【特殊車両通行許可/北塩原村】10,000円@竹田淳行政書士事務所
北塩原村の事業者様へ
特殊車両通行許可申請をご検討中の北塩原村の企業様へ
当事務所では、北塩原村の物流業務や社会基盤整備を担当する企業様をサポートするため、利用しやすい料金で特殊車両通行許可申請代行サービスをご提供しております。また、初めてのご相談は無料で承っておりますので、特殊車両通行許可申請に関する疑問点がございましたら、ご遠慮なくご相談ください。
料 金 プ ラ ン
(注意)
道路管理者に支払う手数料
上記の料金の他、通行経路が複数の道路管理者にまたがる許可申請については手数料の支払いが必要となります。
手数料の額
国の機関の窓口では200円(1経路)、県の窓口では、条令によって多少異なる場合があります。
(※)
・「1台」とは、単車1台又は1連結車。
・1往復は2経路とカウントします。
・変更申請:会社名、代表者名の変更、車両の交換(車両の種類や軸種が同じ場合に限る)、
走行経路の変更、車両台数を減らしたい場合等に行う申請。
・更新申請:通行許可の有効期限が切れる前に通行許可を継続させるための申請
問合せから許可までの流れ
(お客様:メール・お電話)
問合せ・見積依頼
↓
(行政書士:メール又ファクス)
御見積提出
↓
(お客様:メール・お電話)
申請代行依頼
↓
(行政書士:メール又ファクス)
ヒアリングシート・必要書類一覧送付
↓
(お客様:メール又ファクス)
ヒアリングシート・必要書類一覧返送
↓
(行政書士)
申請着手
↓
許可証交付
(道路管理者→行政書士)
↓
料金振込依頼
(行政書士→お客様)
↓
料金入金確認
(行政書士)
↓
許可書送付
(行政書士→お客様)
※許可証PDFをメール添付で納品致します
【許可申請から許可書交付までの期間】
一般に、新規許可の場合、申請経路に未収録路線や個別審査箇所が含まれる場合は30日から40日程度、含まれない場合は10日から15日程度とされていますが、実際には、2ヶ月から4ヶ月程度かかるケースが多いと考えて頂ければ良いかと思います。もちろん、これよりも短い期間で許可が下りる場合もございますが、逆に長くかかる場合もございます。実情がわかり次第、ご報告致します。
お問合せ (メール)
お問合せ(電話)
事務所電話番号:0246-30-9300 直通携帯電話番号:090-2955-2418(受付時間9:00~18:00・土日対応致)
特殊車両通行許可でお悩みはありませんか?
☑許可取得後も更新期限の管理などを依頼したい
☑初回の申請方法がわからない。
☑必要な書類が何か分からない。
☑手続きにかかる時間が不明。
☑費用が高額であるか心配。
特殊車両通行許可申請は当事務所にお任せ下さい
全国対応サービス
当事務所では、全国対応のサービスを提供しております。オンライン申請システムを活用し、日本全国どこからでもご依頼を受け付けます。ご依頼者様がどの地域にお住まいであっても、手続きを円滑に進めるため、PDF形式での書類送付にも対応しております。地域を問わず、迅速かつ効率的にサービスを提供し、全てのニーズに応える体制を整えています。遠隔地からのご依頼でも、安心してお任せいただけるよう専門のスタッフが丁寧にサポートいたします。
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よくある質問
特殊車両通行許可申請の手続きはどのくらい前に始めるべきですか?
特殊車両通行許可申請の手続きは、余裕を持って早めに開始することが推奨されます。一般的には、通行予定日の少なくとも1ヶ月前には申請手続きを始めることが理想的です。これは、申請書類の準備や必要な情報の収集、書類の提出および審査に要する時間を考慮したものです。特に、申請内容が複雑である場合や、通行経路に未収録の道路が含まれる場合は、審査に時間がかかることがあるため、さらに早めに手続きを開始することが望まれます。また、申請が集中する時期や繁忙期には、審査が遅れる可能性もあるため、余裕を持ったスケジュールを立てることが重要です。さらに、申請書類に不備があった場合や追加の情報が求められた場合に迅速に対応できるよう、準備を整えておくことも大切です。手続きを早めに開始することで、予期せぬトラブルや遅延を防ぎ、スムーズに通行許可を取得することが可能となります。具体的な手続き開始時期については、申請先の自治体や管轄の道路管理者に相談し、必要な情報を確認することをお勧めします。また、申請書類の準備が完了したら、すぐに提出し、審査が順調に進むようにフォローアップすることも重要です。特に、通行予定日が迫っている場合は、迅速に対応し、必要な手続きを完了させるための計画を立てることが求められます。
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