【特殊車両通行許可/三島町】10,000円@竹田淳行政書士事務所
三島町の事業者様へ
特殊車両通行許可申請をご予定の三島町の事業主様へ
当事務所では、三島町の物流業務やインフラ構築を担当する事業主様をサポートするため、お手頃な料金で特殊車両通行許可申請代行サービスをご提供しております。また、初めての方のご相談は無料で承っておりますので、特殊車両通行許可申請について疑問に思われていることがあれば、ご遠慮せずにご相談ください。
料 金 プ ラ ン
(注意)
道路管理者に支払う手数料
上記の料金の他、通行経路が複数の道路管理者にまたがる許可申請については手数料の支払いが必要となります。
手数料の額
国の機関の窓口では200円(1経路)、県の窓口では、条令によって多少異なる場合があります。
(※)
・「1台」とは、単車1台又は1連結車。
・1往復は2経路とカウントします。
・変更申請:会社名、代表者名の変更、車両の交換(車両の種類や軸種が同じ場合に限る)、
走行経路の変更、車両台数を減らしたい場合等に行う申請。
・更新申請:通行許可の有効期限が切れる前に通行許可を継続させるための申請
問合せから許可までの流れ
(お客様:メール・お電話)
問合せ・見積依頼
↓
(行政書士:メール又ファクス)
御見積提出
↓
(お客様:メール・お電話)
申請代行依頼
↓
(行政書士:メール又ファクス)
ヒアリングシート・必要書類一覧送付
↓
(お客様:メール又ファクス)
ヒアリングシート・必要書類一覧返送
↓
(行政書士)
申請着手
↓
許可証交付
(道路管理者→行政書士)
↓
料金振込依頼
(行政書士→お客様)
↓
料金入金確認
(行政書士)
↓
許可書送付
(行政書士→お客様)
※許可証PDFをメール添付で納品致します
【許可申請から許可書交付までの期間】
一般に、新規許可の場合、申請経路に未収録路線や個別審査箇所が含まれる場合は30日から40日程度、含まれない場合は10日から15日程度とされていますが、実際には、2ヶ月から4ヶ月程度かかるケースが多いと考えて頂ければ良いかと思います。もちろん、これよりも短い期間で許可が下りる場合もございますが、逆に長くかかる場合もございます。実情がわかり次第、ご報告致します。
お問合せ (メール)
お問合せ(電話)
事務所電話番号:0246-30-9300 直通携帯電話番号:090-2955-2418(受付時間9:00~18:00・土日対応致)
特殊車両通行許可でお悩みはありませんか?
☑特殊車両通行許可の取得方法に関して、どのように進めれば良いのか分からず、非常に困っています。
☑日々の業務が忙しく、許可申請手続きに時間を割く余裕がありません。
☑迅速かつ確実に特殊車両通行許可を取得したいのですが、申請手続きには多くの不明点があり、どの書類が必要なのかさえも分からず、不安です。
☑違反をした際には高速道路料金の割引停止が心配です。
☑荷主や元請けからは特殊車両通行許可の取得を求められており、売上向上のためにも早急に対応が必要です。
特殊車両通行許可申請は当事務所にお任せ下さい
特殊車両通行許可専門事務所
私たちの事務所は、特殊車両通行許可申請に特化した行政書士事務所です。幅広い経験と専門的な知識を持ち、お客様のニーズに最適なサポートを提供します。特殊車両通行許可申請に必要な手続きを、わかりやすく丁寧に説明し、誠実に対応いたします。お客様一人ひとりの状況に寄り添い、スムーズに手続きを進めるための全面的なバックアップを行います。初めての方でも安心してご相談いただけるよう、専門知識を活用し、適切なアドバイスを提供して申請を円滑に進めるお手伝いをいたします。
お問合せ (メール)
お問合せ(電話)
事務所電話番号:0246-30-9300 直通携帯電話番号:090-2955-2418(受付時間9:00~18:00・土日対応致)
よくある質問
特殊車両通行許可申請における追加資料の提出について教えてください
特殊車両通行許可申請を行う際、提出書類に不備があったり、追加の情報が必要とされたりする場合があります。このような場合、申請先の自治体や管轄の道路管理者から追加資料の提出を求められることがあります。追加資料の提出が求められた場合は、速やかに対応することが重要です。追加資料の内容は、申請内容や通行経路によって異なりますが、一般的には車両の仕様に関する詳細情報や、安全対策に関する書類が求められることが多いです。例えば、車両の総重量や軸重、全長、全幅、全高などの詳細なデータや、通行経路における安全対策に関する計画書が含まれます。また、通行予定の道路に関する追加情報や、通行に伴うリスク評価書も必要となる場合があります。追加資料の提出期限は、申請先から通知されますので、期限内に提出するように注意しましょう。提出期限を過ぎると、申請が遅れる原因となりますので、迅速に対応することが求められます。追加資料の提出が完了すると、再度審査が行われ、通行許可の条件が見直されることになります。追加資料の内容に不備がないよう、事前に確認し、必要な情報を正確に提供することが重要です。また、追加資料の提出に伴い、再度の調整や確認が必要となる場合がありますので、担当窓口との連絡を密にし、適切に対応することが求められます。
お問合せ (メール)
お問合せ(電話)
事務所電話番号:0246-30-9300 直通携帯電話番号:090-2955-2418(受付時間9:00~18:00・土日対応致)