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【特殊車両通行許可/浅川町】10,000円@竹田淳行政書士事務所

浅川町の特殊車両通行許可申請をご検討中の企業様へ

当事務所では、浅川町のロジスティックやインフラ業務を支える事業者様を応援するため、リーズナブルな報酬で特殊車両通行許可申請代行サービスをご用意しております。初めての方のご相談も無料で承っておりますので、特殊車両通行許可申請について疑問に思われていることがございましたら、ご遠慮なくお問い合わせください。

(注意)
道路管理者に支払う手数料
上記の料金の他、通行経路が複数の道路管理者にまたがる許可申請については手数料の支払いが必要となります。
手数料の額
国の機関の窓口では200円(1経路)、県の窓口では、条令によって多少異なる場合があります。
(※)
・「1台」とは、単車1台又は1連結車。
・1往復は2経路とカウントします。
・変更申請:会社名、代表者名の変更、車両の交換(車両の種類や軸種が同じ場合に限る)、
 走行経路の変更、車両台数を減らしたい場合等に行う申請。
・更新申請:通行許可の有効期限が切れる前に通行許可を継続させるための申請

(お客様:メール・お電話)
問合せ・見積依頼

(行政書士:メール又ファクス)
御見積提出

(お客様:メール・お電話)
申請代行依頼

(行政書士:メール又ファクス)
ヒアリングシート・必要書類一覧送付

(お客様:メール又ファクス)
ヒアリングシート・必要書類一覧返送

(行政書士)
申請着手

許可証交付
(道路管理者→行政書士)

料金振込依頼
(行政書士→お客様)

料金入金確認
(行政書士)

許可書送付
(行政書士→お客様)
※許可証PDFをメール添付で納品致します

【許可申請から許可書交付までの期間】
一般に、新規許可の場合、申請経路に未収録路線や個別審査箇所が含まれる場合は30日から40日程度、含まれない場合は10日から15日程度とされていますが、実際には、2ヶ月から4ヶ月程度かかるケースが多いと考えて頂ければ良いかと思います。もちろん、これよりも短い期間で許可が下りる場合もございますが、逆に長くかかる場合もございます。実情がわかり次第、ご報告致します。

    事務所電話番号:0246-30-9300 直通携帯電話番号:090-2955-2418(受付時間9:00~18:00・土日対応致

    ☑申請に必要な書類が分からず、不安です。

    ☑違反すると高速道路料金の割引が停止されるか心配です。

    ☑荷主や元請けから許可取得を求められており、急いでいます。

    ☑社内に許可手続き担当者がいないため困っています。

    ☑安心できる価格で申請代行を依頼したいです。

    迅速な特殊車両通行許可の取得

    当事務所は、迅速な許可取得を実現しております。豊富な経験を持つ行政書士が、お客様のニーズに応じた最適な申請書類を丁寧に準備します。審査が迅速に進む窓口に直接申請を行い、スムーズかつ迅速に許可を取得できるようサポートいたします。ビジネスの円滑な運営を支えるため、全てのプロセスを迅速かつ効率的に進めてまいります。

      事務所電話番号:0246-30-9300 直通携帯電話番号:090-2955-2418(受付時間9:00~18:00・土日対応致

      特殊車両通行許可申請の審査基準について教えてください

      特殊車両通行許可申請の審査基準は、主に車両の安全性、通行経路の適合性、そして法令遵守の観点から判断されます。まず、車両の安全性については、申請する車両が道路交通の安全を確保できるかどうかが審査されます。具体的には、車両の総重量や軸重、全幅、全高、全長などの物理的な寸法が道路法や道路交通法で定められた基準内に収まっているかどうかが確認されます。また、車両の構造や装備が安全基準を満たしているかどうかも審査の対象となります。次に、通行経路の適合性については、申請された経路が車両の通行に適しているかどうかが審査されます。通行経路には、道路の幅や橋梁の耐荷重、トンネルの高さ制限など、さまざまな制約があります。これらの条件を満たしていない経路では、通行許可が下りない可能性があります。さらに、通行経路における交通量や周辺の環境も考慮されます。最後に、法令遵守については、申請内容が関連する法令や規則に適合しているかどうかが確認されます。例えば、特殊車両の通行に関する規制や通行条件、制限事項を遵守しているかどうかが審査されます。これらの審査基準をクリアするためには、事前に車両や通行経路の詳細を確認し、必要な調整や対策を講じることが重要です。また、審査に必要な書類や情報を正確に提供し、申請内容に不備がないようにすることも求められます。特殊車両通行許可申請の審査基準については、申請先の自治体や管轄の道路管理者に確認することで、具体的な要件や基準を把握することができます。

        事務所電話番号:0246-30-9300 直通携帯電話番号:090-2955-2418(受付時間9:00~18:00・土日対応致