【鮫川村/建設業許可】
89,700円
竹田淳行政書士事務所
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竹田淳行政書士事務所では建設業法に詳しく現場代理人、安全管理者などとして建設業の現場に立っていた建設業専門の行政書士が鮫川村の建設業事業主様のご相談を伺っています。
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代表のご挨拶
鮫川村の建設業事業主の皆様
竹田淳行政書士事務所のホームページをご覧頂きありがとうございます。
竹田淳行政書士事務所代表の竹田淳と申します。
当事務所では福島の復興と発展を支える鮫川村の建設業事業主様を応援しております。
当事務所では鮫川村の建設業事業主様に「悩み事」「心配事」「困り事」があれば「とにかく聞かせて下さい」との想いから相談を無料でお受けしています。
どうぞ、お気軽にお問い合わせ下さい。
竹田淳行政書士事務所が選ばれる3つの理由
よくある質問 Q&A
Q建設業許可が必要ない「軽微な工事」とは?
A「軽微な工事」とは以下の工事をいいます。
1「建築一式工事」:工事一件の請負額が1,500万円未満の工事、または延べ面積が150平方メートル未満の木造住宅工事
2「建築一式工事以外の工事」:工事一件の請負額が500万円未満の工事
※ 請負額には消費税額を含みます
Q都道府県知事の許可で足りるのはどんな場合ですか?
A1つの都道府県内にのみ営業所を設けて営業をしようとする場合はその営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受ければたります。
Q国土交通大臣の許可が必要な場合とはどんな場合ですか?
A2つ以上の都道府県にまたがって営業所を設置して営業をしようとする場合は国土交通大臣の許可を受けなければなりません。
関係各所
行政書士業務について | 日本行政書士連合会 福島県行政書士会 |
建設業許可申請について | 県南建設事務所 |
登記資料について | 福島地方法務局白河支局 |
裁判上の記録について | 福島地方・家庭裁判所白河支部 |
国税証明書等 | 仙台国税局白河税務署 |
県税証明書等 | 県南地方振興局 |
車両関係 | 福島運輸支局 |
車庫証明・道路使用許可関係 | 福島県警棚倉警察署 |
市区町村発行書類 | 鮫川村役場 |