【特殊車両通行許可/日立市】10,000円@竹田淳行政書士事務所
日立市の事業者様へ
日立市の特殊車両通行許可申請をご検討中の企業様へ
当事務所では、日立市の物流や社会資本整備を支える事業主様を支援するため、利用しやすいプライスで特殊車両通行許可申請代行サービスをご用意しております。初回相談は無料で承っておりますので、特殊車両通行許可申請について疑問に思われていることがございましたら、ご遠慮せずにご相談ください。
料 金 プ ラ ン
(注意)
道路管理者に支払う手数料
上記の料金の他、通行経路が複数の道路管理者にまたがる許可申請については手数料の支払いが必要となります。
手数料の額
国の機関の窓口では200円(1経路)、県の窓口では、条令によって多少異なる場合があります。
(※)
・「1台」とは、単車1台又は1連結車。
・1往復は2経路とカウントします。
・変更申請:会社名、代表者名の変更、車両の交換(車両の種類や軸種が同じ場合に限る)、
走行経路の変更、車両台数を減らしたい場合等に行う申請。
・更新申請:通行許可の有効期限が切れる前に通行許可を継続させるための申請
問合せから許可までの流れ
(お客様:メール・お電話)
問合せ・見積依頼
↓
(行政書士:メール又ファクス)
御見積提出
↓
(お客様:メール・お電話)
申請代行依頼
↓
(行政書士:メール又ファクス)
ヒアリングシート・必要書類一覧送付
↓
(お客様:メール又ファクス)
ヒアリングシート・必要書類一覧返送
↓
(行政書士)
申請着手
↓
許可証交付
(道路管理者→行政書士)
↓
料金振込依頼
(行政書士→お客様)
↓
料金入金確認
(行政書士)
↓
許可書送付
(行政書士→お客様)
※許可証PDFをメール添付で納品致します
【許可申請から許可書交付までの期間】
一般に、新規許可の場合、申請経路に未収録路線や個別審査箇所が含まれる場合は30日から40日程度、含まれない場合は10日から15日程度とされていますが、実際には、2ヶ月から4ヶ月程度かかるケースが多いと考えて頂ければ良いかと思います。もちろん、これよりも短い期間で許可が下りる場合もございますが、逆に長くかかる場合もございます。実情がわかり次第、ご報告致します。
お問合せ (メール)
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事務所電話番号:0246-30-9300 直通携帯電話番号:090-2955-2418(受付時間9:00~18:00・土日対応致)
特殊車両通行許可でお悩みはありませんか?
☑迅速に特殊車両通行許可を取得したいが、手続きが複雑です。
☑申請に必要な書類が分からず、不安です。
☑違反すると高速道路料金の割引が停止されるか心配です。
☑荷主や元請けから許可取得を求められており、急いでいます。
☑社内に許可手続き担当者がいないため困っています。
特殊車両通行許可申請は当事務所にお任せ下さい
特殊車両通行許可専門事務所
私たちの事務所は、特殊車両通行許可申請を専門に取り扱う行政書士事務所です。豊富な経験と深い知識を持ち、お客様のニーズに応じた最適なサポートを提供いたします。特殊車両通行許可申請に関する全ての手続きを、わかりやすく丁寧に、誠実にご説明します。お客様一人ひとりの状況に寄り添い、円滑に進めるための全面的なバックアップを行います。初めての方でも安心してご相談いただけるよう、専門知識を活かし、適切なアドバイスを提供して申請手続きをスムーズに進めます。
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よくある質問
特殊車両通行許可申請の通行経路変更について教えてください。
特殊車両通行許可申請が承認された後に通行経路を変更する必要が生じた場合は、速やかに申請先の自治体や管轄の道路管理者に連絡し、変更申請を行う必要があります。通行経路の変更は、再審査が必要となる場合が多く、変更内容によっては追加の書類提出や技術的な検討が求められることがあります。変更申請の手続きは、初回の申請と同様に、必要書類を準備し、提出することが求められます。通行経路の変更理由や、新しい経路の詳細情報を明確に記載し、安全対策に関する情報も併せて提供することが必要です。変更申請が承認されると、新たな通行許可証が発行されますが、変更内容に基づいた通行条件が設定されるため、これらを遵守することが重要です。また、通行経路の変更が急を要する場合や、緊急性が高い場合は、事前に担当窓口に相談し、迅速に対応してもらえるように手続きを進めることが推奨されます。通行経路の変更が無許可で行われた場合、罰則が科せられる可能性があるため、必ず適切な手続きを行うことが求められます。通行経路の変更が必要な場合でも、事前に計画を立て、必要な手続きを適切に行うことで、安全かつスムーズに通行を行うことが可能となります。
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