【浪江町/建設業許可】
89,700円
竹田淳行政書士事務所
建設業許可でこんなお悩みありませんか?
竹田淳行政書士事務所へご相談下さい
双葉郡浪江町での建設業許可のことなら竹田淳行政書士事務所にご相談下さい。
竹田淳行政書士事務所なら建設業法に詳しく現場代理人、作業責任者として復興作業や東京電力第2原子力発電所などの現場経験がある建設業専門の行政書士がご相談を伺います。
当事務所では建設業事業主様からの相談は無料とさせて頂いています。
お気軽にお問い合わせ下さい。
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建設業許可申請代行の料金
お問い合わせから許可までの流れ
お問い合わせ
(LINE・メール・電話)
ヒアリング
(許可取得が可能か簡易判定いたします)
お申込み
書類の作成・収集
建設事務所との事前協議
建設業許可取得
報酬請求・入金
(当事務所は完全成功報酬制です)
建設業許可証のお引き渡し
代表のご挨拶
竹田淳行政書士事務所代表の竹田淳と申します。
双葉郡浪江町で福島の復興のために活躍されている建設業の皆さんをサポートしたいと想い建設行専門行政書士事務所として当行政書士事務所を立ち上げました。
弊所では「悩み事」「心配事」「困り事」があれば「とにかく聞かせて下さい」との想いから相談を無料でお受けしています。
どうぞ、お気軽にお問い合わせ下さい。
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竹田淳行政書士事務所が選ばれる3つの理由
よくある質問 Q&A
Q「常勤役員等」の「常勤」とはどのような意味ですか?
A「常勤役員等」の「常勤」とは主たる事務所において、休祝日等を除き、毎日所定の時間中その職務に従事していることをいいます。
Q「常勤役員等」の常勤性は何で証明するのか?
A「常勤役員等」の常勤性は基本的には健康保険証で証明します。
Q健康保険に加入していても常勤性が否定される場合はありますか?
A健康保険に加入していても①住所が主たる営業所から遠距離で通勤不可能な人②他に個人事業を営んでいる人③他社の代表取締役や会社員等④他社で専任を求められる職に就いている人⑤他社の経営業務管理責任者・常勤役員等・直接補佐者・専任技術者・清算人・管理建築士・宅地建物取引士等になっている人等は申請会社における常勤性が認められません。ただし、他社の代表取締役であっても、その他社にもう1名以上代表取締役がいる共同代表の状態であり、その他社において非常勤代表取締役であるという場合は、申請事業者における常勤性を否定されません。
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関係各所
行政書士業務について | 日本行政書士連合会 福島県行政書士会 |
建設業許可申請について | 相双建設事務所 |
登記資料について | 福島地方法務局富岡出張所 |
裁判上の記録について | 福島地方・家庭裁判所相馬支部 |
国税証明書等 | 仙台国税局相馬税務署 |
県税証明書等 | 相双地方振興局 |
車両関係 | 福島運輸支局 |
車庫証明・道路使用許可関係 | 福島県警双葉警察署 |
市区町村発行書類 | 浪江町役場 |