時の開始決算書を添付してください。
- 法人の代表者が変更されました。変更届を提出しましたが、新代表者名での許可通知書は発行されるのでしょうか?
-
代表者が変更されても、許可通知書の再発行はいたしません。
- 営業所の専任技術者を工事現場に配置することは可能ですか?
-
営業所の専任技術者は営業所に常駐することが義務付けられているため、主任技術者(または監理技術者)として常駐が必要な工事現場(公共性のある工事で3,500万円以上、建築一式工事では7,000万円以上)に配置することはできません。ただし、上記以外の工事であれば、当該営業所で請負契約が締結された建設工事において、工事現場の業務に従事しながら営業所の業務にも支障なく従事できる程度に現場と営業所が近接し、常に連絡が取れる体制であれば、工事現場に配置することが可能です。
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経営管業務理責任者の確認資料
経営業務管理責任者の常勤性、経験内容、経験期間等を確認するため以下の確認資料の添付が要求されています。
尚、当事務所では「経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者」による許可申請は取り扱っておりません。
よって、「経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者」についての確認資料の説明は省略いたします。
また、「経営業務管理責任者の確認資料」は「専任技術者の確認資料」と異なり、「他者証明」の場合でも省略できないので注意が必要です。
現在の常勤性の確認書類(許可申請者における常勤性)
建設業許可申請会社における経営管理責任者の常勤性(「法人の場合」)、建設業許可個人事業主の常勤性(「個人事業主の場合」)、を確認する資料として以下の確認資料の添付が要求されます。
法人の場合(アイウエオの順でいずれか1つ)
ア 健康保険被保険者証の写し※記号・番号・保険者番号は黒塗り
イ 健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書の写し
ウ 健康保険・厚生年金被保険者資格取得確認及び報酬決定通知書の写し
エ 住民税特別徴収義務者及び税額通知の写し及び直近の領収書(市町村発行)
オ 法人税確定申告書(受付印押印のもの)及び役員報酬手当等及び人件費の内訳書の写し(税務署発行)
カ①~③すべて提出
①住民票又は運転免許証の写し(居住地と異なる場合は、居住地を証明する書類も提出)
②賃金台帳、出勤簿等、常勤性が確認できるもの
③源泉徴収票及び確定申告書の写し
個人事業主の場合
ア 健康保険被保険者証の写し※記号・番号・保険者番号は黒塗り(支配人が経営業務管理責任者の場合)
イ 健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書の写し(支配人が経営業務管理責任者の場合)
ウ 健康保険・厚生年金被保険者資格取得確認及び報酬決定通知書の写し(支配人が経営業務管理責任者の場合)
エ 住民税特別徴収義務者及び税額通知の写し及び直近の領収書(市町村発行)
オ 所得税確定申告書(事業主、事業専従欄、または給与支払者欄に記載があり、給与額等から常勤性が推定されるもの)(受付印押印のもの)
※個人事業所において
「ア 健康保険被保険者証の写し」
「イ 健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書の写し」
「ウ 健康保険・厚生年金被保険者資格取得確認及び報酬決定通知書の写し」が
常勤性の確認書類になる者
「経営業務管理責任者」となれる者=「常勤役員等」
「常勤役員等」とは、法人の場合:常勤役員、個人事業所:事業主本人又は支配人
個人事業所において「専任技術者」となり得る者
=事業主本人及び支配人並びに従業員
個人事業所において健康保険、厚生年金保険に加入できる者
=支配人及び従業員(5人未満の個人事業所でも任意加入が可能)
個人事業所において
「ア 健康保険被保険者証の写し」
「イ 健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書の写し」
「ウ 健康保険・厚生年金被保険者資格取得確認及び報酬決定通知書の写し」が
常勤性の確認書類になる者
=「経営業務管理責任者」:支配人のみ「専任技術者」:支配人及び」従業員
法人における役員等の経験(役職・年数)の確認資料
5年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有することを確認するための資料として下記の資料の添付が求められます。
・登記事項証明書又は閉鎖した役員欄の謄本(常勤の期間分)
(なお、更新の場合で経営業務の管理責任者に変更がない場合は提出不要。)
法第7条第1号(規則第7条第1号イ)の期間を証明するための確認資料
5年以上の経営業務の管理責任者としての経験をした事業者が当該期間中建設業を営んでいたことの資料として下記の資料の添付が求められます。
法人の場合(アイウのうち1つ)
ア 変更届出書(決算報告)の表紙及び直前3年の各事業年度における工事施工金額【様式第三号】(期間分)の写し(受付印押印のもの)
イ「工事請負契約書」又は「発注書と工事請書のセット(一方のみでは不可)」(証明したい期間通年分)
ウ「工事内容、工期、相手方が分かる書類」及び相手方からの入金額が分かる書類のセット。(証明したい期間通年分)
エ 確定申告書(期間分(受付印押印のもの))(個人事業主の場合)
オ市町村の発行する営業証明書(期間分)(個人事業主の場合)
「工事請負契約書」「発注書と工事請書のセット」「工事内容が分かる書類」とは
上記の「工事請負契約書」「発注書と工事請書のセット」「工事内容が分かる書類」とは、いずれも請負契約を内容とした書面である必要があります。まれに、常用契約により仕事を行っている事業者様がいますが、常用契約に基づく業務の期間は経営管理責任者の経験期間にも、専任技術者の経験期間に算入できませんの注意が必要です。
「請負契約」と「常用契約」の違い
「常用契約ではなく請負契約によることが必要」といっても、わかりにくいかもしれません。
そこで、「請負契約」と「常用契約」の内容を簡単に説明します。
「請負契約」とは
請負契約とは、請負人が注文者に対して仕事を完成させることを約束し、その結果に対して注文者が報酬を支払う契約のことです。
「常用契約」とは
常用契約は、決められた時間内で仕事をおこない、それに対して報酬を得る契約方式です。
常用契約の場合、報酬として人件費のみを受け取ることになるのにたして対して、請負契約では材料費や人件費などがすべて含まれるで異なります。
「エ 確定申告書(期間分(受付印押印のもの))」を確認資料とするための要件
「エ 確定申告書(期間分(受付印押印のもの))」を個人事業主の「法第7条第1号(規則第7条第1号イ)の期間を証明するための確認資料」とするには以下の要件が必要となります
経営業務管理責任者の確認資料の収集・提供
経営業務管理責任者の確認資料は、本来申請者様が自身で保管されているべき書類なのです。
このため、当事務所ではフルサポートプランの場合でも、登記証明書を除き、経営業務管理責任者の確認資料収集は申請者ご自身で行っていただきます。
確認資料が揃わない場合
確認資料が揃わない場合、許可申請ができません。
ご依頼の際には、確認資料の所在を良くご確認下さい。
「健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書の写し」などの再発行
日本年金機構から送付された「健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書の写し」や「健康保険・厚生年金被保険者資格取得確認及び報酬決定通知書の写し」を紛失・き損してしまった場合、事業主は再交付を依頼することができます。
下記のリンクから「健康保険・厚生年金保険 適用関係通知書等再交付依頼」ページへ移行できます。
健康保険・厚生年金保険 適用関係通知書等再交付依頼ページへ
健康保険・厚生年金保険 適用関係通知書等再交付依頼手続
【手続概要】
この届出は、日本年金機構から送付した健康保険・厚生年金保険適用関係の各種決定通知書を事業主等がき損、紛失した時に事業主が再交付依頼を行うものです。
【添付書類】
特に必要ありません。
【提出先】
事業所の所在地を管轄する年金事務所(郵送の場合は事務センターも可)
【提出方法】
郵送又は窓口持参で提出します。
詳細は「健康保険・厚生年金保険 適用関係通知書等再交付依頼ページ」へ
※1 実務経験期間(工期)の計算
通年で実務経験がある場合
通年で実務経験がある場合は、「○○工事 他○件」と1年分を1行にまとめて記載する。
請求書等に工期の日付が明確に記載されていない場合
請求書等に工期の日付が明確に記載されていない場合、当該工期は工期初月の途中から始まり、工期終了月の途中に終わったものとみなして、継続して経験がある期間から1月を差し引いた期間を実務経験年数と計算します。この場合の日付は開始月の次月初日から終了月末日までとします。
例:請求書などの工期が「平成4年4月~平成4年8月」と記載されている場合
工期は4月5月6月7月8月の合計5ヶ月から1ヶ月を差し引いた期間=4ヶ月となります。
日付は「5月1日から8月31日」となります。
工期が1ヶ月未満の場合
工期が1ヶ月未満の場合、1ヶ月間として算入します。
専任技術者の確認資料の確認資料
専任技術者の確認資料(詳細版)の常勤性を確認するため以下の確認資料の添付が要求されています。
現在の常勤性の確認書類(許可申請事業所における常勤性)
建設業許可申請会社における専任技術者の確認資料(詳細版)の常勤性(「法人の場合」)、建設業許可個人事業主の常勤性(「個人事業主の場合」)、を確認する資料として以下の確認資料の添付が要求されます。
法人の場合(アイウエオの順でいずれか1つ)
ア 健康保険被保険者証の写し※記号・番号・保険者番号は黒塗り
イ 健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書の写し
ウ 健康保険・厚生年金被保険者資格取得確認及び報酬決定通知書の写し
エ 住民税特別徴収義務者及び税額通知の写し及び直近の領収書(市町村発行)
オ 法人税確定申告書(受付印押印のもの)及び役員報酬手当等及び人件費の内訳書の写し(税務署発行)
個人事業主の場合
ア 健康保険被保険者証の写し※記号・番号・保険者番号は黒塗り(支配人が経営業務管理責任者の場合)
イ 健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書の写し(支配人が経営業務管理責任者の場合)
ウ 健康保険・厚生年金被保険者資格取得確認及び報酬決定通知書の写し(支配人が経営業務管理責任者の場合)
エ 住民税特別徴収義務者及び税額通知の写し及び直近の領収書(市町村発行)
オ 所得税確定申告書(事業主、事業専従欄、または給与支払者欄に記載があり、給与額等から常勤性が推定されるもの)(受付印押印のもの)
※個人事業所において
「ア 健康保険被保険者証の写し」
「イ 健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書の写し」
「ウ 健康保険・厚生年金被保険者資格取得確認及び報酬決定通知書の写し」が
常勤性の確認書類になる者
「経営業務管理責任者」となれる者=「常勤役員等」
「常勤役員等」とは、法人の場合:常勤役員、個人事業所:事業主本人又は支配人
個人事業所において「専任技術者」となり得る者
=事業主本人及び支配人並びに従業員
個人事業所において健康保険、厚生年金保険に加入できる者
=支配人及び従業員(5人未満の個人事業所でも任意加入が可能)
個人事業所において
「ア 健康保険被保険者証の写し」
「イ 健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書の写し」
「ウ 健康保険・厚生年金被保険者資格取得確認及び報酬決定通知書の写し」が
常勤性の確認書類になる者
=「経営業務管理責任者」:支配人のみ「専任技術者」:支配人及び」従業員
実務経験が確認できるもの(専任技術者の要件に実務経験が必要な場合で自己証明の場合)ア、イ一つずつ提出。
専任技術者としての実務経験を有することを確認するための資料として下記の資料の添付が求められます。
但し、経営管理責任者と異なり実務経験の証明が他者証明の場合には省略できます。
ア 実務経験の内容が確認できるものとして次のいずれか一つ提出。
1.証明者が建設業許可を有している(いた)場合は、変更届出書(決算報告)の表紙(受付印押印のもの)と工事経歴書の写し(期間分)
2.「工事請負契約書」又は「発注書と工事請書のセット(一方のみでは不可)」(証明したい期間通年分 ※1期間計算)
3.上記1,2がない場合は、「工事内容、工期、相手方が分かる書類」及び相手方からの入金額が分かる書類をセットで提出。(証明したい期間通年分)
※管轄行政庁が疑義を抱いた場合は、追加の資料を求められることがあります。
4.監理技術者資格者証の写し
5.登録基幹技能者講習修了証の写し
イ 実務経験証明期間中の常勤(又は営業)を確認できるものとして次のいずれか一つ提出。
1.健康保険被保険者証の写し(引き続き現在も在職し、且つ、事業所名と資格取得年月日の記載があるものに限る。)
※提出時は記号・番号・保険者番号は黒塗り
2.厚生年金加入期間証明書(年金事務所へ請求)
3.健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定書の写し(期間分)
4.住民税特別徴収税額通知の写し(期間分)
5.確定申告書(法人においては法人税確定申告書の表紙及び役員報酬手当等及び人件費の内訳書の写し(期間分)、個人事業主においては所得税確定申告書の表紙の写し(期間分))(受付印押印のもの)
※1 実務経験期間(工期)の計算
通年で実務経験がある場合
通年で実務経験がある場合は、「○○工事 他○件」と1年分を1行にまとめて記載する。
請求書等に工期の日付が明確に記載されていない場合
請求書等に工期の日付が明確に記載されていない場合、当該工期は工期初月の途中から始まり、工期終了月の途中に終わったものとみなして、継続して経験がある期間から1月を差し引いた期間を実務経験年数と計算します。この場合の日付は開始月の次月初日から終了月末日までとします。
例:請求書などの工期が「平成4年4月~平成4年8月」と記載されている場合
工期は4月5月6月7月8月の合計5ヶ月から1ヶ月を差し引いた期間=4ヶ月となります。
日付は「5月1日から8月31日」となります。
工期が1ヶ月未満の場合
工期が1ヶ月未満の場合、1ヶ月間として算入します。
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福島県建設事務所一覧
福島県の建設業許可申請先である建設事務所を紹介します。
建設事務所 | 所在地 |
県北建設事務所 | 〒960-8670 福島市杉妻町2番16号 (福島県庁北庁舎6階) |
県中建設事務所 | 〒963-8540 福島県郡山市麓山1丁目1番1号 福島県郡山合同庁舎 北分庁舎 |
県南建設事務所 | 〒961-0971 福島県白河市昭和町269番地(県白河合同庁舎2階) |
会津若松建設事務所 | 〒965-8501 福島県会津若松市追手町7-5(福島県会津若松合同庁舎 新館3階) |
喜多方建設事務所 | 〒966-0901 福島県喜多方市松山町鳥見山字下天神6-3(福島県喜多方合同庁舎2F) |
南会津建設事務所 | 〒967-0004 福島県南会津郡南会津町田島字根小屋甲4277-1 |
相双建設事務所 | 〒975-0031 福島県南相馬市原町区錦町1丁目30番地 |
いわき建設事務所 | 〒970-8026 福島県いわき市平字梅本15番地 |
初めての建設業許可取得の方法と流れ〜建設業許可取得をスムーズに進めるためのガイド〜
建設業許可の取得は、事業開始を目指す方にとって大きなハードルの一つです。特に、法的な要件が多岐にわたること、提出すべき書類が複雑で膨大であることから、「どこから手をつければよいか分からない」と感じる方も少なくありません。実際に、要件や手続きの内容が不明確だと、申請が思うように進まず、事業の開始が遅れてしまうリスクもあります。
そこで、建設業許可取得の手順や要件について、初心者にもわかりやすく解説します。さらに、専門家である行政書士に依頼することで得られるメリットにも触れ、許可取得をスムーズに進めるための具体的なアプローチをご紹介します。ぜひ参考にして、確実に事業を開始するための一歩を踏み出してください。
建設業許可申請の手続きが複雑な理由
建設業許可の申請が多くの事業者にとって難関と感じられるのは、以下の要因が影響しています。
膨大な書類と申請の準備:建設業許可の申請には、履歴事項全部証明書や納税証明書、営業所の図面、技術者資格の証明書など、多岐にわたる書類が必要です。これらの書類を準備するだけでも時間がかかり、細かい不備があると再提出を求められるため、計画的に進める必要があります。
資本金や財務要件の厳格な基準:一般建設業と特定建設業で異なる資本金の基準が設けられており、財務面も健全であることが条件とされています。新規事業者の場合、自己資本500万円以上(一般建設業)または2,000万円以上(特定建設業)の基準をクリアしなければならず、これも申請の難易度を上げる要因となっています。
不備による再提出リスク:膨大な書類をそろえた後も、不備が見つかると再提出が必要になります。これは手続きが遅れる原因ともなり、事業開始が遅延することにもつながるため、慎重な準備が必要です。
なぜ建設業許可が必要なのか?
建設業許可は、500万円以上の建設工事(建築一式工事は1,500万円以上)を請け負う際に法的に必要とされる許可です。特に、建設業法で定められている29業種ごとに許可が必要であり、これを無視して営業すると違法とされ、罰則を受けるリスクもあります。
よくある悩みと再提出リスク
建設業許可の申請にはさまざまなハードルがありますが、よくある悩みとして次の点が挙げられます:
書類の準備が煩雑:提出書類が多いため、記載内容の不備や誤りで再提出を求められるリスクが高いです。
財務要件の充足が難しい:自己資本や資本金の基準が高く、新規事業者や小規模事業者にとっては負担が大きいと感じられることが多いです。
建設業法の複雑さ:建設業法や関係法令の理解が必要であり、初めての方には難解に感じられる点も多くあります。
建設業許可が取れると広がるビジネスチャンス
建設業許可を取得することにより、ビジネスチャンスが大幅に拡大します。具体的なメリットには以下のものがあります:
公共工事案件への参入:公共工事は、安定した収益が期待でき、信頼度も高いため、長期的な取引に発展することが多いです。建設業許可を取得することで、公共工事の入札に参加できるようになります。
規模の大きい案件への対応:建設業許可があることで、500万円以上の工事や1,500万円以上の建築一式工事も請け負えるため、収益性の高い案件に参加でき、事業成長が加速します。
顧客からの信頼性向上:許可の取得は、法的に認められた業者であることの証明になります。そのため、顧客や取引先からの信頼が高まり、競合他社との差別化にもつながります。
許可を取得することで実現する安定した事業運営
建設業許可の取得により、事業基盤が整備され、安定した運営が可能となります。許可があることで、ビジネスパートナーや顧客に対して信頼感を提供でき、安定した収益基盤を構築するための第一歩となります。
建設業許可取得の具体的な流れ
建設業許可を取得するには、以下のステップに従って準備を進める必要があります。
許可取得の要件
建設業許可の取得には、事業者がいくつかの基準をクリアしている必要があります。
適正な経営体制の整備:常勤役員が5年以上の経営業務の管理経験を持っていること、または、適切な社会保険に加入していることが求められます。
専任の技術者の配置:建設業種に応じて、技術者が一定の実務経験や資格を持っていることが必要です。一般建設業では5年以上の経験、特定建設業では追加で指導監督的実務経験が必要です。
財務基盤または金銭的信用の確保:一般建設業では自己資本500万円以上、特定建設業では自己資本4,000万円以上が条件となっています。
誠実性の証明:役員や事業主が「請負契約に関して不正または不誠実な行為」を行っていないことが条件です。
書類準備
許可申請にあたり、以下の書類を準備する必要があります:
建設業許可申請書:基本情報の記載。
履歴事項全部証明書:法人登記に関する証明書。
納税証明書:納税義務を果たしていることの証明。
決算書:直近の財務状況を示す書類。
技術者資格証明書:技術者の資格や実務経験を証明。
営業所の確認資料:営業所の設置と必要設備を備えていることの確認書類。
申請フロー
事前確認:書類が整い、要件をすべて満たしているか確認。
書類提出:申請書類を所轄の都道府県庁へ提出。
審査期間:提出後、通常約1月の審査期間がかかります。
結果通知:審査が完了すると許可通知が届き、事業が可能になります。
行政書士に依頼するメリット
建設業許可の取得には専門的な知識が必要なため、行政書士に依頼することは多くの利点があります。
スピードアップ:行政書士のサポートにより、申請の進行がスムーズになり、早期に事業を開始できます。
不備の防止:専門家による書類の確認で、再提出のリスクが大幅に軽減され、スムーズな手続きを実現します。
手間の削減:書類準備や提出を代行してもらえるため、事業者は本業に集中できます。
安心感の提供:許可取得までの流れを熟知している行政書士の支援を受けることで、安心して許可取得を目指せます。
行政書士への委任を検討する理由
建設業許可の申請をスムーズに進めるためには、信頼できる行政書士との連携が有効です。以下のような理由から、行政書士のサポートが有益です。
専門家と計画を立てる:行政書士と一緒に申請計画を立てることで、許可取得に向けた段階的なステップが明確になり、安心して手続きを進められます。
初回無料相談を活用する:多くの行政書士が初回相談を無料で提供しているため、気軽に相談できる機会を活用し、最初の一歩を踏み出しましょう。
建設業許可を専門に扱う行政書士の選び方について、ポイントを押さえておきましょう。
経験豊富な専門家:建設業許可の取得に精通している行政書士を選ぶことで、手続きがスムーズに進行し、安心感が得られます。
費用とサービス内容が明確:料金体系や対応範囲が明確な行政書士を選ぶことで、余計な負担なくスムーズに依頼できます。
サポート内容の詳細:書類作成の代行や申請後のフォローアップ、さらには許可取得後のサポートがある事務所を選ぶと、より一層安心して委託ができます。
建設業許可の取得は、事業を安定させ、将来のビジネス拡大を目指すための重要なステップです。専門知識を持つ行政書士と一緒に手続きを進めることで、安心して事業に専念できます。今すぐ信頼できる行政書士に相談してみましょう。無料相談を活用し、スムーズな許可取得に向けた最初の一歩を踏み出してください。
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事務所紹介
事務所概要
代表者氏名 | 竹田 淳 |
代表者生年月日 | 昭和41年1月24日 |
事務所名称 | 竹田淳行政書士事務所 |
事務所所在地 | 福島県いわき市平字大工町7番地の7Dクラディアいわき706 |
日本行政書士会連合会登録番号 | 第23052687号 |
代表者経歴
出身地 | 福島県いわき市出身 |
昭和60年4月 | 中央大学法学部法律学科入学 |
平成元年3月 | 中央大学法学部法律学科卒業 |
平成元年4月 | 地元企業入社(店舗開発・法務を担当) |
平成16年1月 | 行政書士試験合格 |
事務所概要
事務所所在地
福島県いわき市平字大工町7番地の7Dクラディアいわき706
営業時間
平日9:00~18:00
連絡先
電話:0246-30ー9300
携帯:090-2955-2418
FAX:050-3174ー7862
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