建設業の許可、更新、変更、
業種追加、決算変更届は
竹田淳行政書士事務所へ

【石川町/建設業許可】
89,700円
竹田淳行政書士事務所

  • とにかく急いで建設業許可を取らなくちゃいけなくなった!
  • 元請会社から建設業許可を取るように言われた。
  • 大きな工事も手掛けていきたい。

石川町の建設業許可申請のことなら竹田淳行政書士事務所にご相談下さい。

竹田淳行政書士事務所では建設業法に詳しく現場代理人、作業責任者として復興作業や東京電力第2原子力発電所などの現場経験がある建設業専門の行政書士が石川町の建設業事業者様のご相談を伺っています。

ご相談は無料となっておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

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(許可取得が可能か簡易判定いたします)

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(当事務所は完全成功報酬制です)

建設業許可証のお引き渡し

竹田淳行政書士事務所代表の竹田淳と申します。

竹田淳行政書士事務所は福島の復興と発展に尽力されている石川町の建設業事業者様を応援しております。

当事務所では石川町の建設業事業者様に「悩み事」「心配事」「困り事」があれば「とにかく聞かせて下さい」との想いから相談を無料でお受けしています。

どうぞ、お気軽にお問い合わせ下さい。

お問い合わせ
  • 建設業専門の行政書士事務所
    当事務所は建設業許可に特化した行政書士事務所です。他事務所で断られた案件でもご相談下さい。
  • 初回相談料無料
    建設業許可を取得する場合いくつもの要件を満たす必要があります。当事務所では要件診断や各種相談を無料にて承ります。
  • ローカルルールにも自信あり
    建設業許可は地域によって申請に必要な書類や手続きの流れに違うローカルルールがあります。当事務所はローカルなルール対応にも自信があります。

Q一般建設業と特定建設業の違いは?
A特定建設業の許可は、1件の工事において、一次下請に出す代金の合計が4,500万円(建築一式工事については7,000万円)以上の場合に必要となります。これに対して一般建設業の許可では1件の工事において、一次下請に出す代金の合が4,500万円(建築一式工事については7,000万円)以上の工事は請負えません。

Q「常勤役員等」とは、具体的にどのような人を指すのですか?
A「常勤役員等」とは、その建設業事業者が法人である場合はその役員のうち常勤である者を指し、個人事業主である場合にはその事業主本人又はその支配人をいい、役員とは、業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいいます。

Q「経営業務の管理責任者としての経験を有する者」とは?
A「経営業務の管理責任者としての経験を有する者」とは、業務を執行する社員、取締役、執行役若しくは法人格のある各種の組合等の理事等、個人の事業主又は支配人その他支店長、営業所長等営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、経営業務の執行等建設業の経営業務について総合的に管理した経験を有する者をいいます。

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    行政書士業務について日本行政書士連合会
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