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【特殊車両通行許可/仁木町】10,000円@竹田淳行政書士事務所

特殊車両通行許可申請を予定されている仁木町の企業様へ
当事務所では、仁木町のロジスティックや社会基盤整備を担当する事業主様を支援するため、お手頃なプライスで特殊車両通行許可申請代行サービスを提供しております。さらに、初回相談は無料で対応しておりますので、特殊車両通行許可申請について疑問に思われていることなどがあれば、ご遠慮せずに、お問い合わせください。

(注意)
道路管理者に支払う手数料
上記の料金の他、通行経路が複数の道路管理者にまたがる許可申請については手数料の支払いが必要となります。
手数料の額
国の機関の窓口では200円(1経路)、県の窓口では、条令によって多少異なる場合があります。
(※)
・「1台」とは、単車1台又は1連結車。
・1往復は2経路とカウントします。
・変更申請:会社名、代表者名の変更、車両の交換(車両の種類や軸種が同じ場合に限る)、
 走行経路の変更、車両台数を減らしたい場合等に行う申請。
・更新申請:通行許可の有効期限が切れる前に通行許可を継続させるための申請

(お客様:メール・お電話)
問合せ・見積依頼

(行政書士:メール又ファクス)
御見積提出

(お客様:メール・お電話)
申請代行依頼

(行政書士:メール又ファクス)
ヒアリングシート・必要書類一覧送付

(お客様:メール又ファクス)
ヒアリングシート・必要書類一覧返送

(行政書士)
申請着手

許可証交付
(道路管理者→行政書士)

料金振込依頼
(行政書士→お客様)

料金入金確認
(行政書士)

許可書送付
(行政書士→お客様)
※許可証PDFをメール添付で納品致します

【許可申請から許可書交付までの期間】
一般に、新規許可の場合、申請経路に未収録路線や個別審査箇所が含まれる場合は30日から40日程度、含まれない場合は10日から15日程度とされていますが、実際には、2ヶ月から4ヶ月程度かかるケースが多いと考えて頂ければ良いかと思います。もちろん、これよりも短い期間で許可が下りる場合もございますが、逆に長くかかる場合もございます。実情がわかり次第、ご報告致します。

    事務所電話番号:0246-30-9300 直通携帯電話番号:090-2955-2418(受付時間9:00~18:00・土日対応致

    ☑特殊車両通行許可申請には多くの不明点があり、必要書類も不明なため不安です。

    ☑違反による高速道路料金の割引停止も心配です。

    ☑荷主や元請から特殊車両通行許可取得を求められている。

    ☑売上向上のためにも早急に特殊車両通行許可取得の対応をしたい。

    ☑社内には特殊車両通行許可手続きを担当できる人材がいません。

    日本全国対応の広範なサービス

    当事務所は、特殊車両通行許可申請に関する幅広い対応範囲を誇り、オンライン申請システムを活用することで、日本全国どこからでも特殊車両通行許可申請のご依頼を受け付けております。福島に拠点を構えておりますが、大分をはじめとする遠方の地域からのご依頼にも迅速に対応いたします。全国の主要幹線道路から地域ごとの細かな道路に至るまで、あらゆる通行経路に対応可能です。特殊車両通行許可申請に関するすべてのニーズに応え、地域を問わずお客様の要望にお応えします。

      事務所電話番号:0246-30-9300 直通携帯電話番号:090-2955-2418(受付時間9:00~18:00・土日対応致

      特殊車両通行許可の申請時に提出する運行計画書の内容について教えてください。

      特殊車両通行許可の申請時に提出する運行計画書は、車両の安全な運行と道路インフラの保護を確保するための重要な書類です。以下に、運行計画書に含まれるべき主要な内容を説明します。

      まず、運行経路の詳細を記載します。これには、出発地点、目的地、そして途中の主要な経由地が含まれます。各経由地や停車場所の詳細な住所を記載し、通行する道路の名前や番号も明示します。また、経路全体の地図を添付し、車両が通行する具体的なルートを示します。

      次に、運行日時を明確にします。運行開始日時と終了日時を具体的に記載し、必要に応じて途中の休憩や停車のスケジュールも示します。特に、交通量が少ない時間帯や特定の日時に運行する場合、その理由も記載することで、審査の際に考慮されます。

      車両の仕様に関する情報も必要です。車両の種類、全長、全幅、全高、総重量、軸重などの詳細を記載します。車両の仕様は、車両諸元表や車検証に基づいて正確に記載し、特殊車両通行許可の基準を満たしていることを証明します。

      運搬する荷物の詳細も重要です。荷物の種類、重量、寸法、安全性に関する情報を具体的に記載します。特に、大型機械や特殊装置などの運搬の場合、その安全対策についても詳細に説明します。荷物が特別な取扱いを必要とする場合、その手順や注意事項も明示します。

      安全対策についても詳述します。運行中の警備車両の配置、警察との連携、安全標識の設置など、具体的な安全対策を記載します。また、運行経路上の危険箇所や注意点についても説明し、それに対する対策を明示します。これにより、審査担当者が運行の安全性を評価しやすくなります。

      最後に、緊急時の対応計画も含めます。万が一の事故やトラブルに備えて、緊急連絡先や対応手順を記載します。例えば、故障時の連絡先や修理業者の情報、事故発生時の対応手順などが含まれます。

      以上の内容を盛り込んだ運行計画書を作成することで、特殊車両通行許可の審査がスムーズに進行し、許可取得が容易になります。正確で詳細な情報を提供することが、運行計画書の作成において最も重要です。

        事務所電話番号:0246-30-9300 直通携帯電話番号:090-2955-2418(受付時間9:00~18:00・土日対応致