建設業の許可、更新、変更、
業種追加、決算変更届は
竹田淳行政書士事務所へ

【楢葉町/建設業許可】
89,700円
竹田淳行政書士事務所

  • 自分で許可申請をしようとしたが難しくて困っている
  • 現場に出ないといけないので許可申請に必要な手続を自分でしている時間がない
  • 他の行政書士に相談したが全く進まない
  • 他の行政書士に高額な見積もりを提示された
  • 一人親方で忙しくて建設業許可申請までは手が回らない

建設業許可のことなら竹田淳行政書士事務所にご相談下さい。

竹田淳行政書士事務所なら建設業法に詳しく現場代理人、安全管理者などとして建設業の現場に立っていた建設業専門の行政書士がご相談に応じます。

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(許可取得が可能か簡易判定いたします)

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(当事務所は完全成功報酬制です)

建設業許可証のお引き渡し

竹田淳行政書士事務所代表の竹田淳と申します。

福島の復興のために奮闘なさっている建設業事業者様を支えたいと想い竹田淳行政書士事務所を立ち上げました。

当事務所では気軽にご相談頂きたいとの想いから相談を無料としています。

「悩み事」「心配事」「困り事」があれば、とにかくお聞かせ下さい。

お問い合わせをお待ちしています。

お問い合わせ
  • 申請書類の作成提出代行
    必要書類の収集作成はもちろん、提出も当然行政書士が代行いたします。更に提出した書類に補正を求められた場合にも行政書士が対応いたします。
  • 許可を取得できなかった場合には報酬不要
    万一申請が通らずに許可が下りなかった場合には報酬の支払は不要です。安心してお任せ下さい。
  • 建設業許可を取得後も更新や業種追加、各種変更をサポート
    建設業許可を取得後も更新や決算変更届など定期的な手続が必要です。弊所は、これらの定期的手続はもちろん、業種追加や各種変更の届出、ccus登録などお客様に必要な手続をトータルでサポートいたします。

Q有資格者がいない場合でも許可は取れますか?
Aまず、実務経験で専任技術者を確保できないかを確認します。実務経験で専任技術者を確保できない場合には、有資格者の雇用が必要となります。ご希望があれば、人材紹介会社等にお繋ぎします。

Q建設業許可が必要な場合とは?
A建設業を営む者は、法令で定められた「軽微な工事」のみを請け負う場合を除いき、別表第一の上欄に掲げられている29の業種ごとに建設業の許可を受けなければなりません。

Q建設業許可が必要ない「軽微な工事」とは?
A「軽微な工事」とは以下の工事をいいます。
1「建築一式工事」:工事一件の請負額が1,500万円未満の工事、または延べ面積が150平方メートル未満の木造住宅工事
2「建築一式工事以外の工事」:工事一件の請負額が500万円未満の工事
※ 請負額には消費税額を含みます

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    行政書士業務について日本行政書士連合会
    福島県行政書士会
    建設業許可申請について相双建設事務所
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