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【特殊車両通行許可/新地町】10,000円@竹田淳行政書士事務所

特殊車両通行許可申請をご検討中の新地町の企業様へ
当事務所では、新地町の物流業務や社会基盤整備を担当する企業様をサポートするため、利用しやすい料金で特殊車両通行許可申請代行サービスをご提供しております。また、初めてのご相談は無料で承っておりますので、特殊車両通行許可申請に関する疑問点がございましたら、ご遠慮なくご相談ください。

(注意)
道路管理者に支払う手数料
上記の料金の他、通行経路が複数の道路管理者にまたがる許可申請については手数料の支払いが必要となります。
手数料の額
国の機関の窓口では200円(1経路)、県の窓口では、条令によって多少異なる場合があります。
(※)
・「1台」とは、単車1台又は1連結車。
・1往復は2経路とカウントします。
・変更申請:会社名、代表者名の変更、車両の交換(車両の種類や軸種が同じ場合に限る)、
 走行経路の変更、車両台数を減らしたい場合等に行う申請。
・更新申請:通行許可の有効期限が切れる前に通行許可を継続させるための申請

(お客様:メール・お電話)
問合せ・見積依頼

(行政書士:メール又ファクス)
御見積提出

(お客様:メール・お電話)
申請代行依頼

(行政書士:メール又ファクス)
ヒアリングシート・必要書類一覧送付

(お客様:メール又ファクス)
ヒアリングシート・必要書類一覧返送

(行政書士)
申請着手

許可証交付
(道路管理者→行政書士)

料金振込依頼
(行政書士→お客様)

料金入金確認
(行政書士)

許可書送付
(行政書士→お客様)
※許可証PDFをメール添付で納品致します

【許可申請から許可書交付までの期間】
一般に、新規許可の場合、申請経路に未収録路線や個別審査箇所が含まれる場合は30日から40日程度、含まれない場合は10日から15日程度とされていますが、実際には、2ヶ月から4ヶ月程度かかるケースが多いと考えて頂ければ良いかと思います。もちろん、これよりも短い期間で許可が下りる場合もございますが、逆に長くかかる場合もございます。実情がわかり次第、ご報告致します。

    事務所電話番号:0246-30-9300 直通携帯電話番号:090-2955-2418(受付時間9:00~18:00・土日対応致

    荷主や元請から許可を求められており、売上向上のためにも早急に許可を取得したいです。

    社内に申請手続を担当できる人材がいない。

    安心価格で申請代行を依頼したいと考えている。

    手続きの簡素化

    当事務所では、特殊車両通行許可申請の手続きをできる限り簡素化しています。必要な書類をメールやFAXで送信していただくだけで、迅速に申請準備を進めます。役所との複雑なやり取りや調整はすべて当事務所が代行し、お客様の手間を大幅に省きます。迅速かつ効率的に対応し、お客様が本業に専念できるようサポートいたします。

      事務所電話番号:0246-30-9300 直通携帯電話番号:090-2955-2418(受付時間9:00~18:00・土日対応致

      申請してから許可を取得するまで、どれくらい期間がかかりますか?  

      特殊車両通行許可申請を行った後、実際に許可が下りるまでの期間についてですが、これは申請内容や経路によって大きく異なります。一般的には、特殊車両通行許可申請において、申請経路に未収録路線や個別審査が必要な箇所が含まれる場合は、審査に30日から40日程度の時間がかかるとされています。これに対して、経路に未収録路線や個別審査が不要な場合は、10日から15日程度で審査が完了することが多いです。

      しかしながら、近年では法令遵守意識の高まりや取り締まりの強化により、特殊車両通行許可申請の件数が増加傾向にあります。そのため、審査にかかる時間が延びることがあり、場合によっては許可が下りるまでに2ヶ月から3ヶ月程度の期間を要することもあります。特に、お急ぎの事業者様にとっては、この点を十分に考慮する必要があります。

      そのため、特殊車両通行許可申請を行う際には、余裕を持って早めに手続きを開始することを強くおすすめいたします。適切な準備と計画を立てることで、許可取得までのスムーズなプロセスを実現し、ビジネスの円滑な運営をサポートいたします。私たちの事務所では、特殊車両通行許可申請に関する豊富な知識と経験を活かし、お客様のニーズに合わせた最適なサポートを提供いたしますので、どうぞ安心してお任せください。

        事務所電話番号:0246-30-9300 直通携帯電話番号:090-2955-2418(受付時間9:00~18:00・土日対応致