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【特殊車両通行許可/蘭越町】10,000円@竹田淳行政書士事務所

特殊車両通行許可申請をお考えの蘭越町の事業主様へ
当事務所では、蘭越町のロジスティックや社会基盤整備を支える事業主様をサポートするため、リーズナブルな料金で特殊車両通行許可申請代行サービスをご提供しております。また、初回相談は無料で承っておりますので、特殊車両通行許可申請に関する疑問点などがあれば、ご遠慮なく、ご相談、お問い合わせください。

(注意)
道路管理者に支払う手数料
上記の料金の他、通行経路が複数の道路管理者にまたがる許可申請については手数料の支払いが必要となります。
手数料の額
国の機関の窓口では200円(1経路)、県の窓口では、条令によって多少異なる場合があります。
(※)
・「1台」とは、単車1台又は1連結車。
・1往復は2経路とカウントします。
・変更申請:会社名、代表者名の変更、車両の交換(車両の種類や軸種が同じ場合に限る)、
 走行経路の変更、車両台数を減らしたい場合等に行う申請。
・更新申請:通行許可の有効期限が切れる前に通行許可を継続させるための申請

(お客様:メール・お電話)
問合せ・見積依頼

(行政書士:メール又ファクス)
御見積提出

(お客様:メール・お電話)
申請代行依頼

(行政書士:メール又ファクス)
ヒアリングシート・必要書類一覧送付

(お客様:メール又ファクス)
ヒアリングシート・必要書類一覧返送

(行政書士)
申請着手

許可証交付
(道路管理者→行政書士)

料金振込依頼
(行政書士→お客様)

料金入金確認
(行政書士)

許可書送付
(行政書士→お客様)
※許可証PDFをメール添付で納品致します

【許可申請から許可書交付までの期間】
一般に、新規許可の場合、申請経路に未収録路線や個別審査箇所が含まれる場合は30日から40日程度、含まれない場合は10日から15日程度とされていますが、実際には、2ヶ月から4ヶ月程度かかるケースが多いと考えて頂ければ良いかと思います。もちろん、これよりも短い期間で許可が下りる場合もございますが、逆に長くかかる場合もございます。実情がわかり次第、ご報告致します。

    事務所電話番号:0246-30-9300 直通携帯電話番号:090-2955-2418(受付時間9:00~18:00・土日対応致

    ☑社内には許可手続きを担当できる人材がいないため、安心価格で申請代行を依頼したい。

    ☑最近、取り締まりに遭い、特殊車両通行許可の取得が急務。

    ☑高速道路で軸重違反の取り締まりを受け、点数を付けられた。

    ☑元請から特殊車両の使用を求められており、許可を取らずに操業していることが法令遵守の観点から心配。

    ☑信頼できる行政書士に依頼し、迅速かつ低価格で確実に特殊車両通行許可を取得したいと考えている。

    お手頃な価格設定

    当事務所では、特殊車両通行許可申請に関する新規申請をお手頃な価格で提供しております。具体的には、1台の車両に対して2経路の申請が11,000円という非常に競争力のある料金を実現しています。この価格設定は、徹底したコスト削減努力の結果であり、特殊車両通行許可申請において業界でも納得のいく料金となっています。お客様には高品質なサービスを提供しながらも、費用面での負担を軽減することを目指しております。特殊車両通行許可申請に関するご質問や見積もりについては、いつでもお気軽にご相談ください。

      事務所電話番号:0246-30-9300 直通携帯電話番号:090-2955-2418(受付時間9:00~18:00・土日対応致

      特殊車両通行許可が必要な車両の基準は何ですか?

      特殊車両通行許可が必要な車両には、特定の基準が設定されています。これらの基準は、車両の幅、高さ、長さ、総重量、軸重に基づいています。以下にその詳細を説明します。

      まず、車両の幅が2.5メートルを超える場合には特殊車両通行許可が必要です。通常の道路では、これ以上の幅を持つ車両は他の車両やインフラに対して危険を及ぼす可能性があるため、特別な許可が求められます。

      次に、高さが3.8メートルを超える車両も特殊車両通行許可が必要です。高すぎる車両は、橋梁や高架道路、電線などのインフラに接触するリスクがあるため、これを防ぐための許可が必要とされます。

      さらに、車両の長さが12メートルを超える場合も同様に特殊車両通行許可が必要です。長い車両は、カーブや狭い道路での運行が難しく、他の交通や歩行者に対して危険を及ぼす可能性があります。

      また、総重量が20トンを超える車両についても特殊車両通行許可が必要です。重すぎる車両は、道路や橋梁の耐荷重を超える可能性があり、インフラの損傷を防ぐための措置が求められます。

      最後に、軸重が10トンを超える場合にも特殊車両通行許可が求められます。軸重が大きいと、特定のポイントでの圧力が高まり、道路や橋梁の局所的な損傷を引き起こすリスクがあります。

      これらの基準を超える車両は、通常の運行許可ではなく、特別な通行許可を取得する必要があります。また、基準を満たさない車両でも、特定の荷物や装備を積載している場合には、特殊車両とみなされることがあります。例えば、大型の建設機械やクレーン、風力発電設備などの長尺物を運搬するトレーラーなどが該当します。

      このように、特殊車両通行許可が必要な車両の基準は、安全な運行と道路インフラの保護を目的として厳密に設定されています。これらの基準を理解し、必要な許可を取得することは、特殊車両の運行において不可欠です。

        事務所電話番号:0246-30-9300 直通携帯電話番号:090-2955-2418(受付時間9:00~18:00・土日対応致