【特殊車両通行許可/足利市】10,000円@竹田淳行政書士事務所
足利市の事業者様へ
足利市の特殊車両通行許可申請をご検討の企業様へ
当事務所では、足利市の物流業務や社会基盤整備を支える事業主様を支援するため、利用しやすい報酬で特殊車両通行許可申請代行サービスをご提供しております。初めてのご相談も無料で承っておりますので、特殊車両通行許可申請についてご不明な点がございましたら、ご遠慮なくお問い合わせください。
料 金 プ ラ ン
(注意)
道路管理者に支払う手数料
上記の料金の他、通行経路が複数の道路管理者にまたがる許可申請については手数料の支払いが必要となります。
手数料の額
国の機関の窓口では200円(1経路)、県の窓口では、条令によって多少異なる場合があります。
(※)
・「1台」とは、単車1台又は1連結車。
・1往復は2経路とカウントします。
・変更申請:会社名、代表者名の変更、車両の交換(車両の種類や軸種が同じ場合に限る)、
走行経路の変更、車両台数を減らしたい場合等に行う申請。
・更新申請:通行許可の有効期限が切れる前に通行許可を継続させるための申請
問合せから許可までの流れ
(お客様:メール・お電話)
問合せ・見積依頼
↓
(行政書士:メール又ファクス)
御見積提出
↓
(お客様:メール・お電話)
申請代行依頼
↓
(行政書士:メール又ファクス)
ヒアリングシート・必要書類一覧送付
↓
(お客様:メール又ファクス)
ヒアリングシート・必要書類一覧返送
↓
(行政書士)
申請着手
↓
許可証交付
(道路管理者→行政書士)
↓
料金振込依頼
(行政書士→お客様)
↓
料金入金確認
(行政書士)
↓
許可書送付
(行政書士→お客様)
※許可証PDFをメール添付で納品致します
【許可申請から許可書交付までの期間】
一般に、新規許可の場合、申請経路に未収録路線や個別審査箇所が含まれる場合は30日から40日程度、含まれない場合は10日から15日程度とされていますが、実際には、2ヶ月から4ヶ月程度かかるケースが多いと考えて頂ければ良いかと思います。もちろん、これよりも短い期間で許可が下りる場合もございますが、逆に長くかかる場合もございます。実情がわかり次第、ご報告致します。
お問合せ (メール)
お問合せ(電話)
事務所電話番号:0246-30-9300 直通携帯電話番号:090-2955-2418(受付時間9:00~18:00・土日対応致)
特殊車両通行許可でお悩みはありませんか?
☑日々の業務が忙しく、許可手続きに時間がありません。
☑迅速に特殊車両通行許可を取得したいが、手続きが複雑です。
☑申請に必要な書類が分からず、不安です。
☑違反すると高速道路料金の割引が停止されるか心配です。
☑荷主や元請けから許可取得を求められており、急いでいます。
特殊車両通行許可申請は当事務所にお任せ下さい
お手頃な価格設定
当事務所では、新規申請をお手頃な価格で提供しております。1台の車両に対して2経路の申請が11,000円という競争力のある料金を実現しています。徹底したコスト削減の結果であり、業界でも納得のいく料金です。高品質なサービスを提供しながら、費用面での負担を軽減することを目指しております。ご質問や見積もりについては、いつでもお気軽にご相談ください。
お問合せ (メール)
お問合せ(電話)
事務所電話番号:0246-30-9300 直通携帯電話番号:090-2955-2418(受付時間9:00~18:00・土日対応致)
よくある質問
特殊車両通行許可申請が却下された場合の対処方法は?
特殊車両通行許可申請が却下された場合、まずその理由を明確に確認することが重要です。却下理由は、申請書の記載ミスや提出書類の不備、法令や基準に適合していない場合など、さまざまな原因が考えられます。却下理由が明確になったら、再申請に向けた対策を講じることが必要です。例えば、記載ミスや提出書類の不備が原因の場合は、該当箇所を修正し、必要な書類を再度提出します。法令や基準に適合していない場合は、車両の改造や運行計画の見直しを行い、再度基準を満たすように調整します。また、専門家のアドバイスを受けることで、適切な対策を講じることができる場合があります。行政書士や弁護士などの専門家に相談し、アドバイスを受けることで、再申請の成功率を高めることができます。さらに、申請が却下された場合でも、一定期間内に再申請を行うことで、許可を取得できる場合があります。再申請にあたっては、前回の申請内容を十分に見直し、改善点を明確にした上で再提出することが重要です。場合によっては、担当窓口に直接相談し、再申請に必要な情報や手続きを確認することも有効です。許可申請が却下された場合でも、冷静に対処し、再申請に向けた準備をしっかりと行うことで、許可を取得するチャンスを高めることができます。また、再申請に際しては、審査基準や必要書類について詳細に確認し、全ての要件を満たすようにすることが重要です。これにより、再申請の際に再び却下されるリスクを減らし、スムーズに許可を取得することが可能となります。
お問合せ (メール)
お問合せ(電話)
事務所電話番号:0246-30-9300 直通携帯電話番号:090-2955-2418(受付時間9:00~18:00・土日対応致)