建設業の許可、更新、変更、
業種追加、決算変更届は
竹田淳行政書士事務所へ

【玉川村/建設業許可】
89,700円
竹田淳行政書士事務所

  • 元請けから早く建設業許可を取るように言われている
  • 建設業許可が無くて、仕事の幅が広がらない
  • 工事高が建設業許可取得要件に当たってしまう恐れがある

玉川村の建設業許可のことなら竹田淳行政書士事務所にご相談下さい。

竹田淳行政書士事務所なら建設業法に詳しく現場代理人、作業責任者として復興作業や東京電力第2原子力発電所などの現場経験がある建設業専門の行政書士が玉川村の建設業事業者様のお話を伺っています。

当事務所では玉川村の建設事業者様のご相談を無料で承っています。

お気軽にお問い合わせ下さい。

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竹田淳行政書士事務所代表の竹田淳と申します。

竹田淳行政書士事務所は福島のインフラを支える平田村の建設業事業者様を応援致します。

竹田淳行政書士事務所は平田村の建設業事業者様に「悩み事」「心配事」「困り事」があれば「とにかく聞かせて下さい」との想いから相談を無料でお受けしています。

どうぞ、お気軽にお問い合わせ下さい。

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  • 料金は安心の完全成功報酬!
    当事務所では、許可が取得できてから請求をご請求させていただいております。着手金はいただいておりません。万が一不許可になった場合は報酬は請求いたしません。
  • 建設業専門行政書士事務所
    当事務所は建設業許可専門の行政書士事務所です。正確な建設業法についての知識により他事務所では困難な案件にもご対応いたします。
  • 相談料無料
    建設業許可取得には、いくつもの要件を満たす必要があります 。当事務所では要件診断や各種相談を無料にて承ります。

Q建設業許可を受けた建設業者が「営業所」として届け出ていない支店等で軽微な建設工事の契約を締結することは可能ですか?
A建設業許可を受けた建設業者が「営業所」として届け出ていない支店等で工事の契約を締結することは、たとえその工事が「軽微な建設工事」であってもできません。なぜならば、建設業許可を受けている建設業者は許可を受けていることにより発注者などか工事完遂能力等につき一定の信用を得ている事実があるので軽微な建設工事しか契約しない支店等であっても建設業の許可要件を満たしていること、即ち、「営業所」として届出ていることが必要になるからです

Q建設業者が同じ許可業種において本店では特定建設業とする一方、営業所では一般建設業とすることはできますか?
Aできません。なぜならば、本店で特定建設業の許可があると公示している建設業者は事業者全体が特定建設業の許可があるものとして一定の対外的信用を得ているのであるから一般建設業の工事しか受注しない営業所であっても特定建設業の許可を得ている事業者の営業所としての要件を満たしていることが必要だからです。

Q建設業許可の申請は対面でも提出することが可能ですか?
A建設業許可の申請は対面でも提出することはできません。申請書類の提出は原則郵送提出となります。また、審査も書面事前審査となりますので、来庁して提出しても、その場で審査はいたしません。

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    行政書士業務について日本行政書士連合会
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