【特殊車両通行許可/岩内町】10,000円@竹田淳行政書士事務所
岩内町の事業者様へ
特殊車両通行許可申請をお考えの岩内町の事業主様へ
当事務所では、岩内町の運送業務や社会基盤整備を支える事業主様をサポートするため、リーズナブルな料金で特殊車両通行許可申請代行サービスをご提供しております。また、初回相談は無料で承っておりますので、特殊車両通行許可申請に関する疑問点などがあれば、ご遠慮なく、ご相談、お問い合わせください。
料 金 プ ラ ン
(注意)
道路管理者に支払う手数料
上記の料金の他、通行経路が複数の道路管理者にまたがる許可申請については手数料の支払いが必要となります。
手数料の額
国の機関の窓口では200円(1経路)、県の窓口では、条令によって多少異なる場合があります。
(※)
・「1台」とは、単車1台又は1連結車。
・1往復は2経路とカウントします。
・変更申請:会社名、代表者名の変更、車両の交換(車両の種類や軸種が同じ場合に限る)、
走行経路の変更、車両台数を減らしたい場合等に行う申請。
・更新申請:通行許可の有効期限が切れる前に通行許可を継続させるための申請
問合せから許可までの流れ
(お客様:メール・お電話)
問合せ・見積依頼
↓
(行政書士:メール又ファクス)
御見積提出
↓
(お客様:メール・お電話)
申請代行依頼
↓
(行政書士:メール又ファクス)
ヒアリングシート・必要書類一覧送付
↓
(お客様:メール又ファクス)
ヒアリングシート・必要書類一覧返送
↓
(行政書士)
申請着手
↓
許可証交付
(道路管理者→行政書士)
↓
料金振込依頼
(行政書士→お客様)
↓
料金入金確認
(行政書士)
↓
許可書送付
(行政書士→お客様)
※許可証PDFをメール添付で納品致します
【許可申請から許可書交付までの期間】
一般に、新規許可の場合、申請経路に未収録路線や個別審査箇所が含まれる場合は30日から40日程度、含まれない場合は10日から15日程度とされていますが、実際には、2ヶ月から4ヶ月程度かかるケースが多いと考えて頂ければ良いかと思います。もちろん、これよりも短い期間で許可が下りる場合もございますが、逆に長くかかる場合もございます。実情がわかり次第、ご報告致します。
お問合せ (メール)
お問合せ(電話)
事務所電話番号:0246-30-9300 直通携帯電話番号:090-2955-2418(受付時間9:00~18:00・土日対応致)
特殊車両通行許可でお悩みはありませんか?
☑日々の業務が非常に忙しく、特殊車両通行許可の手続きを行うための十分な時間を確保することが難しい状況です。
☑迅速かつ確実に特殊車両通行許可を取得したいと考えているものの、申請手続きには多くの不明点があり、必要書類についても詳細が分からず不安を感じています。
☑違反による高速道路料金の割引停止が懸念材料となっており、非常に心配しています。
☑荷主や元請から特殊車両通行許可の取得を強く求められており、売上向上のためにも早急に対応する必要があります。
☑社内には特殊車両通行許可の手続きを専門に担当できる人材がいないため、安心価格で申請代行を依頼したいと考えています。
特殊車両通行許可申請は当事務所にお任せ下さい
簡便な依頼手続き
特殊車両通行許可申請の手続きをよりスムーズに行うため、当事務所では依頼者様の負担を最小限に抑えることを重視しています。必要な書類は車検証など最低限のもので済みますので、煩雑な手続きを避けることができます。また、出発地と目的地の情報を提供していただければ、車両と積荷の特性に応じた最適な通行経路を詳細に提案いたします。これにより、特殊車両通行許可申請に関する手続きを簡素化し、迅速かつ確実に許可を取得するサポートを提供いたします。
お問合せ (メール)
お問合せ(電話)
事務所電話番号:0246-30-9300 直通携帯電話番号:090-2955-2418(受付時間9:00~18:00・土日対応致)
よくある質問
特殊車両通行許可の審査基準とは何ですか?
特殊車両通行許可の審査基準は、車両の安全な運行と道路インフラの保護を目的として設定されています。以下に、主要な審査基準を説明します。
まず、車両の仕様に関する基準があります。特殊車両とは、幅が2.5メートル以上、高さが3.8メートル以上、長さが12メートル以上、総重量が20トン以上、または軸重が10トン以上の車両を指します。審査では、車両の諸元表や車検証に基づき、これらの寸法や重量が基準を満たしているかを確認します。
次に、運行経路の基準があります。運行経路は、車両が通行する予定のルートを詳細に示した地図とともに提出されます。この地図には、経路上の道路や橋梁の耐荷重、通行制限が記載され、安全に運行できるかどうかが評価されます。特に、経路に含まれる橋梁の耐荷重は重要なポイントとなり、車両が通行する際にインフラに損傷を与えないかどうかが慎重に審査されます。
また、安全対策に関する基準も厳格に設定されています。特殊車両は、その大きさや重量から他の交通やインフラに対してリスクを伴うため、適切な安全対策が必要です。例えば、運行中の警備車両の配置、警察との連携、安全標識の設置などが求められます。運行計画書には、これらの安全対策の詳細が記載され、審査ではその内容が評価されます。
さらに、運行の具体的な日時や経路の選定も審査基準に含まれます。交通量が多い時間帯や混雑する場所を避けることが推奨され、これにより他の交通への影響を最小限に抑えることが求められます。審査では、申請された運行日時や経路が適切であるかどうかも確認されます。
環境や住民に与える影響も考慮されます。例えば、夜間や早朝の運行は騒音問題を引き起こす可能性があるため、これらの時間帯に運行を行う場合には特別な配慮が必要です。審査では、運行が環境や住民に与える影響についても評価が行われます。
最後に、提出書類の正確性と完全性も審査基準の一部です。不備や誤りがあると審査が遅れる原因となるため、提出する書類には細心の注意を払う必要があります。正確な情報を提供し、必要なすべての書類を揃えることで、審査がスムーズに進行することが期待されます。
これらの審査基準を満たすことで、特殊車両通行許可が適切に取得でき、道路インフラの保護と交通の安全が確保されます。
お問合せ (メール)
お問合せ(電話)
事務所電話番号:0246-30-9300 直通携帯電話番号:090-2955-2418(受付時間9:00~18:00・土日対応致)