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【特殊車両通行許可/幕別町】10,000円@竹田淳行政書士事務所

特殊車両通行許可申請をご検討中の幕別町の企業様へ
当事務所では、幕別町の運送業務、社会基盤整備を担当する企業様を支援するため、利用しやすい料金で特殊車両通行許可申請代行サービスをご提供しております。また、初回相談は無料で承っておりますので、特殊車両通行許可申請について疑問に思われていることがあれば、ご遠慮なくご相談下さい。

(注意)
道路管理者に支払う手数料
上記の料金の他、通行経路が複数の道路管理者にまたがる許可申請については手数料の支払いが必要となります。
手数料の額
国の機関の窓口では200円(1経路)、県の窓口では、条令によって多少異なる場合があります。
(※)
・「1台」とは、単車1台又は1連結車。
・1往復は2経路とカウントします。
・変更申請:会社名、代表者名の変更、車両の交換(車両の種類や軸種が同じ場合に限る)、
 走行経路の変更、車両台数を減らしたい場合等に行う申請。
・更新申請:通行許可の有効期限が切れる前に通行許可を継続させるための申請

(お客様:メール・お電話)
問合せ・見積依頼

(行政書士:メール又ファクス)
御見積提出

(お客様:メール・お電話)
申請代行依頼

(行政書士:メール又ファクス)
ヒアリングシート・必要書類一覧送付

(お客様:メール又ファクス)
ヒアリングシート・必要書類一覧返送

(行政書士)
申請着手

許可証交付
(道路管理者→行政書士)

料金振込依頼
(行政書士→お客様)

料金入金確認
(行政書士)

許可書送付
(行政書士→お客様)
※許可証PDFをメール添付で納品致します

【許可申請から許可書交付までの期間】
一般に、新規許可の場合、申請経路に未収録路線や個別審査箇所が含まれる場合は30日から40日程度、含まれない場合は10日から15日程度とされていますが、実際には、2ヶ月から4ヶ月程度かかるケースが多いと考えて頂ければ良いかと思います。もちろん、これよりも短い期間で許可が下りる場合もございますが、逆に長くかかる場合もございます。実情がわかり次第、ご報告致します。

    事務所電話番号:0246-30-9300 直通携帯電話番号:090-2955-2418(受付時間9:00~18:00・土日対応致

    ☑迅速かつ確実に特殊車両通行許可を取得したいと考えているが、申請手続きには多くの不明点があり、必要書類についても詳細が分からず不安が募る。

    ☑違反による高速道路料金の割引停止が懸念材料となっており、非常に心配している。

    ☑荷主や元請から特殊車両通行許可の取得を強く求められており、売上向上のためにも早急に対応が必要とされている。

    ☑社内には特殊車両通行許可の手続きを専門に担当できる人材がいないため、適正価格で申請代行を依頼したいと考えている。

    ☑最近、取り締まりに遭遇し、特殊車両通行許可の取得が急務となっている状況である。

    迅速な特殊車両通行許可の取得

    当事務所は、特殊車両通行許可申請の専門家として、迅速な許可取得を実現しております。豊富な経験を持つ行政書士が、お客様の具体的なニーズに応じた最適な特殊車両通行許可申請書類を丁寧に準備いたします。さらに、審査が迅速に進む窓口に直接申請を行うことで、特殊車両通行許可をスムーズかつ迅速に取得できるよう支援いたします。お客様のビジネスの円滑な運営を支えるため、特殊車両通行許可申請に関するすべてのプロセスを迅速かつ効率的に進めてまいります。

      事務所電話番号:0246-30-9300 直通携帯電話番号:090-2955-2418(受付時間9:00~18:00・土日対応致

      特殊車両通行許可を取得する際の一般的な誤解とその解決方法は?

      特殊車両通行許可を取得する際には、いくつかの一般的な誤解が存在し、それらを解決するためには正しい情報と手続きが必要です。まず、「特殊車両通行許可は一度取得すれば永久に有効である」という誤解があります。実際には、特殊車両通行許可には有効期限があり、一定期間ごとに更新が必要です。有効期限を過ぎた場合には再度申請を行い、新しい許可を取得する必要があります。この誤解を解決するためには、許可証の有効期限を常に確認し、期限が切れる前に更新手続きを行うことが重要です。次に、「全ての特殊車両が同じ基準で審査される」という誤解もあります。実際には、車両の種類や運行経路、積載物の内容によって審査基準は異なります。例えば、大型トレーラーと建設機械では、適用される基準や必要な安全対策が異なります。この誤解を解決するためには、申請する車両の種類や運行経路に応じた具体的な基準や要件を確認し、適切な書類や情報を準備することが必要です。さらに、「オンライン申請は簡単で誰でもすぐにできる」という誤解があります。オンライン申請は確かに便利ですが、必要な書類や情報を正確に入力する必要があります。また、審査の過程で追加の情報や書類が求められることもあります。この誤解を解決するためには、オンライン申請の手順をよく理解し、必要な書類や情報を事前に準備しておくことが重要です。また、申請の進捗状況を定期的に確認し、必要に応じて迅速に対応することが求められます。最後に、「特殊車両通行許可を取得すれば、どの経路でも通行できる」という誤解があります。実際には、許可証には通行できる経路や日時、遵守すべき条件が詳細に記載されています。許可された経路や条件を守らない場合、法的な罰則が科せられることがあります。この誤解を解決するためには、許可証に記載された条件を厳守し、運行計画を立てる際にこれらの条件をしっかり確認することが重要です。これらの一般的な誤解を解消することで、特殊車両通行許可の取得手続きをスムーズに進め、安全かつ合法的に運行することができます。

        事務所電話番号:0246-30-9300 直通携帯電話番号:090-2955-2418(受付時間9:00~18:00・土日対応致