【特殊車両通行許可/南富良野町】10,000円@竹田淳行政書士事務所
南富良野町の事業者様へ
特殊車両通行許可申請をご予定の南富良野町の事業主様へ
当事務所では、南富良野町で運送業務やインフラ構築を支える事業主様を支援するため、リーズナブルな報酬で特殊車両通行許可申請代行サービスをご用意しております。また、初めての方のご相談は無料で対応しておりますので、特殊車両通行許可申請についての疑問点がありましたら、ご遠慮せずにご相談ください。
料 金 プ ラ ン
(注意)
道路管理者に支払う手数料
上記の料金の他、通行経路が複数の道路管理者にまたがる許可申請については手数料の支払いが必要となります。
手数料の額
国の機関の窓口では200円(1経路)、県の窓口では、条令によって多少異なる場合があります。
(※)
・「1台」とは、単車1台又は1連結車。
・1往復は2経路とカウントします。
・変更申請:会社名、代表者名の変更、車両の交換(車両の種類や軸種が同じ場合に限る)、
走行経路の変更、車両台数を減らしたい場合等に行う申請。
・更新申請:通行許可の有効期限が切れる前に通行許可を継続させるための申請
問合せから許可までの流れ
(お客様:メール・お電話)
問合せ・見積依頼
↓
(行政書士:メール又ファクス)
御見積提出
↓
(お客様:メール・お電話)
申請代行依頼
↓
(行政書士:メール又ファクス)
ヒアリングシート・必要書類一覧送付
↓
(お客様:メール又ファクス)
ヒアリングシート・必要書類一覧返送
↓
(行政書士)
申請着手
↓
許可証交付
(道路管理者→行政書士)
↓
料金振込依頼
(行政書士→お客様)
↓
料金入金確認
(行政書士)
↓
許可書送付
(行政書士→お客様)
※許可証PDFをメール添付で納品致します
【許可申請から許可書交付までの期間】
一般に、新規許可の場合、申請経路に未収録路線や個別審査箇所が含まれる場合は30日から40日程度、含まれない場合は10日から15日程度とされていますが、実際には、2ヶ月から4ヶ月程度かかるケースが多いと考えて頂ければ良いかと思います。もちろん、これよりも短い期間で許可が下りる場合もございますが、逆に長くかかる場合もございます。実情がわかり次第、ご報告致します。
お問合せ (メール)
お問合せ(電話)
事務所電話番号:0246-30-9300 直通携帯電話番号:090-2955-2418(受付時間9:00~18:00・土日対応致)
特殊車両通行許可でお悩みはありませんか?
☑迅速かつ確実に特殊車両通行許可を取得したいと考えているが、申請手続きには多くの不明点があり、必要書類についても分からず不安を感じている。
☑違反による高速道路料金の割引停止が心配である。
☑荷主や元請から特殊車両通行許可の取得を求められており、売上向上のためにも早急に対応が必要である。
☑社内には特殊車両通行許可の手続きを担当できる人材がいないため、安心価格で申請代行を依頼したい。
特殊車両通行許可申請は当事務所にお任せ下さい
手続きの簡素化
当事務所では、特殊車両通行許可申請の手続きを極力簡素化しております。必要な書類をメールやFAXで送信していただくだけで、すぐに申請の準備に取り掛かることができます。役所との複雑なやり取りや調整は全て当事務所が代行いたしますので、お客様の手間を大幅に省くことができます。特殊車両通行許可申請に関する全ての手続きをスムーズに進めるため、迅速かつ効率的に対応いたします。これにより、お客様は安心して本業に専念していただけます。
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よくある質問
特殊車両通行許可とは何ですか?
特殊車両通行許可とは、一般の車両とは異なり、特別なサイズや重量のために特定の制限が設けられている車両が公道を走行するために必要な許可のことです。この許可は、車両の安全な運行と道路の保護を目的として発行されます。
特殊車両とは、一般的な車両の規定を超える寸法や重量を持つ車両を指します。具体的には、車両の幅が2.5メートルを超える場合、高さが3.8メートルを超える場合、長さが12メートルを超える場合、総重量が20トンを超える場合、そして軸重が10トンを超える場合に特殊車両とみなされます。特殊車両の例としては、建設機械、クレーン車、大型トレーラーなどがあります。
特殊車両通行許可を取得するためには、事前に道路管理者に申請を行い、審査を受ける必要があります。申請には、車両の仕様、運行経路、運行日時などの詳細情報を提出します。また、許可が下りる前に、安全対策や経路上のインフラの状態を確認するための現地調査が行われることもあります。
許可が下りた後は、指定された条件に従って運行することが求められます。許可の有効期間や条件は、車両の種類や運行経路によって異なります。例えば、建設現場への資材搬入などで同一経路を頻繁に利用する場合には、1か月や3か月単位での許可が発行されることがあります。
特殊車両通行許可を取得せずに特殊車両を運行した場合、道路法違反となり、罰則が科せられることがあります。罰金の他にも、運行停止命令や運転免許の停止・取り消し処分が科せられることもあります。そのため、特殊車両を運行する際には、必ず事前に適切な手続きを行うことが重要です。
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