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【特殊車両通行許可/倶知安町】10,000円@竹田淳行政書士事務所

特殊車両通行許可申請を検討している倶知安町の事業者様へ
当事務所では、倶知安町の運送業務やインフラ業務を支える事業者様を応援するため、利用しやすい料金で特殊車両通行許可申請代行サービスをご提供しております。初めての方のご相談は無料で承っておりますので、特殊車両通行許可申請に関する疑問点などがございましたら、ご遠慮なく、ご相談ください。

(注意)
道路管理者に支払う手数料
上記の料金の他、通行経路が複数の道路管理者にまたがる許可申請については手数料の支払いが必要となります。
手数料の額
国の機関の窓口では200円(1経路)、県の窓口では、条令によって多少異なる場合があります。
(※)
・「1台」とは、単車1台又は1連結車。
・1往復は2経路とカウントします。
・変更申請:会社名、代表者名の変更、車両の交換(車両の種類や軸種が同じ場合に限る)、
 走行経路の変更、車両台数を減らしたい場合等に行う申請。
・更新申請:通行許可の有効期限が切れる前に通行許可を継続させるための申請

(お客様:メール・お電話)
問合せ・見積依頼

(行政書士:メール又ファクス)
御見積提出

(お客様:メール・お電話)
申請代行依頼

(行政書士:メール又ファクス)
ヒアリングシート・必要書類一覧送付

(お客様:メール又ファクス)
ヒアリングシート・必要書類一覧返送

(行政書士)
申請着手

許可証交付
(道路管理者→行政書士)

料金振込依頼
(行政書士→お客様)

料金入金確認
(行政書士)

許可書送付
(行政書士→お客様)
※許可証PDFをメール添付で納品致します

【許可申請から許可書交付までの期間】
一般に、新規許可の場合、申請経路に未収録路線や個別審査箇所が含まれる場合は30日から40日程度、含まれない場合は10日から15日程度とされていますが、実際には、2ヶ月から4ヶ月程度かかるケースが多いと考えて頂ければ良いかと思います。もちろん、これよりも短い期間で許可が下りる場合もございますが、逆に長くかかる場合もございます。実情がわかり次第、ご報告致します。

    事務所電話番号:0246-30-9300 直通携帯電話番号:090-2955-2418(受付時間9:00~18:00・土日対応致

    ☑迅速かつ確実に特殊車両通行許可を取得したいと考えているが、申請手続きには多くの不明点があり、必要書類についても分からず不安を感じている。

    ☑違反による高速道路料金の割引停止が心配である。

    ☑荷主や元請から特殊車両通行許可の取得を求められており、売上向上のためにも早急に対応が必要である。

    ☑社内には特殊車両通行許可の手続きを担当できる人材がいないため、安心価格で申請代行を依頼したい。

    ☑最近、取り締まりに遭い、特殊車両通行許可の取得が急務となっている。

    特殊車両通行許可専門事務所

    当事務所は、特殊車両通行許可申請に特化した行政書士事務所です。特殊車両通行許可申請に関する豊富な経験と深い知識を活かし、お客様のニーズに応じた最適なサポートを提供いたします。特殊車両通行許可申請に必要な事項について、わかりやすく丁寧に、誠実にご説明します。お客様一人ひとりの状況にしっかりと寄り添い、特殊車両通行許可申請の全手続きをスムーズに進めるため、全面的なバックアップを行います。初めての方でも安心してご相談いただけるよう、専門知識を活かして適切なアドバイスを提供し、特殊車両通行許可申請を円滑に進めるお手伝いをいたします。

      事務所電話番号:0246-30-9300 直通携帯電話番号:090-2955-2418(受付時間9:00~18:00・土日対応致

      特殊車両通行許可の申請時に必要な車両の仕様書について教えてください。

      特殊車両通行許可の申請時に必要な車両の仕様書は、車両の詳細な情報を提供するための重要な書類です。以下に、車両の仕様書に含まれるべき主要な項目を説明します。

      まず、車両の基本情報が必要です。これには、車両の種類(例えば、大型トレーラー、クレーン車、建設機械など)、製造年、メーカー名、モデル番号などが含まれます。これらの情報は、車両の特性を正確に把握するために重要です。

      次に、車両の寸法に関する情報が必要です。具体的には、車両の全長、全幅、全高を詳細に記載します。これにより、車両が特殊車両通行許可の基準を満たしているかどうかが確認されます。例えば、幅が2.5メートル以上、高さが3.8メートル以上、長さが12メートル以上の車両は特殊車両とみなされます。

      また、車両の重量に関する情報も必要です。車両の総重量(車両本体と積載物の合計重量)や軸重(各車軸にかかる重量)を正確に記載します。これらの情報は、車両が道路や橋梁に与える負荷を評価するために重要です。特に、総重量が20トンを超える場合や、軸重が10トンを超える場合は、特に注意が必要です。

      さらに、車両の機能や装備に関する情報も必要です。例えば、クレーン車であれば、クレーンのリフト能力やブームの長さ、建設機械であれば、操作範囲や機械の能力についての詳細を記載します。これにより、車両が特定の運行条件下で安全に機能するかどうかが確認されます。

      最後に、車両の登録情報も重要です。車検証には、車両の登録番号、所有者情報、登録年月日などが記載されており、これを基に車両が適法に運行されていることを証明します。これらの情報を含む仕様書を提出することで、車両の特性や運行条件が詳細に審査され、特殊車両通行許可の取得が適切に行われます。

        事務所電話番号:0246-30-9300 直通携帯電話番号:090-2955-2418(受付時間9:00~18:00・土日対応致