建設業の許可、更新、変更、
業種追加、決算変更届は
竹田淳行政書士事務所へ

【大熊町/建設業許可】
89,700円
竹田淳行政書士事務所

  • 独立したばかりなので建設業許可を安く取得したい
  • 安心して長く付き合える行政書士に任せたい
  • 元請から早く許可を取るように言われている。
  • 自社が建設業許可の要件を満たしているのか知りたい。
  • 忙しくて申請手続きを進める時間がない。

建設業許可のことなら竹田淳行政書士事務所にご相談下さい。

竹田淳行政書士事務所なら建設業法に詳しく現場代理人、作業指揮者などとして建設業の作業の現場に立っていた建設業専門の行政書士が貴方のお話を伺います。

お問い合わせ

お問い合わせ
(LINE・メール・電話)

ヒアリング
(許可取得が可能か簡易判定いたします)

お申込み

書類の作成・収集
建設事務所との事前協議

建設業許可取得

報酬請求・入金
(当事務所は完全成功報酬制です)

建設業許可証のお引き渡し

竹田淳行政書士事務所代表の竹田淳と申します。

福島の復興と発展を支える建設業の皆さんをサポートしたい竹田淳行政書士事務所を立ち上げました。

当事務所では建設業事業者様に気軽に相談してほしいとの想いから相談は無料とさせて頂いてます。

「悩み事」「心配事」「困り事」があれば、お気軽にお問い合わせ下さい。

お問い合わせ
  • 許可が取れなければ報酬不要
    弊所は許可が取れた時点ではじめて報酬を請求させて頂く成功報酬制です。許可が取れなかった場合に理由を付けて返金を拒まれる可能性のある返金保証性ではありません。(但し申請に要した法定費用、必要書類を収集する為の手数料は頂きます)
  • 許可が取れない可能性の高い難しい案件でもチャレンジ
    他の事務所で断られた難しい案件でもご相談下さい。可能性がある限りチャレンジします。もし許可が取れなかったときでもお客様は報酬を支払う必要はありません。
    (但し申請に要した法定費用、必要書類を収集する為の手数料は頂きます)
  • 許可取得のサポートも万全
    建設業許可は取得した後も毎年の決算変更届や5年ごとの更新手続をする必要があります。また事業者様に影響のある法改正が行われることもあります。弊所では建設業許可を取得後もこれらの定期的手続や法改正について適宜ご案内を差し上げます。


Q都道府県知事の許可で足りるのはどんな場合ですか?
A1つの都道府県内にのみ営業所を設けて営業をしようとする場合はその営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受ければたります。

Q国土交通大臣の許可が必要な場合とはどんな場合ですか?
A2つ以上の都道府県にまたがって営業所を設置して営業をしようとする場合は国土交通大臣の許可を受けなければなりません。

Q許可は更新を受ける必要がありますか?
A建設業許可は、五年ごとに更新を受ける必要があります。更新を受けなければ、5年の期間の経過によつて効力を失います。

お問い合わせ
【メール】

    行政書士業務について日本行政書士連合会
    福島県行政書士会
    建設業許可申請について相双建設事務所
    登記資料について福島地方法務局富岡出張所
    裁判上の記録について福島地方・家庭裁判所相馬支部
    国税証明書等仙台国税局相馬税務署
    県税証明書等相双地方振興局
    車両関係福島運輸支局
    車庫証明・道路使用許可関係福島県警双葉警察署
    市区町村発行書類大熊町役場