【特殊車両通行許可/西会津町】10,000円@竹田淳行政書士事務所
西会津町の事業者様へ
特殊車両通行許可申請をご予定の西会津町の事業主様へ
当事務所では、西会津町のロジスティック業務やインフラ構築を担当する事業主様をサポートするため、お手頃な料金で特殊車両通行許可申請代行サービスをご提供しております。また、初めての方のご相談は無料で承っておりますので、特殊車両通行許可申請について疑問に思われていることがあれば、ご遠慮せずにご相談ください。
料 金 プ ラ ン
(注意)
道路管理者に支払う手数料
上記の料金の他、通行経路が複数の道路管理者にまたがる許可申請については手数料の支払いが必要となります。
手数料の額
国の機関の窓口では200円(1経路)、県の窓口では、条令によって多少異なる場合があります。
(※)
・「1台」とは、単車1台又は1連結車。
・1往復は2経路とカウントします。
・変更申請:会社名、代表者名の変更、車両の交換(車両の種類や軸種が同じ場合に限る)、
走行経路の変更、車両台数を減らしたい場合等に行う申請。
・更新申請:通行許可の有効期限が切れる前に通行許可を継続させるための申請
問合せから許可までの流れ
(お客様:メール・お電話)
問合せ・見積依頼
↓
(行政書士:メール又ファクス)
御見積提出
↓
(お客様:メール・お電話)
申請代行依頼
↓
(行政書士:メール又ファクス)
ヒアリングシート・必要書類一覧送付
↓
(お客様:メール又ファクス)
ヒアリングシート・必要書類一覧返送
↓
(行政書士)
申請着手
↓
許可証交付
(道路管理者→行政書士)
↓
料金振込依頼
(行政書士→お客様)
↓
料金入金確認
(行政書士)
↓
許可書送付
(行政書士→お客様)
※許可証PDFをメール添付で納品致します
【許可申請から許可書交付までの期間】
一般に、新規許可の場合、申請経路に未収録路線や個別審査箇所が含まれる場合は30日から40日程度、含まれない場合は10日から15日程度とされていますが、実際には、2ヶ月から4ヶ月程度かかるケースが多いと考えて頂ければ良いかと思います。もちろん、これよりも短い期間で許可が下りる場合もございますが、逆に長くかかる場合もございます。実情がわかり次第、ご報告致します。
お問合せ (メール)
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事務所電話番号:0246-30-9300 直通携帯電話番号:090-2955-2418(受付時間9:00~18:00・土日対応致)
特殊車両通行許可でお悩みはありませんか?
☑日々の業務が忙しく、許可手続きに時間がありません。
☑迅速に特殊車両通行許可を取得したいが、手続きが複雑です。
☑申請に必要な書類が分からず、不安です。
☑違反すると高速道路料金の割引が停止されるか心配です。
☑荷主や元請けから許可取得を求められており、急いでいます。
特殊車両通行許可申請は当事務所にお任せ下さい
お手頃な料金設定
当事務所では、新規申請をお手頃な価格で提供しております。1台の車両に対して2経路の申請が11,000円という競争力のある料金を実現しています。徹底したコスト削減の結果であり、業界でも納得のいく料金です。高品質なサービスを提供しながら、費用面での負担を軽減することを目指しております。ご質問や見積もりについては、いつでもお気軽にご相談ください。
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よくある質問
特殊車両通行許可申請における車両の仕様変更について教えてください
特殊車両通行許可申請において、申請後に車両の仕様が変更された場合、速やかに変更内容を申請先に報告し、再申請を行う必要があります。車両の仕様変更には、車両の総重量や軸重、幅、高さ、長さなどの変更が含まれます。これらの変更がある場合、再度審査が行われ、通行許可の条件が見直されることになります。特に、変更が安全基準や法令に適合しない場合、許可が取り消される可能性もあります。車両の仕様変更が予定されている場合は、事前に申請先の自治体や管轄の道路管理者に相談し、必要な手続きや提出書類を確認することが重要です。また、仕様変更が許可取得後に行われた場合も、同様に報告と再申請が必要となります。無許可で変更された車両を通行させると、罰則が科せられることもありますので、適切に手続きを行うことが求められます。車両の仕様変更に伴う手続きは、通常の申請手続きと同様に慎重に行う必要があります。変更内容を正確に記載し、必要書類を揃えて提出することで、スムーズに再申請が進むように準備を整えましょう。さらに、車両の仕様変更が頻繁に行われる場合は、事前に計画的に変更内容をまとめ、効率的に再申請を行う方法を検討することも有効です。車両の仕様変更に伴う手続きがスムーズに進むことで、業務の効率化や安全性の確保が図られます。
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