【特殊車両通行許可/中頓別町】10,000円@竹田淳行政書士事務所
中頓別町の事業者様へ
中頓別町で特殊車両通行許可申請をご検討中の企業様へ
当事務所では、中頓別町のロジスティック、インフラ構築を支える企業様をサポートするため、利用しやすい料金で特殊車両通行許可申請代行サービスをご用意しております。また、初めての方のご相談は無料で承っておりますので、特殊車両通行許可申請について疑問点があれば、ご遠慮なくご相談ください。
料 金 プ ラ ン
(注意)
道路管理者に支払う手数料
上記の料金の他、通行経路が複数の道路管理者にまたがる許可申請については手数料の支払いが必要となります。
手数料の額
国の機関の窓口では200円(1経路)、県の窓口では、条令によって多少異なる場合があります。
(※)
・「1台」とは、単車1台又は1連結車。
・1往復は2経路とカウントします。
・変更申請:会社名、代表者名の変更、車両の交換(車両の種類や軸種が同じ場合に限る)、
走行経路の変更、車両台数を減らしたい場合等に行う申請。
・更新申請:通行許可の有効期限が切れる前に通行許可を継続させるための申請
問合せから許可までの流れ
(お客様:メール・お電話)
問合せ・見積依頼
↓
(行政書士:メール又ファクス)
御見積提出
↓
(お客様:メール・お電話)
申請代行依頼
↓
(行政書士:メール又ファクス)
ヒアリングシート・必要書類一覧送付
↓
(お客様:メール又ファクス)
ヒアリングシート・必要書類一覧返送
↓
(行政書士)
申請着手
↓
許可証交付
(道路管理者→行政書士)
↓
料金振込依頼
(行政書士→お客様)
↓
料金入金確認
(行政書士)
↓
許可書送付
(行政書士→お客様)
※許可証PDFをメール添付で納品致します
【許可申請から許可書交付までの期間】
一般に、新規許可の場合、申請経路に未収録路線や個別審査箇所が含まれる場合は30日から40日程度、含まれない場合は10日から15日程度とされていますが、実際には、2ヶ月から4ヶ月程度かかるケースが多いと考えて頂ければ良いかと思います。もちろん、これよりも短い期間で許可が下りる場合もございますが、逆に長くかかる場合もございます。実情がわかり次第、ご報告致します。
お問合せ (メール)
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事務所電話番号:0246-30-9300 直通携帯電話番号:090-2955-2418(受付時間9:00~18:00・土日対応致)
特殊車両通行許可でお悩みはありませんか?
☑荷主や元請から特殊車両通行許可の取得を強く求められており、売上向上のためにも対応が必要です。
☑社内には特殊車両通行許可の手続きを担当できる人材がいないため、安心して依頼できる価格で申請代行をお願いしたいと考えています。
☑最近、取り締まりに遭ってしまい、特殊車両通行許可の取得が急務となっています。
☑高速道路で軸重違反の取り締まりを受け、点数を付けられてしまいました。
☑元請から特殊車両の使用を求められているため、特殊車両通行許可を取らずに操業していることが法令遵守の観点から問題です。
特殊車両通行許可申請は当事務所にお任せ下さい
お手頃な価格設定
当事務所では、特殊車両通行許可申請に関する新規申請をお手頃な価格で提供しております。具体的には、1台の車両に対して2経路の申請が11,000円という非常に競争力のある料金を実現しています。この価格設定は、徹底したコスト削減努力の結果であり、特殊車両通行許可申請において業界でも納得のいく料金となっています。お客様には高品質なサービスを提供しながらも、費用面での負担を軽減することを目指しております。特殊車両通行許可申請に関するご質問や見積もりについては、いつでもお気軽にご相談ください。
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よくある質問
特殊車両通行許可を取得するための必要な条件とは?
特殊車両通行許可を取得するためには、いくつかの必要な条件を満たす必要があります。まず、車両の仕様が特殊車両の基準を超えていることが前提です。具体的には、車両の幅、高さ、長さ、総重量、軸重が以下の基準を超えている場合に、特殊車両通行許可が必要となります:
幅が2.5メートルを超える
高さが3.8メートルを超える
長さが12メートルを超える
総重量が20トンを超える
軸重が10トンを超える
これらの基準を満たす車両は、通常の運行許可ではなく、特殊車両通行許可を取得する必要があります。次に、車両の安全運行を確保するための措置が講じられていることも必要です。これには、適切な運行経路の選定や、安全運行のための機材や設備の準備が含まれます。
申請者は、運行経路や運行日時を詳細に計画し、運行中に発生し得るリスクを最小限に抑えるための対策を講じる必要があります。運行経路の選定においては、道路の状況や橋梁の耐荷重、トンネルの高さ制限などを考慮する必要があります。また、運行日時についても、交通量の少ない時間帯を選ぶことで、他の交通への影響を最小限に抑えることが求められます。
申請書類には、車両の仕様を証明する書類や運行経路の地図、運行計画書などが含まれます。これらの書類を正確かつ詳細に準備することで、審査がスムーズに進むことが期待できます。さらに、現地調査が必要な場合には、調査結果に基づいて追加の対策が求められることもあります。これらの条件を満たすことで、特殊車両通行許可を取得することが可能となります。
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