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【特殊車両通行許可/沼田町】10,000円@竹田淳行政書士事務所

特殊車両通行許可申請をご検討の沼田町の企業様へ
当事務所では、沼田町内で物流業務や社会基盤整備を担当する企業様をサポートするために、利用しやすい料金で特殊車両通行許可申請代行サービスを提供しております。さらに、初めての方のご相談は無料で承っておりますので、特殊車両通行許可申請について疑問に思われていることなどがあれば、ご遠慮なくご相談ください。

(注意)
道路管理者に支払う手数料
上記の料金の他、通行経路が複数の道路管理者にまたがる許可申請については手数料の支払いが必要となります。
手数料の額
国の機関の窓口では200円(1経路)、県の窓口では、条令によって多少異なる場合があります。
(※)
・「1台」とは、単車1台又は1連結車。
・1往復は2経路とカウントします。
・変更申請:会社名、代表者名の変更、車両の交換(車両の種類や軸種が同じ場合に限る)、
 走行経路の変更、車両台数を減らしたい場合等に行う申請。
・更新申請:通行許可の有効期限が切れる前に通行許可を継続させるための申請

(お客様:メール・お電話)
問合せ・見積依頼

(行政書士:メール又ファクス)
御見積提出

(お客様:メール・お電話)
申請代行依頼

(行政書士:メール又ファクス)
ヒアリングシート・必要書類一覧送付

(お客様:メール又ファクス)
ヒアリングシート・必要書類一覧返送

(行政書士)
申請着手

許可証交付
(道路管理者→行政書士)

料金振込依頼
(行政書士→お客様)

料金入金確認
(行政書士)

許可書送付
(行政書士→お客様)
※許可証PDFをメール添付で納品致します

【許可申請から許可書交付までの期間】
一般に、新規許可の場合、申請経路に未収録路線や個別審査箇所が含まれる場合は30日から40日程度、含まれない場合は10日から15日程度とされていますが、実際には、2ヶ月から4ヶ月程度かかるケースが多いと考えて頂ければ良いかと思います。もちろん、これよりも短い期間で許可が下りる場合もございますが、逆に長くかかる場合もございます。実情がわかり次第、ご報告致します。

    事務所電話番号:0246-30-9300 直通携帯電話番号:090-2955-2418(受付時間9:00~18:00・土日対応致

    ☑許可の更新手続きがどのように行われるのか分からない。

    ☑法改正に伴う手続きの変更に対応できるか不安。

    ☑土日や夜間に相談できる場所が少ない。

    ☑初回の申請方法がわからない。

    ☑必要な書類が何か分からない。

    お手頃な価格設定

    当事務所では、特殊車両通行許可申請に関する新規申請をお手頃な価格で提供しております。具体的には、1台の車両に対して2経路の申請が11,000円という非常に競争力のある料金を実現しています。この価格設定は、徹底したコスト削減努力の結果であり、特殊車両通行許可申請において業界でも納得のいく料金となっています。お客様には高品質なサービスを提供しながらも、費用面での負担を軽減することを目指しております。特殊車両通行許可申請に関するご質問や見積もりについては、いつでもお気軽にご相談ください。

      事務所電話番号:0246-30-9300 直通携帯電話番号:090-2955-2418(受付時間9:00~18:00・土日対応致

      特殊車両通行許可を取得せずに運行した場合の罰則は何ですか?

      特殊車両通行許可を取得せずに特殊車両を運行した場合、道路法に基づく厳しい罰則が科せられることがあります。以下に、具体的な罰則内容を説明します。

      まず、罰金が科せられることが一般的です。罰金の金額は、違反の程度や状況によって異なりますが、数万円から数十万円に及ぶことがあります。違反が重大な場合や再犯の場合には、罰金額がさらに増加することもあります。罰金は、違反行為に対する経済的なペナルティとして課せられるものであり、違反の抑止効果を狙ったものです。

      次に、運行停止命令が発せられることがあります。これは、違反車両が安全に運行できないと判断された場合や、再度の違反が懸念される場合に適用されます。運行停止命令が発せられた場合、車両は直ちに運行を停止し、適切な通行許可を取得するまで運行を再開することはできません。この措置は、道路の安全性を確保し、他の交通や歩行者への影響を最小限に抑えるためのものです。

      さらに、違反が重大な場合には、運転免許の停止や取り消し処分が科せられることもあります。特に、悪質な違反や重大な事故を引き起こした場合には、運転免許の取り消し処分が行われることがあります。運転免許の停止や取り消しは、運転者に対する厳しい罰則であり、再発防止を目的としたものです。

      また、企業や組織が違反を犯した場合には、その責任者に対しても罰則が科せられることがあります。企業としての信頼性を失うだけでなく、事業運営にも重大な影響を及ぼすことがあります。

      このように、特殊車両通行許可を取得せずに運行することは、法的なリスクが非常に高く、厳しい罰則が科せられる可能性があります。そのため、特殊車両を運行する際には、必ず事前に適切な手続きを行い、必要な許可を取得することが重要です。専門家のサポートを受けることで、手続きをスムーズに進めることができ、違反リスクを最小限に抑えることができます。

        事務所電話番号:0246-30-9300 直通携帯電話番号:090-2955-2418(受付時間9:00~18:00・土日対応致