【鏡石町/建設業許可】
89,700円
竹田淳行政書士事務所
建設業許可でこんなお悩みありませんか?
竹田淳行政書士事務所へご相談下さい
鏡石町の建設業許可申請のことなら竹田淳行政書士事務所にご相談下さい。
竹田淳行政書士事務所なら建設業法に詳しく現場代理人、安全管理者などとして建設業の現場に立っていた建設業専門の行政書士が鏡石町の建設業事業者様のご相談を伺います。
竹田淳行政書士事務所では鏡石町の建設業事業者様のご相談を無料で承っています。
お気軽にお問い合わせ下さい。
ご相談はお早めに
竹田淳行政書士事務所なら
建設業許可申請代行の料金
お問い合わせから許可までの流れ
お問い合わせ
(LINE・メール・電話)
ヒアリング
(許可取得が可能か簡易判定いたします)
お申込み
書類の作成・収集
建設事務所との事前協議
建設業許可取得
報酬請求・入金
(当事務所は完全成功報酬制です)
建設業許可証のお引き渡し
代表のご挨拶
鏡石町の建設業事業者様
今回は当事務所のホームページをご覧頂きありがとうございます。
竹田淳行政書士事務所代表の竹田淳と申します。
竹田淳行政書士事務所では福島のインフラを支える鏡石町の建設業事業者様を応援するために、ご相談を無料で承っています。
鏡石町の建設業事業者様の「悩み事」「心配事」「困り事」をお聞かせ下さい。
どうぞ、お気軽にお問い合わせ下さい。
竹田淳行政書士事務所が選ばれる3つの理由
よくある質問 Q&A
Q福島県外で許可を得ている建設業を廃業し、新たに福島県内で建設業許可を申請する予定です。その際、常勤役員等又はそれを直接に補佐する者の住居は、会社で借り上げる社宅とする場合でも常勤役員等又はそれを直接に補佐する者の住所変更が必要ですか?
A常勤役員等又はそれを直接に補佐する者の住居を会社で借り上げる社宅とする場合には常勤役員等又はそれを直接に補佐する者の住所変更は不要です。但し、経営体制の要件である常勤役員等又はそれを直接に補佐する者は主たる営業所に「常勤」が求められるため営業所に通勤可能な場所に居住していることを要し、その旨を証明する必要があります。しかし、社宅に居住している場合、当該社宅の賃貸契約書の契約者当事者は会社となるため、常勤役員等又はそれを直接に補佐する者の「常勤」の証明にはなりません。このため、常勤役員等又はそれを直接に補佐する者個人に宛てられた公共料金の請求書等で実際の居住実態を証明する必要があります。
Q宅地建物取引業者の免許を有しいる別会社で宅地建物取引士となっている者は経営体制の要件である常勤役員等又はそれを直接に補佐する者や専任技術者となることができますか?
A宅地建物取引業者の免許を有しいる別会社で宅地建物取引士となっている者は経営体制の要件である常勤役員等又はそれを直接に補佐する者や専任技術者となることはできません。宅地建物取引業者の免許を有しいる別会社で宅地建物取引士となっている者は専任であることを要するので経営体制の要件である常勤役員等又はそれを直接に補佐する者や専任技術者に求められる「常勤」の要件を満たすことができません。
Q一般建設業の許可申請の場合、自己資本が400万円の場合でも残高証明書の金額が100万円以上あれば、財産要件を満たしますか?
A自己資本が400万円の場合、残高証明書の金額が100万円以上あっても財産要件を満たしません。一般建設業許可の財産的要件である自己資本や資金調達能力といった基準は、それぞれ単独で500万円以上であることを要し、各基準を合算することができません。また、自己資本は、預貯金を含めた額であるため、これを合計すると100万円が二重計上されることになり認められません。融資証明書についても同様です。
関係各所
行政書士業務について | 日本行政書士連合会 福島県行政書士会 |
建設業許可申請について | 県中建設事務所 |
登記資料について | 福島地方法務局白河支局 |
裁判上の記録について | 福島地方・家庭裁判所白河支部 |
国税証明書等 | 仙台国税局須賀川税務署 |
県税証明書等 | 県中地方振興局 |
車両関係 | 福島運輸支局 |
車庫証明・道路使用許可関係 | 福島県警石川警察署 |
市区町村発行書類 | 鏡石町役場 |