【特殊車両通行許可/喜茂別町】10,000円@竹田淳行政書士事務所
喜茂別町の事業者様へ
特殊車両通行許可申請を予定されている喜茂別町の企業様へ
当事務所では、喜茂別町の運送業務や社会資本整備を支える企業様をサポートするため、お手頃な報酬で特殊車両通行許可申請代行サービスをご提供しております。初めてのご相談は無料で承っておりますので、特殊車両通行許可申請について疑問に思われていることなどがあれば、ご遠慮なく、ご相談、お問い合わせください。
料 金 プ ラ ン
(注意)
道路管理者に支払う手数料
上記の料金の他、通行経路が複数の道路管理者にまたがる許可申請については手数料の支払いが必要となります。
手数料の額
国の機関の窓口では200円(1経路)、県の窓口では、条令によって多少異なる場合があります。
(※)
・「1台」とは、単車1台又は1連結車。
・1往復は2経路とカウントします。
・変更申請:会社名、代表者名の変更、車両の交換(車両の種類や軸種が同じ場合に限る)、
走行経路の変更、車両台数を減らしたい場合等に行う申請。
・更新申請:通行許可の有効期限が切れる前に通行許可を継続させるための申請
問合せから許可までの流れ
(お客様:メール・お電話)
問合せ・見積依頼
↓
(行政書士:メール又ファクス)
御見積提出
↓
(お客様:メール・お電話)
申請代行依頼
↓
(行政書士:メール又ファクス)
ヒアリングシート・必要書類一覧送付
↓
(お客様:メール又ファクス)
ヒアリングシート・必要書類一覧返送
↓
(行政書士)
申請着手
↓
許可証交付
(道路管理者→行政書士)
↓
料金振込依頼
(行政書士→お客様)
↓
料金入金確認
(行政書士)
↓
許可書送付
(行政書士→お客様)
※許可証PDFをメール添付で納品致します
【許可申請から許可書交付までの期間】
一般に、新規許可の場合、申請経路に未収録路線や個別審査箇所が含まれる場合は30日から40日程度、含まれない場合は10日から15日程度とされていますが、実際には、2ヶ月から4ヶ月程度かかるケースが多いと考えて頂ければ良いかと思います。もちろん、これよりも短い期間で許可が下りる場合もございますが、逆に長くかかる場合もございます。実情がわかり次第、ご報告致します。
お問合せ (メール)
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事務所電話番号:0246-30-9300 直通携帯電話番号:090-2955-2418(受付時間9:00~18:00・土日対応致)
特殊車両通行許可でお悩みはありませんか?
☑違反による高速道路料金の割引停止が心配。
☑荷主や元請から許可取得を求められており、売上向上のためにも早急に対応が必要。
☑社内には許可手続きを担当できる人材がいないため、安心価格で申請代行を依頼したい。
☑最近、取り締まりに遭い、特殊車両通行許可の取得が急務。
☑高速道路で軸重違反の取り締まりを受け、点数を付けられた。
特殊車両通行許可申請は当事務所にお任せ下さい
許可取得後の充実したサポート体制
当事務所では、特殊車両通行許可申請の許可取得後もお客様をしっかりとサポートいたします。独自のオンライン申請システムを活用し、お客様の各車両の許可更新時期を一元管理しています。更新期限が近づいた際には事前にご連絡を差し上げるため、許可が切れて車両の運行ができなくなるといった心配は一切ありません。これにより、お客様は安心して業務に集中することができます。特殊車両通行許可申請のプロフェッショナルとして、許可取得後も継続的にサポートし、万全の体制でお客様のビジネスを支えます。
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よくある質問
特殊車両通行許可の申請時に提出する運行計画書の内容について教えてください。
特殊車両通行許可の申請時には、運行計画書の提出が必要です。運行計画書には、車両の安全な運行を確保するための詳細な情報が含まれています。以下に、運行計画書に記載すべき主要な内容を説明します。
まず、車両の基本情報を記載します。これには、車両の種類、車両番号、製造年、メーカー名、モデル番号などが含まれます。車両の特性を正確に把握するための情報として重要です。
次に、運行経路の詳細を記載します。運行経路には、出発地点、目的地、および主要な経由地や停車場所が含まれます。具体的な住所や地名を記載し、地図上でわかりやすく示します。また、運行経路の選定理由や安全性についても説明します。
運行日時も詳細に記載します。運行を予定している日付と時間を具体的に示し、運行の開始時間と終了時間を明確にします。これにより、他の交通や道路管理者が運行を把握しやすくなります。
積載物の詳細も重要です。積載物の種類、寸法、重量を具体的に記載します。積載物が特別な機材や装置である場合、その仕様書や安全性を証明する書類も添付します。積載物が複数ある場合は、それぞれの詳細を明記します。
安全対策に関する情報も運行計画書に含めます。運行中に講じる安全対策について詳細に記載し、警備車両の配置、警察との連携、安全標識の設置など、具体的な対策を示します。また、運行中に発生する可能性のあるリスクと、それに対する対策も記載します。
運行経路の制限や規制についても説明します。通行する道路や橋梁の制限を確認し、これに基づいて運行計画を立てます。特に、幅、高さ、重量に関する制限がある場合、その詳細を記載し、対応策を説明します。
最後に、連絡先情報を記載します。運行中に問題が発生した場合に連絡を取るための担当者の名前、電話番号、メールアドレスなどを明記します。これにより、迅速な対応が可能となります。
これらの情報を詳細に記載することで、運行計画書が審査において評価されやすくなり、特殊車両通行許可の取得がスムーズに進行します。正確で詳細な運行計画書は、安全で効率的な運行を実現するための重要な要素です。
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