【茨城県/建設業許可】
89,700円
竹田淳行政書士事務所
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建設業許可申請代行の料金
申請代行料金89,700円(税込98,670円)以外に申請手数料(90,000円)、必要書類収集手数料(市区町村)、交通費、通信費は別途請求いたします。
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代表のご挨拶
茨城県の建設業事業者の皆様。
この度は当事務所のホームページをご覧頂きありがとうございます。
竹田淳行政書士事務所代表の竹田淳と申します。
当事務所では茨城県の発展のために活躍されている建設業の皆さんを全力で応援しております。
当事務所では「悩み事」「心配事」「困り事」があれば「とにかく聞かせて下さい」との想いから相談を無料でお受けしています。
どうぞ、お気軽にお問い合わせ下さい。
建設業許可よくある質問 Q&A
Q政令第3条の使用人とは、どんな人ですか?
A個人や法人の代表権者から、建設工事の見積りや契約締結、入札参加等の委任を受けている、支店や従たる営業所の代表者(支店長や営業所長等)を指します。
Q申請すれば誰でも許可を受けることはできますか?
A許可を受けるには、建設業法に定められている以下の要件を満たしている必要があります。
1適正な経営体制を有していること
2適切な社会保険に加入していること
3資格・実務経験等を有する技術者の配置(専任の技術者がいること)
4財産的基礎・金銭的信用を有すること
5役員や事業主等が請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと
6法人の役員等、個人事業主、支配人、支店長・営業所長などが欠格要件等に該当しないこと
Q個人事業から法人化(法人成り)したのですが、何か手続は必要ですか?
A建設業許可を受けて営業している個人事業主が事業を法人化したときは、認可申請を行うことにより許可を受けた地位を承継することができます。(許可の有効期間に空白期間は生じません。)
なお、この手続きを行わない場合は、新たに法人としての新規の許可申請を行う必要があります。併せて、個人事業の許可について廃業届を提出してください。
Q経営業務の管理責任者とはどんな人ですか?
A「経営業務の管理責任者」とは、営業取引上対外的に責任を有する地位にあり、建設業の経営業務について総合的に管理した経験を有する者を指します。法人にあっては常勤の役員のうち1人が、個人にあっては事業主または支配人(支配人登記簿に記載されているもの)のうち1人がこの経営業務の管理責任者であることが必要になります。
なお、経営業務の管理責任者の常勤について、常勤性が認められない事例もあります。
※常勤性が認められない事例
一住所が勤務する営業所所在地から遠距離にあり、社会通念上、毎日の通勤が困難と判断される場合
二他の業者で経営業務の管理責任者や専任技術者、常勤の役員等になっている場合
三建築士事務所を管理する建築士や宅地建物取引業者の専任の宅地建物取引士等、他の法令により専任を要するとされている者。ただし、同一企業の同一営業所である場合は兼任も可能です。
Q経営業務の管理責任者に準ずる地位とは何ですか?
A経営業務の管理責任者に準ずる地位とは、法人にあっては役員に次ぐ職制上の地位を指し、個人にあっては当該事業主に次ぐ地位を指します。準じる地位でも許可を受けようとする建設業種に関して、建設工事の施工に必要とされる資金の調達、技術者や技能者の配置、下請業者との契約の締結等経営業務全般に従事していることが必要になります。
Q証明者に記名がもらえない場合どうしたらいいですか?
A原則、証明者の記名は必要ですが、申請者自身で証明できる場合や、他者が証明できる場合がありますので、管轄の土木事務所にお問い合わせください。
Q財務管理・労務管理・業務運営の経験とはどんなものですか?
A財務管理の経験とは、建設工事を施工するにあたって必要な資金の調達や施工中の資金繰りの管理、下請業者への代金の支払いなどに関する業務経験をいいます。労務管理の経験とは、社内や工事現場における勤怠の管理や社会保険関係の手続きに関する業務経験をいいます。業務運営の経験とは、会社の経営方針や運営方針の策定、実施に関する業務経験をいいます。これらの は、申請を行っている建設業者または建設業を営む者における経験に限られます。