【特殊車両通行許可/長崎県】10,000円@竹田淳行政書士事務所
長崎県の事業者様へ

特殊車両通行許可申請を検討中の長崎県内の企業様へ
当事務所は、長崎県内の物流業務やインフラ整備を行う企業様をサポートするために、リーズナブルな料金で特殊車両通行許可申請の代行サービスを提供しております。さらに、特殊車両通行許可申請に関するご質問やお問い合わせは初回無料で承っておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。
料 金 プ ラ ン

業務 | 報酬(税込) |
新規申請許可申請 (1台、1連結・2経路) | ¥11,000 |
車両追加 (1台、1連結) | ¥3,300 |
経路追加 (1経路) | ¥3,300 |
未収録経路調査 | ¥3,300 |
軌道図作成 | ¥11,000 |
車両諸元表・外観図取得代行 (1車種) | ¥3,300 |
変更申請 | ¥7,700 |
更新申請 | ¥11,000 |
道路管理者に支払う手数料
上記の料金の他、通行経路が複数の道路管理者にまたがる許可申請については手数料の支払いが必要となります。
手数料の額
国の機関の窓口では200円(1経路)、県の窓口では、条令によって多少異なる場合があります。
(※)
・「1台」とは、単車1台又は1連結車。
・1往復は2経路とカウントします。
・変更申請:会社名、代表者名の変更、車両の交換(車両の種類や軸種が同じ場合に限る)、
走行経路の変更、車両台数を減らしたい場合等に行う申請。
・更新申請:通行許可の有効期限が切れる前に通行許可を継続させるための申請
問合せから許可までの流れ
問合せ・見積依頼
↓
御見積提出
↓
申請代行依頼
↓
ヒアリングシート・必要書類一覧送付
↓
ヒアリングシート・必要書類一覧返送
↓
申請着手
↓
許可証交付
↓
料金振込依頼
↓
料金入金確認
↓
許可書送付
※許可証PDFをメール添付で納品致します
【許可申請から許可書交付までの期間】
一般に、新規許可の場合、申請経路に未収録路線や個別審査箇所が含まれる場合は30日から40日程度、含まれない場合は10日から15日程度とされていますが、実際には、2ヶ月から4ヶ月程度かかるケースが多いと考えて頂ければ良いかと思います。もちろん、これよりも短い期間で許可が下りる場合もございますが、逆に長くかかる場合もございます。実情がわかり次第、ご報告致します。
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特殊車両通行許可でお悩みはありませんか?
☑違反による高速道路料金の割引停止が懸念材料となっており、非常に心配しています。
☑荷主や元請から特殊車両通行許可の取得を強く求められており、売上向上のためにも早急に対応する必要があります。
☑社内には特殊車両通行許可の手続きを専門に担当できる人材がいないため、安心価格で申請代行を依頼したいと考えています。
☑最近、取り締まりに遭い、特殊車両通行許可の取得が急務となっている状況です。
☑高速道路で軸重違反の取り締まりを受け、違反点数を付けられてしまい、非常に困っています。
特殊車両通行許可申請は当事務所にお任せ下さい

許可取得後の充実したサポート
当事務所では、特殊車両通行許可申請の許可取得後もお客様をしっかりサポートいたします。独自のオンライン申請システムを活用し、お客様の各車両の許可更新時期を一元管理しています。更新期限が近づいた際には事前にご連絡を差し上げるため、許可が切れて車両の運行ができなくなるといった心配は一切ありません。これにより、お客様は安心して業務に集中することができます。特殊車両通行許可申請のプロフェッショナルとして、許可取得後も継続的にサポートし、万全の体制でお客様のビジネスを支えます。
初回相談料無料
特殊車両通行許可申請の手続きは非常に専門的で複雑なため、多くの方々にとって理解が難しい部分が多いのが現状です。このような手続きを円滑に進めるためには、専門の行政書士に相談することが最適な方法です。しかし、相談料を気にされて相談をためらう方も少なくありません。そこで当事務所では、特殊車両通行許可申請に関する初回相談を無料で提供しております。
初回相談料無料のサービスにより、相談料の心配をせずにどなたでも気軽にご相談いただける環境を整えております。特殊車両通行許可申請についての疑問や不安がございましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。私たちが専門知識を活かして、許可取得までの道のりをしっかりとサポートいたします。
初回の無料相談では、お客様の具体的な状況やニーズを詳しく伺い、それに基づいて最適なアプローチを提案いたします。これにより、お客様は自身のケースに最も適した特殊車両通行許可申請の方法を理解し、適切な準備を進めることができます。
また、特殊車両通行許可申請の各ステップについても詳しくご説明し、どのような書類が必要で、どのような手続きを行う必要があるかを具体的にお伝えいたします。これにより、お客様は手続きの全体像を把握し、安心して申請を進めることができます。
初回相談料無料のサービスは、当事務所の専門家としての信頼性とサービスの質を体験していただくための重要なステップと考えております。お客様が特殊車両通行許可申請に関する不安を解消し、スムーズに申請を進めるための第一歩として、ぜひご活用ください。
特殊車両通行許可専門事務所
当事務所は、特殊車両通行許可申請を専門に取り扱う行政書士事務所です。特殊車両通行許可申請手続きに関する豊富な経験と深い知識を持ち、お客様のニーズに応じて最適なサポートを提供します。当事務所は、特殊車両通行許可申請の専門家として、特殊車両通行許可申請に必要な事項について、わかりやすく丁寧に、そして誠実にご説明いたします。お客様一人ひとりの状況にしっかりと寄り添い、特殊車両通行許可申請に関する全ての手続きをスムーズに進めるための全面的なバックアップを行います。初めて特殊車両通行許可申請をお考えの方でも安心してご相談いただけるよう、専門家としての知識と経験を活かして適切なアドバイスを提供し、特殊車両通行許可申請を円滑に進めるお手伝いをいたします。
特殊車両通行許可申請は、その特異性と複雑さから、多くの方々にとって非常にハードルの高い手続きです。特に、特殊車両の重量や寸法、積載物の内容に応じて多様な条件が設定されるため、正確な申請書類の作成は欠かせません。例えば、特殊車両の全幅や全高、軸重などの詳細なデータを基に、通行経路の検討や交通規制の確認を行う必要があります。こうした細かな手続きや条件の確認は、専門的な知識と経験が求められるため、当事務所のような専門家のサポートが重要です。
さらに、当事務所では、特殊車両通行許可申請における各種書類の作成や申請プロセスの管理を徹底的にサポートいたします。申請に必要な書類としては、車両の図面や仕様書、運行計画書、通行許可証など多岐にわたります。これらの書類を正確に作成し、提出することで、許可取得の可能性を最大限に高めることができます。また、必要に応じて関係機関との調整や交渉も行い、お客様の負担を最小限に抑えるよう努めております。
当事務所の専門家は、これまで多くの特殊車両通行許可申請を手掛けてきた実績があります。そのため、特殊車両の種類や運行条件に応じた最適な申請方法を熟知しており、お客様一人ひとりの状況に応じたカスタマイズされたサポートを提供いたします。初めての方でも安心してご相談いただけるよう、初回相談では無料で対応しております。特殊車両通行許可申請に関する疑問や不安を解消し、スムーズな申請手続きが進むよう、全力でサポートいたします。
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よくある質問.1
事務所に訪問しなければ相談できませんか?
当事務所では、特殊車両通行許可申請に関するご相談を、訪問なしで完了することができます。特殊車両通行許可申請のご相談は、基本的に電話やメールを通じて対応しております。このため、お客様がわざわざ事務所に足を運ぶ必要はなく、リモートでのご相談が可能です。
特殊車両通行許可申請に関して具体的なヒアリングが必要な場合でも、当事務所ではヒアリングシートなどの詳細な書類を用意し、電話やメールで必要な情報をお伺いいたします。このアプローチにより、お客様の貴重な時間を節約しつつ、特殊車両通行許可申請に必要な手続きを効率的に進めることが可能です。
お客様が遠方にお住まいの場合や、業務の都合で事務所にお越しいただくことが難しい場合でも、当事務所は電話やメールでの対応により、特殊車両通行許可申請に関するあらゆるご相談に応じることができます。この方法により、お客様はご自身のオフィスやご自宅から簡単に特殊車両通行許可申請のご相談を行うことができ、手続きをスムーズに進めることが可能です。
特殊車両通行許可申請に関するご質問やご相談がございましたら、どうぞお気軽に電話やメールでお問い合わせください。当事務所の特殊車両通行許可申請専門の行政書士が迅速かつ丁寧に対応いたします。お客様のニーズに合わせた最適なサポートを提供し、特殊車両通行許可申請が円滑に進むよう全力でバックアップいたします。
よくある質問.2
対応地域に制限はありますか?
当事務所は、日本全国を対象に特殊車両通行許可申請の対応を行っております。特殊車両通行許可申請に関するご依頼は、地域を問わずどこからでも受け付けておりますので、全国各地のお客様にサービスを提供することが可能です。
当事務所では、最新のオンライン申請システムを活用し、特殊車両通行許可申請に関する手続きを迅速かつ効率的に進めております。これにより、北海道から沖縄まで、日本全国のあらゆる地域のお客様からのご依頼に対応できる体制を整えております。遠隔地にお住まいのお客様にも、特殊車両通行許可申請の専門的なサポートを提供し、地域に関わらず高品質なサービスを提供することをお約束いたします。
さらに、特殊車両通行許可申請に関するご相談やヒアリングは、電話やメールを通じて行うことができるため、全国どこからでもスムーズにコミュニケーションを図ることができます。お客様が直接事務所にご来訪いただく必要はなく、ご自宅やオフィスから特殊車両通行許可申請手続きを進めることが可能です。
当事務所は、特殊車両通行許可申請のプロフェッショナルとして、全国のお客様に対して一貫した高品質なサービスを提供することを目指しております。地域ごとの特殊な事情や道路事情に精通した専門知識を活かし、特殊車両通行許可申請に関する最適なアドバイスとサポートを提供いたします。
特殊車両通行許可申請に関するご相談やご依頼がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。日本全国どこからでもお客様のニーズに対応し、特殊車両通行許可申請の手続きを円滑に進めるためのサポートを提供いたします。
よくある質問.3
土日に相談したいのですが?
特殊車両通行許可申請に関して、土日や祝日にご相談いただきたい場合も、当事務所は柔軟に対応いたします。事前にご連絡をいただければ、土日祝日を含むお客様のご都合に合わせた相談日時を設定いたします。特殊車両通行許可申請の手続きにおいて緊急の対応が必要な場合や、平日の日中に時間を取ることが難しい場合なども、事前にご連絡いただくことで、可能な限りお客様のご希望に沿った対応をいたします。
特殊車両通行許可申請のご相談に関しては、時間帯に関わらず迅速かつ丁寧に対応することを心掛けております。特に、急を要する特殊車両通行許可申請の案件については、土日や祝日も含めた柔軟なスケジュール調整を行い、お客様のニーズに合わせたサポートを提供いたします。
当事務所では、特殊車両通行許可申請に関するあらゆるご相談に対して、プロフェッショナルな対応をお約束します。ご連絡いただければ、メールや電話での事前相談の後に、具体的なヒアリングや書類の確認など、特殊車両通行許可申請に必要な手続きをスムーズに進めるための詳細なアドバイスを提供いたします。
お客様の利便性を最優先に考え、特殊車両通行許可申請の手続きが円滑に進むよう、土日祝日も含めた対応を可能にしております。ご相談やお申し込みの際は、どうぞお気軽にお問い合わせください。特殊車両通行許可申請に関するすべてのご相談を、迅速かつ丁寧にサポートいたします。
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長崎県を含む九州地方整備局管轄の特殊車両通行許可申請関係先
九州地方整備局
福岡国道事務所
北九州国道事務所
佐賀国道事務所
長崎河川国道事務所
熊本河川国道事務所
大分河川国道事務所
佐伯河川国道事務所
宮崎河川国道事務所
延岡河川国道事務所
大隅河川国道事務所
鹿児島国道事務所
沖縄総合事務局
北部国道事務所
南部国道事務所
長崎県道路管理者
長崎県の営業範囲は?
長崎県全域、全ての市町村において、特殊車両通行許可申請の代行を承っております。
長崎市、佐世保市、島原市、諫早市、大村市、平戸市、松浦市、対馬市、壱岐市、五島市、西海市、雲仙市、南島原市、長与町、時津町、東彼杵町、川棚町、波佐見町、小値賀町、佐々町、新上五島町
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特殊車両通行許可申請に必要な書類
特殊車両通行許可申請書(押印不要)
車両諸元表
外観図
通行経路図
自動車車検証の写し
車両内訳書
未収録道路用経路図
軌跡図
※1特殊車両通行許可申請書は行政書士が作成します。
※2自動車車検証の写し以外は行政書士による取得代行、作成が可能です。
※3お客様は自動車車検証の写しを提供していただければ特殊車両通行許可申請代行は可能です。
特殊車両通行許可申請は当事務所にお任せ下さい

お手頃な価格設定
当事務所では、特殊車両通行許可申請に関する新規申請をお手頃な価格で提供することを目指しています。具体的には、1台の車両に対して2経路の申請が11,000円という非常に競争力のある料金を設定しております。この価格設定は、徹底したコスト削減努力の結果であり、特殊車両通行許可申請において業界でも納得のいく料金となっています。
お客様には高品質なサービスを提供しながらも、費用面での負担を軽減することを重要視しています。特殊車両通行許可申請は、多くの場合において定期的な更新や複数の車両での申請が必要となるため、コストが大きな懸念となることがあります。そのため、当事務所では一貫してお手頃な価格設定を維持し、長期的なビジネスパートナーシップを築くことを目指しています。
また、料金設定の透明性にも力を入れております。お客様が予想外の追加料金や隠れた費用に悩まされることがないよう、事前に詳細な見積もりを提供し、すべての費用を明示いたします。これにより、お客様は予算を立てやすく、安心して特殊車両通行許可申請をお任せいただけます。
当事務所の料金体系は、単に低価格を追求するだけでなく、高品質なサービスを提供することにも重点を置いています。価格を抑える一方で、専門的な知識と経験を持つ行政書士が、丁寧に対応いたします。これにより、お客様はコストパフォーマンスの高いサービスを受けることができます。
さらに、お客様のニーズに応じたカスタマイズプランもご用意しております。複数台の車両を一度に申請する場合や、特定の経路での申請が必要な場合など、お客様のビジネス状況に合わせて柔軟に対応いたします。これにより、特殊車両通行許可申請の費用を最適化し、効率的に進めることが可能です。
当事務所の専門家は、料金に関する不明点や疑問にも丁寧にお答えいたします。お客様が安心してサービスを利用できるよう、詳細な説明とサポートを提供します。特殊車両通行許可申請に関するご質問や見積もりについては、いつでもお気軽にご相談ください。
明確な料金体系
当事務所では、特殊車両通行許可申請に関する料金体系を透明かつ明確に設定しています。料金体系の透明性は、お客様に対して信頼を築くための重要な要素であり、私たちはこれを徹底しています。
特殊車両通行許可申請には様々な費用が伴いますが、当事務所では事前に詳細なお見積もりを提示し、お客様が全ての費用を明確に把握できるように努めています。お見積もりには、申請手数料、書類作成費用、役所への提出費用など、すべての関連費用を含めております。これにより、お客様は予算を計画しやすく、予期せぬ追加費用に悩まされることがありません。
また、当事務所の料金体系は、一律料金制を基本としております。特定の条件下で追加料金が発生する場合でも、事前に詳細な説明を行い、お客様の同意を得た上で進めます。これにより、お客様は料金についての不安を抱えることなく、安心して特殊車両通行許可申請をお任せいただけます。
料金に関する不明点や疑問が生じた場合には、当事務所の専門家が丁寧にご説明いたします。料金体系についての質問や相談は、いつでもお受けしておりますので、お気軽にお問い合わせください。お客様の理解を深めるために、詳細な情報を提供し、納得のいくサービスを提供いたします。
当事務所の料金体系は、透明性と信頼性を重視した設計となっております。お客様が料金に関して心配することなく、安心して特殊車両通行許可申請を進められるよう、全力でサポートいたします。料金体系の明確さを保つことで、お客様との信頼関係を築き、長期的なビジネスパートナーとしての関係を深めてまいります。
特殊車両通行許可申請の専門家として、当事務所はお客様のニーズに応じた最適なサポートを提供いたします。料金体系の明確化を通じて、お客様が安心してサービスを利用できる環境を整え、許可申請を円滑に進めるための全面的なバックアップを行います。
特殊車両通行許可専門事務所
当事務所は、特殊車両通行許可申請に特化した行政書士事務所として、長年の実績と深い知識を誇ります。特殊車両通行許可申請手続きにおける豊富な経験を基に、お客様一人ひとりのニーズに応じた最適なサポートを提供いたします。当事務所では、特殊車両通行許可申請の専門家として、特殊車両通行許可申請に必要な手続きをわかりやすく丁寧に、そして誠実にご説明いたします。
特殊車両通行許可申請のプロセスは、法的要件や規制の理解、必要書類の作成と提出、適切なルートの選定など、多岐にわたる要素を含みます。これらの要素を正確かつ迅速に対応するためには、専門的な知識と経験が不可欠です。当事務所では、お客様の状況を詳しくヒアリングし、最適な解決策を提案いたします。
また、特殊車両通行許可申請に関する最新の法規制やガイドラインを常に把握し、申請手続きのスムーズな進行を確保しています。初めて特殊車両通行許可申請を検討されるお客様でも安心してご相談いただけるよう、専門家としての知識と経験を活かして適切なアドバイスを提供し、特殊車両通行許可申請を円滑に進めるお手伝いをいたします。
当事務所のサービスは、お客様一人ひとりの状況にしっかりと寄り添い、特殊車両通行許可申請に関する全ての手続きをスムーズに進めるための全面的なバックアップを行うことを目指しています。お客様のビジネスニーズに応じて、特殊車両通行許可申請の全過程をサポートし、業務が円滑に進行するよう最大限の努力を惜しみません。
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特殊車両通行許可とは
特殊車両許可とは
特殊車両通行許可とは、道路法および車両制限令に基づき、特殊車両が公道を通行する際に必要となる許可です。通称「特車」とも呼ばれるこの許可は、特定の車両が一般的制限値を超える場合に発行されます。道路は通常、一定の重量や寸法の車両が安全かつ円滑に通行できるよう設計されていますが、社会経済活動の要請から、これを超える大型車両の通行が求められることがあります。特殊車両通行許可制度は、このような特殊な車両の通行を認めるために設けられています。
特殊車両通行許可を取得するには、まず申請書類を作成する必要があります。申請書には、車両内訳書(包括申請の場合)、通行経路表、通行経路図、車両諸元に関する説明書(長さ、幅、高さ、重さ、軸重などのデータ)、車検証の写し、旋回軌跡図、連結時の最小回転半径計算シート、荷姿図、出発地および目的地の見取り図や付近図など、詳細な情報が必要です。これらの資料を添付して、通行経路を管理する道路管理者に申請を行います。
申請を受理した道路管理者は、他の道路管理者が管理する区間も含め、一括して許可を行うことができます。この場合、各道路管理者が国土交通省に提出している道路データを基に許可の可否を判断します。許容値を超える場合や判断が難しい場合、または道路データが提出されていない場合には、各道路管理者と協議を行い、許可の可否を決定します。
許可証の発行には、車両の車限値や道路管理者間の協議の有無などにより、数週間から数カ月かかることがあります。追加資料の提出が求められる場合もあります。許可が下りた場合、必要に応じて徐行や夜間走行などの条件が付されることがあります。2022年4月1日からは、特殊車両通行確認制度が導入され、手続きが簡素化されました。これにより、特定の条件を満たす車両については、より迅速かつ効率的に通行許可が取得できるようになっています。
特殊車両通行許可制度は、社会経済活動を支えるために重要な制度であり、道路の安全性や構造を保護しつつ、大型車両の円滑な通行を可能にします。この制度を適切に利用することで、事業者は安心して大型車両を運行でき、経済活動の活性化に寄与することが期待されます。
特殊車両の取り締まり
特殊車両の取り締まりについて
特殊車両通行許可を取得せずに公道を通行する行為や、許可条件に反して通行する行為は、道路法および車両制限令に違反する重大な行為です。こうした違反行為に対しては、道路監理員による厳しい取り締まりが行われており、特に平成25年3月1日からはその取り締まりが一層厳格化されています。
取締基地では、道路脇に設置された指導取締基地に車両を引き込み、重量や寸法の計測が行われます。初回の違反に対しては、通行の中止または軽減措置が命じられ、事業者には文書および電話での行政指導が行われます。2回目の違反が確認された場合も同様の措置が取られ、対面での行政指導が行われます。3回目の違反に対しては、再度通行の中止または軽減措置が命じられるとともに、弁明の機会が与えられ、その後是正指導が行われ、地方整備局のホームページで公表されます。
さらに、車両重量自動計測装置による取り締まりも行われており、この装置は走行中の車両の重量を自動的に計測し、許可の有無を確認します。違反が確認された場合、事業者には文書での警告および対面での是正指導が行われます。繰り返し違反が行われた場合には、さらに厳しい措置が取られ、地方整備局のホームページで公表されることもあります。
特に悪質な重量制限違反者に対しては、「レッドカード」と呼ばれる告発が行われることがあります。これは、道路橋の劣化を招く重大な違反行為に対する厳しい措置であり、道路法第102条に基づき、100万円以下の罰金が科されることもあります。告発の対象となるのは、車両総重量が一般的制限値の2倍以上の車両や、常習的に違反を繰り返す事業者です。
取締り基地による行政指導の流れでは、1回目の違反で通行の中止または軽減措置の命令が出され、警告が発せられます。2回目の違反では再度通行の中止または軽減措置が命じられ、対面での行政指導が行われます。3回目の違反に対しては、弁明の機会が与えられ、その後是正指導が行われ、地方整備局のホームページで公表されます。
これらの取り締まり体制は、道路の構造保全や交通安全を確保するために不可欠です。事業者は、法令を遵守し、必要な許可を取得することで、社会経済活動の円滑な遂行を図ることが求められます。厳格な取り締まり体制により、違反行為の抑止と道路インフラの保全が進められています。
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