【特殊車両通行許可/新ひだか町】10,000円@竹田淳行政書士事務所
新ひだか町の事業者様へ
新ひだか町で特殊車両通行許可申請をご予定の事業主様へ
当事務所では、新ひだか町の運送業務、社会基盤整備を支える事業主様を支援するため、利用しやすい料金で特殊車両通行許可申請代行サービスをご提供しております。また、初めての方のご相談は無料で承っておりますので、特殊車両通行許可申請について疑問点があれば、ご遠慮なくお問い合わせください。
料 金 プ ラ ン
(注意)
道路管理者に支払う手数料
上記の料金の他、通行経路が複数の道路管理者にまたがる許可申請については手数料の支払いが必要となります。
手数料の額
国の機関の窓口では200円(1経路)、県の窓口では、条令によって多少異なる場合があります。
(※)
・「1台」とは、単車1台又は1連結車。
・1往復は2経路とカウントします。
・変更申請:会社名、代表者名の変更、車両の交換(車両の種類や軸種が同じ場合に限る)、
走行経路の変更、車両台数を減らしたい場合等に行う申請。
・更新申請:通行許可の有効期限が切れる前に通行許可を継続させるための申請
問合せから許可までの流れ
(お客様:メール・お電話)
問合せ・見積依頼
↓
(行政書士:メール又ファクス)
御見積提出
↓
(お客様:メール・お電話)
申請代行依頼
↓
(行政書士:メール又ファクス)
ヒアリングシート・必要書類一覧送付
↓
(お客様:メール又ファクス)
ヒアリングシート・必要書類一覧返送
↓
(行政書士)
申請着手
↓
許可証交付
(道路管理者→行政書士)
↓
料金振込依頼
(行政書士→お客様)
↓
料金入金確認
(行政書士)
↓
許可書送付
(行政書士→お客様)
※許可証PDFをメール添付で納品致します
【許可申請から許可書交付までの期間】
一般に、新規許可の場合、申請経路に未収録路線や個別審査箇所が含まれる場合は30日から40日程度、含まれない場合は10日から15日程度とされていますが、実際には、2ヶ月から4ヶ月程度かかるケースが多いと考えて頂ければ良いかと思います。もちろん、これよりも短い期間で許可が下りる場合もございますが、逆に長くかかる場合もございます。実情がわかり次第、ご報告致します。
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事務所電話番号:0246-30-9300 直通携帯電話番号:090-2955-2418(受付時間9:00~18:00・土日対応致)
特殊車両通行許可でお悩みはありませんか?
☑元請から特殊車両の使用を強く求められており、特殊車両通行許可を取得せずに操業していることが法令順守の観点から非常に心配である。
☑信頼できる行政書士に依頼し、迅速かつ低価格で確実に特殊車両通行許可を取得したいと強く希望している。
☑特殊車両通行許可取得後の更新期限管理も、信頼できる専門家に依頼したいと考えている。
☑許可を取得したいが方法が分からない。
☑日常業務が多忙で、手続きに手が回らない。
特殊車両通行許可申請は当事務所にお任せ下さい
特殊車両通行許可専門
当オフィスは、特殊車両通行許可申請を専門に取り扱う行政書士事務所です。豊富な経験と深い知識を持つ私たちは、お客様のニーズに応じて最適なサポートを提供いたします。特殊車両通行許可申請に必要な事項について、わかりやすく丁寧に、そして誠実にご説明いたします。お客様一人ひとりの状況に寄り添い、特殊車両通行許可申請に関する全ての手続きをスムーズに進めるための全面的なバックアップを行います。初めての方でも安心してご相談いただけるよう、専門知識を活かして適切なアドバイスを提供し、特殊車両通行許可申請を円滑に進めるお手伝いをいたします。
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よくある質問
特殊車両通行許可申請とは何ですか?
特殊車両通行許可申請とは、道路交通法で定められた基準を超える大きさや重量の車両が公道を走行するために必要な許可を取得する手続きです。この申請は、特に大型の建設機械や超重量物を運搬するトレーラーなど、通常の車両では通行が困難な道路や構造物を安全に通行するために求められます。許可申請には、車両の詳細な仕様、運行経路、安全対策計画などの情報が必要です。具体的には、車両の寸法(長さ、幅、高さ)、重量、積載物の内容、運行予定のルート、そして通行に際しての安全対策(例えば誘導車両の配置や交通整理の計画など)を詳細に記載します。これにより、車両の通行が公共の安全に及ぼす影響を最小限に抑えることができます。申請手続きは通常、地方自治体や道路管理者に対して行われ、審査を経て許可が与えられます。申請が受理されると、指定された経路や条件に従って車両の通行が許可されますが、申請から許可の取得までの期間は、申請内容の複雑さや提出先の処理能力によります。
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