建設業の許可、更新、変更、
業種追加、決算変更届は
竹田淳行政書士事務所へ

【浅川町/建設業許可】
89,700円
竹田淳行政書士事務所

  • 大きな工事も手掛けていきたい。
  • 銀行から建設業許可を持っているか聞かれた。
  • 許可を得たいが条件が分からない。

浅川町の建設業許可申請のことなら竹田淳行政書士事務所にご相談下さい。

竹田淳行政書士事務所では建設業法に詳しく現場代理人、作業責任者などとして建設業の現場経験がある建設業専門の行政書士が浅川町の建設業事業者様のご相談を伺います。

当事務所では浅川町の建設業事業者様のご相談を無料にて伺っております。

お気軽にお問い合わせ下さい。

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(LINE・メール・電話)

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(許可取得が可能か簡易判定いたします)

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書類の作成・収集
建設事務所との事前協議

建設業許可取得

報酬請求・入金
(当事務所は完全成功報酬制です)

建設業許可証のお引き渡し

竹田淳行政書士事務所代表の竹田淳と申します。

竹田淳行政書士事務所では福島の発展のために活躍されている浅川町の建設業事業者様を応援しております。

竹田淳行政書士事務所は浅川町の建設業事業者様の「悩み事」「心配事」「困り事」寄り添いたいとの想いから相談を無料でお受けしています。

どうぞ、お気軽にお問い合わせ下さい。

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  • 許可取得を目指す建設業事業者様を全力サポート
    確かに自分で建設業許可を取得することは可能です。しかし、法律素人が建設業法を読み込み、申請書を作成し、必要な書類や証明資料を収集するには大変な労力が必要で本業に影響が出かねません。当事務所であれば忙しい事業者さまに寄り添い、全力サポートさせて頂きます。
  • 万が一不許可となった場合は報酬不要
    建設業許可はあくまで「許可」であり「届出」とは異なります。できる限り手を尽くして書類を収集し申請しても役所の裁量により許可を得ることができない場合もあります。しかし、当事務所では許可を取得できた後に初めて報酬を頂戴する「成功報酬制」をさいようしてますので、万一許可が取得できなかった場合には報酬をちょうだいいたしません。安心せいてお任せ下さい。
  • 建設業許可取得後も決算変更届、更新、各種変更届をサポート
    建設業許可は取得すれば安心というものではありません。許可取得後も毎決算期ごとの決算変更届、5年ごとの更新手続、更に各種の変更届をする必要があり、これらを怠ると最悪許可を失う危険があります。当事務所ではご依頼を受けた建設業許可を維持できるよう建設業許可取得後も全力でサポートします。

Q一般建設業において「専任の技術者」となる資格が認められる「10年以上の実務経験」の「実務経験」とは?
A「10年以上の実務経験」の「実務経験」とは、許可を受けようとする建設工事に関する技術上の経験をいい、具体的には、建設工事の施工を指揮、監督した経験及び建設工事の施工に携わった経験をいい、この経験には、単なる雑務や事務系の仕事に関する経験は含まれません。

Q特定建設業における「専任の技術者」となりうる「2年以上の指導監督的な実務経験を有する者」の「指導監督的な実務経験」とは?
A「指導監督的な実務経験」とは、建設工事の設計又は施工の全般について、工事現場主任又は工事現場監督のような資格で工事の技術面を総合的に指導した経験をいいます。

Q「経営業務の管理責任者」と「専任技術者」との双方の基準を満たしている者は、同一営業所内において兼任することができるか?
A「経営業務の管理責任者」と「専任技術者」との双方の基準を満たしている者は、同一営業所内において兼任することができます。

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