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【特殊車両通行許可/東川町】10,000円@竹田淳行政書士事務所

特殊車両通行許可申請をご予定の東川町の事業主様へ
当事務所では、東川町で運送業務やインフラ構築を支える事業主様を支援するため、リーズナブルな報酬で特殊車両通行許可申請代行サービスをご用意しております。また、初めての方のご相談は無料で対応しておりますので、特殊車両通行許可申請についての疑問点がありましたら、ご遠慮せずにご相談ください。

(注意)
道路管理者に支払う手数料
上記の料金の他、通行経路が複数の道路管理者にまたがる許可申請については手数料の支払いが必要となります。
手数料の額
国の機関の窓口では200円(1経路)、県の窓口では、条令によって多少異なる場合があります。
(※)
・「1台」とは、単車1台又は1連結車。
・1往復は2経路とカウントします。
・変更申請:会社名、代表者名の変更、車両の交換(車両の種類や軸種が同じ場合に限る)、
 走行経路の変更、車両台数を減らしたい場合等に行う申請。
・更新申請:通行許可の有効期限が切れる前に通行許可を継続させるための申請

(お客様:メール・お電話)
問合せ・見積依頼

(行政書士:メール又ファクス)
御見積提出

(お客様:メール・お電話)
申請代行依頼

(行政書士:メール又ファクス)
ヒアリングシート・必要書類一覧送付

(お客様:メール又ファクス)
ヒアリングシート・必要書類一覧返送

(行政書士)
申請着手

許可証交付
(道路管理者→行政書士)

料金振込依頼
(行政書士→お客様)

料金入金確認
(行政書士)

許可書送付
(行政書士→お客様)
※許可証PDFをメール添付で納品致します

【許可申請から許可書交付までの期間】
一般に、新規許可の場合、申請経路に未収録路線や個別審査箇所が含まれる場合は30日から40日程度、含まれない場合は10日から15日程度とされていますが、実際には、2ヶ月から4ヶ月程度かかるケースが多いと考えて頂ければ良いかと思います。もちろん、これよりも短い期間で許可が下りる場合もございますが、逆に長くかかる場合もございます。実情がわかり次第、ご報告致します。

    事務所電話番号:0246-30-9300 直通携帯電話番号:090-2955-2418(受付時間9:00~18:00・土日対応致

    ☑申請費用が高額である。

    ☑書類の記入ミスで再申請が必要になる。

    ☑許可が却下された場合の対処方法がわからない。

    ☑法改正による手続きの変更に対応できるか不安。

    ☑自力で申請するか専門家に依頼するか悩む。

    簡便な依頼手続き

    特殊車両通行許可申請の手続きをよりスムーズに行うため、当事務所では依頼者様の負担を最小限に抑えることを重視しています。必要な書類は車検証など最低限のもので済みますので、煩雑な手続きを避けることができます。また、出発地と目的地の情報を提供していただければ、車両と積荷の特性に応じた最適な通行経路を詳細に提案いたします。これにより、特殊車両通行許可申請に関する手続きを簡素化し、迅速かつ確実に許可を取得するサポートを提供いたします。

      事務所電話番号:0246-30-9300 直通携帯電話番号:090-2955-2418(受付時間9:00~18:00・土日対応致

      特殊車両通行許可が必要な車両の基準は何ですか?

      特殊車両通行許可が必要な車両には、特定の基準が設定されています。これらの基準は、車両の幅、高さ、長さ、総重量、軸重に基づいています。以下にその詳細を説明します。

      まず、車両の幅が2.5メートルを超える場合には特殊車両通行許可が必要です。通常の道路では、これ以上の幅を持つ車両は他の車両やインフラに対して危険を及ぼす可能性があるため、特別な許可が求められます。

      次に、高さが3.8メートルを超える車両も特殊車両通行許可が必要です。高すぎる車両は、橋梁や高架道路、電線などのインフラに接触するリスクがあるため、これを防ぐための許可が必要とされます。

      さらに、車両の長さが12メートルを超える場合も同様に特殊車両通行許可が必要です。長い車両は、カーブや狭い道路での運行が難しく、他の交通や歩行者に対して危険を及ぼす可能性があります。

      また、総重量が20トンを超える車両についても特殊車両通行許可が必要です。重すぎる車両は、道路や橋梁の耐荷重を超える可能性があり、インフラの損傷を防ぐための措置が求められます。

      最後に、軸重が10トンを超える場合にも特殊車両通行許可が求められます。軸重が大きいと、特定のポイントでの圧力が高まり、道路や橋梁の局所的な損傷を引き起こすリスクがあります。

      これらの基準を超える車両は、通常の運行許可ではなく、特別な通行許可を取得する必要があります。また、基準を満たさない車両でも、特定の荷物や装備を積載している場合には、特殊車両とみなされることがあります。例えば、大型の建設機械やクレーン、風力発電設備などの長尺物を運搬するトレーラーなどが該当します。

      このように、特殊車両通行許可が必要な車両の基準は、安全な運行と道路インフラの保護を目的として厳密に設定されています。これらの基準を理解し、必要な許可を取得することは、特殊車両の運行において不可欠です。

        事務所電話番号:0246-30-9300 直通携帯電話番号:090-2955-2418(受付時間9:00~18:00・土日対応致