建設業の許可、更新、変更、
業種追加、決算変更届は
竹田淳行政書士事務所へ

【小野町/建設業許可】
89,700円
竹田淳行政書士事務所

  • 元請から急いで建設業許可を取るように言われた
  • 建設業許可を取らないと工事発注ができないと言われた
  • 現場に出ないといけないので建設許可手続をする時間がない

小野町の建設業許可のことなら竹田淳行政書士事務所にご相談下さい。

竹田淳行政書士事務所なら建設業法に詳しく現場代理人、作業責任者として復興作業や東京電力第2原子力発電所などの現場経験がある建設業専門の行政書士が小野町の建設業事業者様のご相談を伺います。

当事務所では相談は無料で承っています。

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小野町の建設業事業者の皆様

この度は当事務所のホームページをご覧頂きありがとうございます。

竹田淳行政書士事務所代表の竹田淳と申します。

福島県の復興と発展を支える建設業事業者の皆さんを応援するために竹田淳行政書士事務所を立ち上げました。

当事務所では「悩み事」「心配事」「困り事」があれば「とにかく聞かせて下さい」との想いから相談を無料でお受けしています。

どうぞ、お気軽にお問い合わせ下さい。

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  • 無料訪問相談で必要な書類を確認
    無料訪問相談で直接事務所に訪問し行政書士が必要書類を確認してお預かりします。
  • 必要書類取得代行
    無料訪問相談で確認できなかった必要書類があった場合、行政書士が代わりに取得収集できる書類は全部、行政書士が取得収集を代行いたします。お客様は安心してご本業に専念することができます。
  • 申請書類の作成提出代行
    必要書類の収集作成はもちろん、提出も当然行政書士が代行いたします。更に提出した書類に補正を求められた場合にも行政書士が対応いたします。

Q営業所の専任技術者を主任技術者(監理技術者)として専任を求められている工事現場(公共性のある工事で3,500 万円以上、建築一式工事は7,000 万円以上)に配置することができますか?
A営業所の専任技術者は営業所での「常勤」が求められます。このため、主任技術者(監理技術者)として専任を求められている工事現場(公共性のある工事で3,500 万円以上、建築一式工事は7,000 万円以上)に配置することはできません。
但し、上記以外の工事であって、専任技術者が常勤する営業所で請負契約が締結された建設工事であり、且つ、当該工事現場の主任技術者の職務と並行して当該営業所の専任技術者の職務にも従事しうる程度に工事現場と営業所が距離的場所的に近接し当該営業所との間で常時連絡をとれる体制が確立されている場合には、当該工事の現場に配置することが許されます。

Q登記上の支店のみで建設業を営む場合、即ち、登記上の支店が建設業法上の「主たる営業所」になる場合、の建設業許可取得手続上の申請者の記載はどのようにすればいいでしょうか?
A登記上の支店のみで建設業を営む場合、即ち、登記上の支店が建設業法上の「主たる営業所」になる場合、申請者の記載は住所について「登記上の住所」として商業登記簿謄本での本店の住所を記載し、「事実上の住所」として建設業許可を申請する支店を記載します。なお、この場合、建設業上の契約締結は、許可を取得した営業所(「主たる営業所」となる支店)でしかできないため契約行為で使用する支店の印を作成する必要があります。この支店の印は申請書に押印する必要はありませんが、契約締結の際に押印が必要となります。

Q事業協同組合として建設業を営む場合、箇々の組合員が建設業許可を得ていることが必要ですか?
A事業協同組合として建設業を営む場合、個々の組合員が建設業許可を得ている必要はありません。但し、事業協同組合として軽微な工事以外も請け負うためには、事業協同組合として建設業許可を得ていることが必要となります。事業協同組合として建設業許可を得てるには、適正な経営体制を整えること、専任の技術者がいること等の許可要件を組合として満たしている必要があります。

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