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【特殊車両通行許可/稚内市】10,000円@竹田淳行政書士事務所

稚内市の特殊車両通行許可申請をご検討の事業主様へ
当事務所では、稚内市で運送業務やインフラ業務を担当する企業様を支援するため、利用しやすい料金で特殊車両通行許可申請代行サービスをご提供しております。また、初めてのご相談も無料で承っておりますので、特殊車両通行許可申請について疑問点がございましたら、ご遠慮せずにご相談ください。

(注意)
道路管理者に支払う手数料
上記の料金の他、通行経路が複数の道路管理者にまたがる許可申請については手数料の支払いが必要となります。
手数料の額
国の機関の窓口では200円(1経路)、県の窓口では、条令によって多少異なる場合があります。
(※)
・「1台」とは、単車1台又は1連結車。
・1往復は2経路とカウントします。
・変更申請:会社名、代表者名の変更、車両の交換(車両の種類や軸種が同じ場合に限る)、
 走行経路の変更、車両台数を減らしたい場合等に行う申請。
・更新申請:通行許可の有効期限が切れる前に通行許可を継続させるための申請

(お客様:メール・お電話)
問合せ・見積依頼

(行政書士:メール又ファクス)
御見積提出

(お客様:メール・お電話)
申請代行依頼

(行政書士:メール又ファクス)
ヒアリングシート・必要書類一覧送付

(お客様:メール又ファクス)
ヒアリングシート・必要書類一覧返送

(行政書士)
申請着手

許可証交付
(道路管理者→行政書士)

料金振込依頼
(行政書士→お客様)

料金入金確認
(行政書士)

許可書送付
(行政書士→お客様)
※許可証PDFをメール添付で納品致します

【許可申請から許可書交付までの期間】
一般に、新規許可の場合、申請経路に未収録路線や個別審査箇所が含まれる場合は30日から40日程度、含まれない場合は10日から15日程度とされていますが、実際には、2ヶ月から4ヶ月程度かかるケースが多いと考えて頂ければ良いかと思います。もちろん、これよりも短い期間で許可が下りる場合もございますが、逆に長くかかる場合もございます。実情がわかり次第、ご報告致します。

    事務所電話番号:0246-30-9300 直通携帯電話番号:090-2955-2418(受付時間9:00~18:00・土日対応致

    ☑高速道路で軸重違反の取り締まりを受け、困惑しています。

    ☑許可を取らずに操業していることが法令遵守の観点から心配です。

    ☑行政書士に依頼して、迅速に許可を取得したいです。

    ☑許可取得後の更新期限管理も依頼したいと考えています。

    ☑特殊車両通行許可の取得方法が分からず困っています。

    全国対応のサービス

    当事務所では、特殊車両通行許可申請において全国対応のサービスを提供しております。オンライン申請システムを活用することで、日本全国どこからでもご依頼を受け付けることが可能です。ご依頼者様がどの地域にお住まいであっても、特殊車両通行許可申請の手続きを円滑に進めるために、PDF形式での書類送付にも対応しております。地域を問わず、迅速かつ効率的にサービスを提供し、特殊車両通行許可申請に関するすべてのニーズに応える体制を整えています。遠隔地からのご依頼でも、安心してお任せいただけるよう、専門のスタッフが丁寧にサポートいたします。

      事務所電話番号:0246-30-9300 直通携帯電話番号:090-2955-2418(受付時間9:00~18:00・土日対応致

      特殊車両通行許可の申請における地域別の規制の違いとは?

      特殊車両通行許可の申請において、地域別の規制の違いを理解することは非常に重要です。まず、各地方自治体や地域ごとに異なる規制や基準が存在することがあります。例えば、都市部と農村部では、道路の幅や耐荷重、交通量などの条件が大きく異なるため、それに応じた規制が適用されます。都市部では、交通量が多く、道路が狭い場合が多いため、特殊車両の通行に対する制限が厳しくなることがあります。一方、農村部では、道路が広く交通量が少ない場合が多いため、比較的緩やかな規制が適用されることがあります。また、地域ごとの気候や地理的条件も規制に影響を与えます。例えば、豪雪地帯では冬季における通行が制限されることがあり、山間部では急な坂道やカーブが多いため、特定の車両や積載物に対する規制が厳しくなることがあります。さらに、地域ごとのインフラ状況も考慮されます。例えば、特定の橋梁やトンネルが古くて耐荷重が低い場合、その区間を通行する車両に対して特別な許可や制限が設けられることがあります。地域ごとの条例や規則にも注意が必要です。各自治体は独自の条例を制定しており、特殊車両の通行に関する詳細な規定が含まれていることがあります。これには、特定の時間帯や曜日における通行制限、特定の道路区間における通行禁止などが含まれます。これらの情報を事前に調査し、適切に対応することが重要です。地域ごとの規制の違いを理解するためには、申請を行う地域の道路管理者や地方自治体に直接問い合わせることが有効です。また、公式ウェブサイトや関連する法令・条例を参照することで、最新の規制情報を確認することができます。これにより、申請手続きがスムーズに進み、地域ごとの規制に適合した運行計画を策定することができます。これらのポイントを押さえることで、地域ごとの規制の違いを理解し、特殊車両通行許可の申請手続きを円滑に進めることが可能となります。

        事務所電話番号:0246-30-9300 直通携帯電話番号:090-2955-2418(受付時間9:00~18:00・土日対応致