建設業の許可、更新、変更、
業種追加、決算変更届は
竹田淳行政書士事務所へ

【須賀川市/建設業許可】
89,700円
竹田淳行政書士事務所

  • 1日でも早く建設業許可を取得したい
  • 工事の受注には許可が必要と言われた
  • 銀行等の融資を受ける際に建設業許可を持っていることが要件だった

須賀川市の建設業許可申請のことなら竹田淳行政書士事務所にご相談下さい。

竹田淳行政書士事務所なら建設業法に詳しく現場代理人、作業責任者などとして建設業の現場経験がある建設業専門の行政書士が須賀川市の建設業事業者様のご相談を伺います。

当事務所では須賀川市の建設業事業者様のご相談を無料で承っています。

お気軽にお問い合わせ下さい。

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(許可取得が可能か簡易判定いたします)

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建設業許可証のお引き渡し

竹田淳行政書士事務所代表の竹田淳と申します。

竹田淳行政書士事務所は福島の復興と発展のために尽力されている須賀川市の建設業事業者様を応援しております。

竹田淳行政書士事務所は須賀川市の建設業事業者様の「悩み事」「心配事」「困り事」に寄り添う伴走型支援として相談を無料でお受けしています。

どうぞ、お気軽にお問い合わせ下さい。

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  • ローカルルール対応
    建設業許可には地域によって申請に必要な書類や手続きの流れに違いがあるローカルルールがあります。当事務所は、このローカルルールにも対応可能です。
  • 追加料金一切なしの明朗会計
    当事務所は事前に必ずお見積もりをご提示させて頂いております 。 また、追加料金も一 切頂いておりませんので安心してご依頼ください。
  • 親切丁寧親身の対応
    「こんな初歩的なことを聞いても大丈夫?」「難しい専門用語ばかりでわかりにくいのでは?」などという心配はありません。当事務所では皆さんにわかりやすく丁寧にお答えいたしますので、どうぞお気軽に無料相談をご利用ください。

Q決算変更届には納税証明書の添付が必要とされていますが納税額が0円の場合、納税証明書の添付を省略できますか?
A納税額が0円の場合でも納税証明書の添付を省略できません。納税額が0円の場合は、「未納の税金がないことの証明」を添付してください。

Q別会社の代表取締役に就任している者を経営体制の要件である常勤役員等又はこれを直接に補佐する者、専任技術者に選任することができますか?
A別会社に代表取締役が複数いる場合を除き、別会社で代表取締役である者は非常勤である場合でも、許可を受けようとする会社における常勤性が確保されているとは言えないため、認められません。

Q経営体制の要件である「常勤」とは、どのような要件ですか?
A経営体制の要件である「常勤」とは、当該建設業事業主の主たる事務所において、休祝日等を除き、毎日所定の時間中その職務に従事していることをいいます。

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    行政書士業務について日本行政書士連合会
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