建設業の許可、更新、変更、
業種追加、決算変更届は
竹田淳行政書士事務所へ

【新地町/建設業許可】
89,700円
竹田淳行政書士事務所

  • とにかく急いで建設業許可を取らなくちゃいけなくなった!
  • 元請会社から建設業許可を取るように言われた。
  • 大きな工事も手掛けていきたい。
  • 銀行から建設業許可を持っているか聞かれた。
  • 許可を得たいが条件が分からない。

新地町での建設業許可のことなら竹田淳行政書士事務所にご相談下さい。

竹田淳行政書士事務所なら建設業法に詳しく現場代理人、作業指揮者などとして建設業の作業の現場に立っていた建設業専門の行政書士が貴方のお話を伺います。

竹田淳行政書士事務所では建設業事業主様のご相談は無料で伺っております。

どうぞ、お気軽にお問い合わせ下さい。

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(許可取得が可能か簡易判定いたします)

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建設業許可取得

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(当事務所は完全成功報酬制です)

建設業許可証のお引き渡し

竹田淳行政書士事務所代表の竹田淳と申します。

福島の復興を支える新地町の建設業事業主様を応援するために建設業専門行政書士事務所として竹田淳行政書士事務所を立ち上げました。

当事務所では建設業事業主様と「悩み事」「心配事」「困り事」を共有し伴走型支援を行いたいとの想いから建設業事業主様のご相談を無料でお受けしています。

どうぞ、お気軽にお問い合わせ下さい。

お問い合わせ
  • 訪問相談も無料
    弊所では忙しい事業主様の為に無料で訪問相談をしております。遠方の方も忙しい方も安心してご相談下さい。
  • 無料訪問相談で必要な書類を確認
    無料訪問相談で直接事務所に訪問し行政書士が必要書類を確認してお預かりします。
  • 必要書類取得代行
    無料訪問相談で確認できなかった必要書類があった場合、行政書士が代わりに取得収集できる書類は全部、行政書士が取得収集を代行いたします。お客様は安心してご本業に専念することができます。

Q許可申請手数料はいくらですか?
A許可申請手数料は、新しく許可を受けようとする場合は9万円、業種追加、更新の場合は5万円となります。

Q建設業許可を受けた建設業者が「営業所」として届け出ていない支店等で軽微な建設工事の契約を締結することは可能ですか?
A建設業許可を受けた建設業者が「営業所」として届け出ていない支店等で工事の契約を締結することは、たとえその工事が「軽微な建設工事」であってもできません。なぜならば、建設業許可を受けている建設業者は許可を受けていることにより発注者などか工事完遂能力等につき一定の信用を得ている事実があるので軽微な建設工事しか契約しない支店等であっても建設業の許可要件を満たしていること、即ち、「営業所」として届出ていることが必要になるからです

Q建設業者が同じ許可業種において本店では特定建設業とする一方、営業所では一般建設業とすることはできますか?
Aできません。なぜならば、本店で特定建設業の許可があると公示している建設業者は事業者全体が特定建設業の許可があるものとして一定の対外的信用を得ているのであるから一般建設業の工事しか受注しない営業所であっても特定建設業の許可を得ている事業者の営業所としての要件を満たしていることが必要だからです。

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    行政書士業務について日本行政書士連合会
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