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【特殊車両通行許可/中島村】10,000円@竹田淳行政書士事務所

特殊車両通行許可申請をご検討中の中島村の企業様へ
当事務所では、中島村の運送業務やインフラ整備を担当する企業様を支援するため、利用しやすい料金で特殊車両通行許可申請代行サービスをご提供しております。また、初めてのご相談は無料で承っておりますので、特殊車両通行許可申請に関する疑問点がございましたら、ご遠慮なくご相談ください。

(注意)
道路管理者に支払う手数料
上記の料金の他、通行経路が複数の道路管理者にまたがる許可申請については手数料の支払いが必要となります。
手数料の額
国の機関の窓口では200円(1経路)、県の窓口では、条令によって多少異なる場合があります。
(※)
・「1台」とは、単車1台又は1連結車。
・1往復は2経路とカウントします。
・変更申請:会社名、代表者名の変更、車両の交換(車両の種類や軸種が同じ場合に限る)、
 走行経路の変更、車両台数を減らしたい場合等に行う申請。
・更新申請:通行許可の有効期限が切れる前に通行許可を継続させるための申請

(お客様:メール・お電話)
問合せ・見積依頼

(行政書士:メール又ファクス)
御見積提出

(お客様:メール・お電話)
申請代行依頼

(行政書士:メール又ファクス)
ヒアリングシート・必要書類一覧送付

(お客様:メール又ファクス)
ヒアリングシート・必要書類一覧返送

(行政書士)
申請着手

許可証交付
(道路管理者→行政書士)

料金振込依頼
(行政書士→お客様)

料金入金確認
(行政書士)

許可書送付
(行政書士→お客様)
※許可証PDFをメール添付で納品致します

【許可申請から許可書交付までの期間】
一般に、新規許可の場合、申請経路に未収録路線や個別審査箇所が含まれる場合は30日から40日程度、含まれない場合は10日から15日程度とされていますが、実際には、2ヶ月から4ヶ月程度かかるケースが多いと考えて頂ければ良いかと思います。もちろん、これよりも短い期間で許可が下りる場合もございますが、逆に長くかかる場合もございます。実情がわかり次第、ご報告致します。

    事務所電話番号:0246-30-9300 直通携帯電話番号:090-2955-2418(受付時間9:00~18:00・土日対応致

    ☑最近の取り締まりで許可取得が急務となりました。

    ☑高速道路で軸重違反の取り締まりを受け、困惑しています。

    ☑許可を取らずに操業していることが法令遵守の観点から心配です。

    ☑行政書士に依頼して、迅速に許可を取得したいです。

    ☑許可取得後の更新期限管理も依頼したいと考えています。

    手続きの簡素化

    当事務所では、特殊車両通行許可申請の手続きを簡素化しております。必要な書類をメールやFAXで送信していただくだけで、すぐに申請の準備に取り掛かります。役所との複雑なやり取りや調整は全て代行し、お客様の手間を大幅に省きます。迅速かつ効率的に対応し、本業に専念していただけます。

      事務所電話番号:0246-30-9300 直通携帯電話番号:090-2955-2418(受付時間9:00~18:00・土日対応致

      特殊車両通行許可申請における緊急時の対応について教えてください

      特殊車両通行許可申請において、緊急時の対応が必要な場合は、速やかに申請先の自治体や管轄の道路管理者に連絡し、状況を説明することが重要です。緊急時には、通常の申請手続きとは異なる対応が求められることがあります。例えば、緊急車両の通行や災害時の支援車両の通行など、緊急性が高い場合は、特別な許可が迅速に発行されることがあります。緊急時の対応には、必要書類の簡略化や審査の迅速化が含まれる場合がありますが、その際も基本的な安全基準や法令遵守は求められます。緊急時には、事前に準備している書類や情報が役立つため、日頃から必要な書類を整理しておくことが推奨されます。また、緊急時に備えて、連絡先や対応方法を確認しておくことも重要です。具体的な対応については、事前に申請先の自治体や管轄の道路管理者と相談し、緊急時の手続きや連絡方法について確認しておくと良いでしょう。緊急時の対応が迅速かつ適切に行われることで、安全かつスムーズに通行が可能となりますので、しっかりと準備を行いましょう。また、緊急時には、適切なコミュニケーションを図り、関係者と協力して対応することが求められます。

        事務所電話番号:0246-30-9300 直通携帯電話番号:090-2955-2418(受付時間9:00~18:00・土日対応致