建設業の許可、更新、変更、
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竹田淳行政書士事務所へ

【川内村/建設業許可】
89,700円
竹田淳行政書士事務所

  • 1日でも早く建設業許可を取得したい
  • 工事の受注には許可が必要と言われた
  • 許可要件を満たしているか診断してほしい

川内村の建設業事業主様の建設業許可申請なら竹田淳行政書士事務所にご相談下さい。

竹田淳行政書士事務所なら建設業法に詳しく現場代理人、作業責任者として復興作業や東京電力第2原子力発電所などの現場経験がある建設業専門の行政書士が川内村の建設業事業主様のご相談を伺います。

竹田淳行政書士事務所では川内村の建設業事業主様のご相談を無料で承っています。

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竹田淳行政書士事務所代表の竹田淳と申します。

竹田淳行政書士事務所では福島のインフラを支える川内村の建設業事業主様を応援しています。

竹田淳行政書士事務所は「悩み事」「心配事」「困り事」があれば「とにかく聞かせて下さい」との想いから川内村の建設業事業主様からの相談を無料でお受けしています。

どうぞ、お気軽にお問い合わせ下さい。

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  • 親切丁寧親身の対応
    「こんな初歩的なことを聞いても大丈夫?」「難しい専門用語ばかりでわかりにくいのでは?」などという心配はありません。当事務所では皆さんにわかりやすく丁寧にお答えいたしますので、どうぞお気軽に無料相談をご利用ください。
  • 建設業許可専門の行政書士
    建設業許可業務は行政書士の業務の中でも専門的知識が必要な業務です。当事務所では建設業許可専門の行政書士がお話を伺います。どうぞ安心して無料相談をご利用ください。
  • 素早い対応
    建設業許可の取得を希望されるお客様の中には、単に取得することだけではなく、できる限り早く取得したいと希望されるお客様も大勢います。当事務所では、このようなできるだけ早く取得したいというお客様のために素早い対応をしております。どうぞ安心して無料相談をご利用ください。

Q建設業法の建設業とはどのような営業ですか?
A建設業法の建設業とは、元請、下請等に関わりなく、「建設工事」の完成を請け負う営業を言います。「建設工事」とは、土木一式工事、建築一式工事、左官工事、電気工事等の29業種が規定されています。なお、樹木の剪定、保守点検、地質調査、建物の売買等は、「建設工事」に含まれません。

Q「専門工事」とはどのような「工事」ですか?
A 29業種の建築工事のうち「土木一式工事」、「建築一式工事」を除く27業種の専
門工事があります。エアコン工事などの「管工事」、建物の電気設備に関する工事であ
る「電気工事」など建設工事の内容等によって区分けされています。

Q「土木一式工事(土木工事業)」や「建築一式工事(建築工事業)」の「一式工事」とはどのような工事ですか?
A 「一式工事」とは、原則元請の立場で、総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物(建築物)を建設する工事(補修、改造又は解体する工事を含む)のことです。

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