建設業の許可、更新、変更、
業種追加、決算変更届は
竹田淳行政書士事務所へ

【鮫川村/建設業許可】
89,700円
竹田淳行政書士事務所

  • 元請業者から早く許可を取得しなさいと指示されている
  • 建設業許可を取得して信頼性をアップさせたい!
  • 時間がないので、面倒なことは丸投げで頼みたい!

鮫川村の建設業許可申請のことなら竹田淳行政書士事務所にご相談下さい。

竹田淳行政書士事務所では建設業法に詳しく現場代理人、安全管理者などとして建設業の現場に立っていた建設業専門の行政書士が鮫川村の建設業事業主様のご相談を伺っています。

ご相談は無料です。

お気軽にお問い合わせ下さい。

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(許可取得が可能か簡易判定いたします)

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(当事務所は完全成功報酬制です)

建設業許可証のお引き渡し

鮫川村の建設業事業主の皆様

竹田淳行政書士事務所のホームページをご覧頂きありがとうございます。

竹田淳行政書士事務所代表の竹田淳と申します。

当事務所では福島の復興と発展を支える鮫川村の建設業事業主様を応援しております。

当事務所では鮫川村の建設業事業主様に「悩み事」「心配事」「困り事」があれば「とにかく聞かせて下さい」との想いから相談を無料でお受けしています。

どうぞ、お気軽にお問い合わせ下さい。

お問い合わせ
  • 申請書類の作成提出代行
    必要書類の収集作成はもちろん、提出も当然行政書士が代行いたします。更に提出した書類に補正を求められた場合にも行政書士が対応いたします。
  • 許可を取得できなかった場合には報酬不要
    万一申請が通らずに許可が下りなかった場合には報酬の支払は不要です。安心してお任せ下さい。
  • 建設業許可を取得後も更新や業種追加、各種変更をサポート
    建設業許可を取得後も更新や決算変更届など定期的な手続が必要です。弊所は、これらの定期的手続はもちろん、業種追加や各種変更の届出、ccus登録などお客様に必要な手続をトータルでサポートいたします。

Q建設業許可が必要ない「軽微な工事」とは?
A「軽微な工事」とは以下の工事をいいます。
1「建築一式工事」:工事一件の請負額が1,500万円未満の工事、または延べ面積が150平方メートル未満の木造住宅工事
2「建築一式工事以外の工事」:工事一件の請負額が500万円未満の工事
※ 請負額には消費税額を含みます

Q都道府県知事の許可で足りるのはどんな場合ですか?
A1つの都道府県内にのみ営業所を設けて営業をしようとする場合はその営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受ければたります。

Q国土交通大臣の許可が必要な場合とはどんな場合ですか?
A2つ以上の都道府県にまたがって営業所を設置して営業をしようとする場合は国土交通大臣の許可を受けなければなりません。

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    行政書士業務について日本行政書士連合会
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