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【特殊車両通行許可/赤井川村】10,000円@竹田淳行政書士事務所

赤井川村で特殊車両通行許可申請をご検討の企業様へ
当事務所では、赤井川村で物流業務やインフラ整備を支える企業様をサポートするため、利用しやすい料金で特殊車両通行許可申請代行サービスをご提供しております。また、初めての方のご相談は無料で承っておりますので、特殊車両通行許可申請に関して疑問に思われていることなどがあれば、ご遠慮せずにご相談ください。

(注意)
道路管理者に支払う手数料
上記の料金の他、通行経路が複数の道路管理者にまたがる許可申請については手数料の支払いが必要となります。
手数料の額
国の機関の窓口では200円(1経路)、県の窓口では、条令によって多少異なる場合があります。
(※)
・「1台」とは、単車1台又は1連結車。
・1往復は2経路とカウントします。
・変更申請:会社名、代表者名の変更、車両の交換(車両の種類や軸種が同じ場合に限る)、
 走行経路の変更、車両台数を減らしたい場合等に行う申請。
・更新申請:通行許可の有効期限が切れる前に通行許可を継続させるための申請

(お客様:メール・お電話)
問合せ・見積依頼

(行政書士:メール又ファクス)
御見積提出

(お客様:メール・お電話)
申請代行依頼

(行政書士:メール又ファクス)
ヒアリングシート・必要書類一覧送付

(お客様:メール又ファクス)
ヒアリングシート・必要書類一覧返送

(行政書士)
申請着手

許可証交付
(道路管理者→行政書士)

料金振込依頼
(行政書士→お客様)

料金入金確認
(行政書士)

許可書送付
(行政書士→お客様)
※許可証PDFをメール添付で納品致します

【許可申請から許可書交付までの期間】
一般に、新規許可の場合、申請経路に未収録路線や個別審査箇所が含まれる場合は30日から40日程度、含まれない場合は10日から15日程度とされていますが、実際には、2ヶ月から4ヶ月程度かかるケースが多いと考えて頂ければ良いかと思います。もちろん、これよりも短い期間で許可が下りる場合もございますが、逆に長くかかる場合もございます。実情がわかり次第、ご報告致します。

    事務所電話番号:0246-30-9300 直通携帯電話番号:090-2955-2418(受付時間9:00~18:00・土日対応致

    ☑特殊車両通行許可取得後の更新期限管理も依頼したいと考えています。

    ☑特殊車両通行許可を取得したいのに方法が分からず困っている。

    ☑日々の業務が忙しく、特殊車両通行許可手続きに手が回らない。

    ☑迅速かつ確実に特殊車両通行許可を取りたいと考えている。

    ☑特殊車両通行許可申請には不明点が多く、必要な書類も分からないため不安。

    初回相談料無料の特典

    特殊車両通行許可申請手続きは非常に専門的で複雑なため、理解が難しい部分が多いのが現状です。このような手続きを円滑に進めるためには、専門の行政書士にご相談いただくことが最適です。しかし、相談料を気にされて相談をためらう方も少なくありません。そのため、当事務所では特殊車両通行許可申請に関する初回相談を無料で提供しております。相談料の心配をせずに、どなたでも気軽にご相談いただけるようにしております。特殊車両通行許可申請についての疑問や不安がございましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。専門知識を駆使して、許可取得までの道のりをしっかりとサポートいたします。

      事務所電話番号:0246-30-9300 直通携帯電話番号:090-2955-2418(受付時間9:00~18:00・土日対応致

      特殊車両通行許可の申請時に必要な車両の仕様書について教えてください。

      特殊車両通行許可の申請時に必要な車両の仕様書は、車両の詳細な情報を提供するための重要な書類です。以下に、車両の仕様書に含まれるべき主要な項目を説明します。

      まず、車両の基本情報が必要です。これには、車両の種類(例えば、大型トレーラー、クレーン車、建設機械など)、製造年、メーカー名、モデル番号などが含まれます。これらの情報は、車両の特性を正確に把握するために重要です。

      次に、車両の寸法に関する情報が必要です。具体的には、車両の全長、全幅、全高を詳細に記載します。これにより、車両が特殊車両通行許可の基準を満たしているかどうかが確認されます。例えば、幅が2.5メートル以上、高さが3.8メートル以上、長さが12メートル以上の車両は特殊車両とみなされます。

      また、車両の重量に関する情報も必要です。車両の総重量(車両本体と積載物の合計重量)や軸重(各車軸にかかる重量)を正確に記載します。これらの情報は、車両が道路や橋梁に与える負荷を評価するために重要です。特に、総重量が20トン以上、軸重が10トン以上の場合、特殊車両通行許可が必要となります。

      さらに、車両の機能や装備に関する情報も必要です。例えば、クレーン車であれば、クレーンのリフト能力やブームの長さ、建設機械であれば、操作範囲や機械の能力についての詳細を記載します。これにより、車両が特定の運行条件下で安全に機能するかどうかが確認されます。

      最後に、車両の登録情報も重要です。車検証には、車両の登録番号、所有者情報、登録年月日などが記載されており、これを基に車両が適法に運行されていることを証明します。これらの情報を含む仕様書を提出することで、車両の特性や運行条件が詳細に審査され、特殊車両通行許可の取得が適切に行われます。

        事務所電話番号:0246-30-9300 直通携帯電話番号:090-2955-2418(受付時間9:00~18:00・土日対応致