【葛尾村/建設業許可】
89,700円
竹田淳行政書士事務所
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竹田淳行政書士事務所なら建設業法に詳しく現場代理人、作業責任者などとして建設業の現場経験がある建設業専門の行政書士が葛尾村の建設事業者様のご相談を伺います。
竹田淳行政書士事務所では葛尾村の建設業事業主様のご相談を無料で伺っています。
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代表のご挨拶
竹田淳行政書士事務所代表の竹田淳と申します。
日本のインフラを支える建設業の皆さんを応援するために竹田淳行政書士事務所を立ち上げました。
弊所では「悩み事」「心配事」「困り事」があれば「とにかく聞かせて下さい」との想いから相談を無料でお受けしています。
どうぞ、お気軽にお問い合わせ下さい。
竹田淳行政書士事務所が選ばれる3つの理由
よくある質問 Q&A
Q営業所のない他県で建設工事を行うことができますか?
A営業行為は、建設業法上の営業所において行い、施工する現場の場所は、営業所の存在しない他県においても建設工事を施工することは可能です。
Q1件の請負代金が500万円未満の場合、建設業許可を受けなくても工事ができますが、工事費は500万円未満だが、注文者が提供する材料費を合わせると500万円を超える場合には建設業の許可が必要ですか?
A材料費が請負契約に含まれていない場合であっても、注文者が提供する材料費も合算して税込み500万円以上(建築一式工事の場合は税込み1500万円以上)となった場合は、建設業の許可が必要です。(建設業法施行令第1条の2)
Q建設業許可が不要な「軽微な工事」とはどのような工事ですか?
A建設業許可が不要な「軽微な建設工事」とは、工事1件の請負代金の額が①「建築一式工事」の場合は、1,500万円(税込)に満たない工事もしくは延べ面積が150㎡に満たない工事、②「建築一式工事以外の建築工事」の場合は、500万円(税込)に満たない工事です。
関係各所
行政書士業務について | 日本行政書士連合会 福島県行政書士会 |
建設業許可申請について | 相双建設事務所 |
登記資料について | 福島地方法務局富岡出張所 |
裁判上の記録について | 福島地方・家庭裁判所相馬支部 |
国税証明書等 | 仙台国税局相馬税務署 |
県税証明書等 | 相双地方振興局 |
車両関係 | 福島運輸支局 |
車庫証明・道路使用許可関係 | 福島県警双葉警察署 |
市区町村発行書類 | 葛尾村役場 |