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【葛尾村/建設業許可】
89,700円
竹田淳行政書士事務所

目次
  • 経営事項審査についても相談もしたい
  • 公共工事の入札参加資格がほしい
  • 他の行政書士に相談したが進まない

葛尾村での建設業許可申請のことなら竹田淳行政書士事務所にご相談下さい。

竹田淳行政書士事務所なら建設業法に詳しく現場代理人、作業責任者などとして建設業の現場経験がある建設業専門の行政書士が葛尾村の建設事業者様のご相談を伺います。

竹田淳行政書士事務所では葛尾村の建設業事業主様のご相談を無料で伺っています。

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竹田淳行政書士事務所代表の竹田淳と申します。

日本のインフラを支える建設業の皆さんを応援するために竹田淳行政書士事務所を立ち上げました。

弊所では「悩み事」「心配事」「困り事」があれば「とにかく聞かせて下さい」との想いから相談を無料でお受けしています。

どうぞ、お気軽にお問い合わせ下さい。

お問い合わせ
  • 建設業専門行政書士事務所
    当事務所は建設業許可専門の行政書士事務所です。正確な建設業法についての知識により他事務所では困難な案件にもご対応いたします。
  • 取得して終わりではない。安心、丁寧、親身な対応!
    当事務所では、許可取得前のご相談から許可取得後の各種変更手続きまで、事業者様に寄り添い末永いサポートを提供します。
  • 料金は安心の完全成功報酬!
    当事務所では、許可が取得できてから請求をご請求させていただいております。着手金はいただいておりません。万が一不許可になった場合は報酬は請求いたしません。

Q営業所のない他県で建設工事を行うことができますか?
A営業行為は、建設業法上の営業所において行い、施工する現場の場所は、営業所の存在しない他県においても建設工事を施工することは可能です。

Q1件の請負代金が500万円未満の場合、建設業許可を受けなくても工事ができますが、工事費は500万円未満だが、注文者が提供する材料費を合わせると500万円を超える場合には建設業の許可が必要ですか?
A材料費が請負契約に含まれていない場合であっても、注文者が提供する材料費も合算して税込み500万円以上(建築一式工事の場合は税込み1500万円以上)となった場合は、建設業の許可が必要です。(建設業法施行令第1条の2)

Q建設業許可が不要な「軽微な工事」とはどのような工事ですか?
A建設業許可が不要な「軽微な建設工事」とは、工事1件の請負代金の額が①「建築一式工事」の場合は、1,500万円(税込)に満たない工事もしくは延べ面積が150㎡に満たない工事、②「建築一式工事以外の建築工事」の場合は、500万円(税込)に満たない工事です。

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    行政書士業務について日本行政書士連合会
    福島県行政書士会
    建設業許可申請について相双建設事務所
    登記資料について福島地方法務局富岡出張所
    裁判上の記録について福島地方・家庭裁判所相馬支部
    国税証明書等仙台国税局相馬税務署
    県税証明書等相双地方振興局
    車両関係福島運輸支局
    車庫証明・道路使用許可関係福島県警双葉警察署
    市区町村発行書類葛尾村役場
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