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【特殊車両通行許可/香川県】10,000円@竹田淳行政書士事務所

香川県で特殊車両通行許可申請を検討中の企業様へ

当事務所は、香川県内の物流業務やインフラ建設を行う事業者様を支援するために、手頃な価格で特殊車両通行許可申請の代行サービスを提供しております。さらに、特殊車両通行許可申請に関するご質問やお問い合わせは初回無料で受け付けておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。

業務報酬(税込)
新規申請許可申請
(1台、1連結・2経路)     
¥11,000
車両追加
(1台、1連結)
¥3,300
経路追加
(1経路)
¥3,300
未収録経路調査¥3,300
軌道図作成¥11,000
車両諸元表・外観図取得代行
(1車種)
¥3,300
変更申請¥7,700
更新申請¥11,000

道路管理者に支払う手数料
上記の料金の他、通行経路が複数の道路管理者にまたがる許可申請については手数料の支払いが必要となります。
手数料の額
国の機関の窓口では200円(1経路)、県の窓口では、条令によって多少異なる場合があります。
(※)
・「1台」とは、単車1台又は1連結車。
・1往復は2経路とカウントします。
・変更申請:会社名、代表者名の変更、車両の交換(車両の種類や軸種が同じ場合に限る)、
 走行経路の変更、車両台数を減らしたい場合等に行う申請。
・更新申請:通行許可の有効期限が切れる前に通行許可を継続させるための申請

問合せ・見積依頼

御見積提出

申請代行依頼

ヒアリングシート・必要書類一覧送付

ヒアリングシート・必要書類一覧返送

申請着手

許可証交付

料金振込依頼

料金入金確認

許可書送付
※許可証PDFをメール添付で納品致します

【許可申請から許可書交付までの期間】
一般に、新規許可の場合、申請経路に未収録路線や個別審査箇所が含まれる場合は30日から40日程度、含まれない場合は10日から15日程度とされていますが、実際には、2ヶ月から4ヶ月程度かかるケースが多いと考えて頂ければ良いかと思います。もちろん、これよりも短い期間で許可が下りる場合もございますが、逆に長くかかる場合もございます。実情がわかり次第、ご報告致します。

    事務所電話番号:0246-30-9300 直通携帯電話番号:090-2955-2418(受付時間9:00~18:00・土日対応致

    特殊車両通行許可の取得手順が理解不足で困惑している。

    通常業務が非常に多忙で、特殊車両通行許可の申請手続に十分な時間を確保できない。

    迅速かつ着実に特殊車両通行許可を取得したいが、申請方法には多くの疑問があり、必要書類も理解が不十分で不安を抱えている。

    違反による高速道路料金の割引停止が懸念される。

    荷主や元請から特殊車両通行許可を取得するように何度も催促されており、売上向上のためにも素早い対応が求められる。

    全国対応のサービス

    当事務所では、特殊車両通行許可申請において全国対応のサービスを提供しております。オンライン申請システムを活用することで、日本全国どこからでもご依頼を受け付けることが可能です。ご依頼者様がどの地域にお住まいであっても、特殊車両通行許可申請の手続きを円滑に進めるために、PDF形式での書類送付にも対応しております。地域を問わず、迅速かつ効率的にサービスを提供し、特殊車両通行許可申請に関するすべてのニーズに応える体制を整えています。遠隔地からのご依頼でも、安心してお任せいただけるよう、専門のスタッフが丁寧にサポートいたします。

    特殊車両通行許可専門事務所

    当事務所は、特殊車両通行許可申請を専門に取り扱う行政書士事務所です。特殊車両通行許可申請手続きには、特殊車両の寸法、重量、積載物、走行ルートなど、多岐にわたる専門知識が求められます。豊富な経験と深い知識を持つ当事務所は、お客様のニーズに応じた最適なサポートを提供します。当事務所は、特殊車両通行許可申請の専門家として、特殊車両通行許可申請に必要な事項について、わかりやすく丁寧に、そして誠実にご説明いたします。お客様一人ひとりの状況にしっかりと寄り添い、特殊車両通行許可申請に関する全ての手続きをスムーズに進めるための全面的なバックアップを行います。

    特殊車両通行許可申請は、運行する車両が一般的な法定基準を超える場合に必要となります。この手続きには、詳細な車両の寸法や重量、積載物の内容、走行ルートの詳細を明記する必要があります。例えば、全長、全幅、全高、軸重などの情報を正確に把握し、申請書に記載することが求められます。また、通行する道路の構造や制限、橋梁の強度、交通量なども考慮しなければなりません。こうした複雑な要件を満たすためには、専門的な知識と経験が不可欠です。

    当事務所では、お客様が初めて特殊車両通行許可申請を行う際にも、安心してご相談いただけるよう、専門家としての知識と経験を活かし、適切なアドバイスを提供します。特殊車両通行許可申請を円滑に進めるためには、適切な書類の準備と提出が重要です。必要な書類としては、車両の仕様書、運行計画書、安全対策書類などがあります。これらの書類を正確に作成し、提出することで、許可取得の可能性を最大限に高めます。

    初回相談料無料

    特殊車両通行許可申請手続きは非常に専門的で複雑なため、理解が難しい部分が多いのが現状です。このような手続きを円滑に進めるためには、私たち専門の行政書士にご相談いただくことが最適な方法です。しかし、相談料を気にされて相談をためらう方も少なくありません。そこで当事務所では、特殊車両通行許可申請に関する初回相談を無料で提供しております。相談料の心配をせずに、どなたでも気軽にご相談いただけるようにしております。

    特殊車両通行許可申請についての疑問や不安がございましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。私たちが専門知識を活かして、許可取得までの道のりをしっかりとサポートいたします。初回相談では、特殊車両通行許可申請に関する具体的な手続きや必要な書類について詳しくご説明いたします。例えば、申請に必要な書類としては、車両の寸法や重量、積載物の種類、通行ルートの詳細などがあります。これらの情報を基に、適切な書類を作成し、提出することで、許可取得の可能性を高めます。

    また、特殊車両通行許可申請には、運行中の安全対策も重要です。運行中の事故やトラブルを未然に防ぐためには、適切な安全対策を講じる必要があります。例えば、運行ルートの事前確認や、必要な安全装置の設置などが挙げられます。こうした安全対策についても、当事務所では詳しくご説明し、適切なアドバイスを提供いたします。

      事務所電話番号:0246-30-9300 直通携帯電話番号:090-2955-2418(受付時間9:00~18:00・土日対応致

      急いで許可を取得したいのですが?

      特殊車両通行許可申請を急いで取得したいというご要望にお応えするためには、いくつかの重要なポイントを抑える必要があります。まず、特殊車両通行許可申請の処理期間は、基本的に役所の審査プロセスに依存しているため、申請を提出してから許可が下りるまでの時間を短縮することは直接的にはできません。しかし、申請前の準備を効率的に進めることで、全体のプロセスをスムーズに進めることが可能です。

      当事務所では、特殊車両通行許可申請に関する豊富な知識と経験を活かし、申請までの準備期間を最短にするためのサポートを提供しています。まず、申請に必要な全ての書類を迅速かつ正確に収集・作成することが重要です。これには、車両の詳細情報、通行経路の計画、必要な添付書類などが含まれます。私たちの専門チームは、これらの書類が漏れなく、また正確に揃うよう徹底してサポートいたします。

      次に、特殊車両通行許可申請の提出時には、審査がスムーズに進むよう、提出書類に不備がないかを事前に確認し、必要な補正や修正を速やかに行います。これにより、申請後の審査プロセスでの遅延を最小限に抑えることができます。特に、道路管理者が行う審査の過程で発生する可能性のある補足資料の要求や問い合わせに迅速に対応することで、審査の進行を妨げることなく進めることが可能です。

      さらに、申請前の準備段階から審査完了までの全プロセスにおいて、当事務所が一貫してサポートを提供することで、特殊車両通行許可申請の手続きを円滑に進めることができます。私たちの専門知識と経験を駆使し、お客様の許可取得をできる限り迅速に進めるための最適なアプローチを提供いたします。

      このように、特殊車両通行許可申請の処理期間自体を短縮することはできないものの、準備と申請プロセスを効率化することで、可能な限り早期の許可取得を目指すことが可能です。お急ぎの場合は、ぜひ当事務所にご相談いただき、スピーディな許可取得のためのサポートをご活用ください。

      申請してから許可を取得するまで、どれくらい期間がかかりますか?

      特殊車両通行許可申請を行った後、実際に許可が下りるまでの期間についてですが、これは申請内容や経路によって大きく異なります。一般的には、特殊車両通行許可申請において、申請経路に未収録路線や個別審査が必要な箇所が含まれる場合は、審査に30日から40日程度の時間がかかるとされています。これに対して、経路に未収録路線や個別審査が不要な場合は、10日から15日程度で審査が完了することが多いです。

      しかしながら、近年では法令遵守意識の高まりや取り締まりの強化により、特殊車両通行許可申請の件数が増加傾向にあります。そのため、審査にかかる時間が延びることがあり、場合によっては許可が下りるまでに2ヶ月から3ヶ月程度の期間を要することもあります。特に、お急ぎの事業者様にとっては、この点を十分に考慮する必要があります。

      そのため、特殊車両通行許可申請を行う際には、余裕を持って早めに手続きを開始することを強くおすすめいたします。適切な準備と計画を立てることで、許可取得までのスムーズなプロセスを実現し、ビジネスの円滑な運営をサポートいたします。私たちの事務所では、特殊車両通行許可申請に関する豊富な知識と経験を活かし、お客様のニーズに合わせた最適なサポートを提供いたしますので、どうぞ安心してお任せください。

      報酬を支払うタイミングはいつでしょうか?

      当事務所では、特殊車両通行許可申請に関する報酬は成功報酬制を採用しております。具体的な報酬支払いのタイミングと手続きについて、以下のようにご説明いたします。

      まず、特殊車両通行許可申請の業務に着手する際に、お見積もりを作成し、その内容に基づいて請求書を発行いたします。このお見積もりには、申請に必要なすべての費用が明示されており、お客様が事前に把握できるようになっています。

      次に、特殊車両通行許可申請の手続きを進め、無事に許可証を取得した段階で、報酬の支払いが発生いたします。具体的には、当事務所が特殊車両通行許可証を取得し、お客様にその旨をお知らせした後、1週間以内にお振込みいただくようお願いしております。お振込みの確認が取れ次第、特殊車両通行許可証のPDFをお客様にお送りいたします。

      このように、特殊車両通行許可申請の報酬支払いは、許可証の取得が確定してからとなりますので、お客様には安心してご依頼いただける体制を整えております。また、特殊車両通行許可申請に関する費用は、事前のお見積もりで明確に示されているため、追加費用が発生することはありません。

      特殊車両通行許可申請の成功報酬制について、さらに詳しく以下のポイントをご参照ください:

      申請着手時の見積もり作成:特殊車両通行許可申請に関する詳細な見積もりを作成し、その内容に基づいて請求書を発行いたします。

      許可証取得後の支払い:特殊車両通行許可証が取得された後、1週間以内にお振込みいただきます。

      入金確認後の許可証送付:お振込みの確認が取れた時点で、特殊車両通行許可証のPDFをお客様にお送りいたします。

      安心の成功報酬制:許可証が取得できなかった場合には報酬は発生しませんので、リスクを最小限に抑えることができます。

      特殊車両通行許可申請のプロフェッショナルとして、お客様にとって最も安心できる報酬支払い方法を提供しております。特殊車両通行許可申請に関する詳しいご説明やご質問がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。

        事務所電話番号:0246-30-9300 直通携帯電話番号:090-2955-2418(受付時間9:00~18:00・土日対応致

        香川県全域、全ての市町村において、特殊車両通行許可申請の代行を承っております。

        高松市、丸亀市、坂出市、善通寺市、観音寺市、さぬき市、東かがわ市、三豊市、土庄町、小豆島町、三木町、直島町、宇多津町、綾川町、琴平町、多度津町、まんのう町

          事務所電話番号:0246-30-9300 直通携帯電話番号:090-2955-2418(受付時間9:00~18:00・土日対応致

          特殊車両通行許可申請書(押印不要)
          車両諸元表
          外観図
          通行経路図
          自動車車検証の写し
          車両内訳書
          未収録道路用経路図
          軌跡図
          ※1特殊車両通行許可申請書は行政書士が作成します。
          ※2自動車車検証の写し以外は行政書士による取得代行、作成が可能です。
          ※3お客様は自動車車検証の写しを提供していただければ特殊車両通行許可申請代行は可能です。

          迅速な特殊車両通行許可の取得

          当事務所は、特殊車両通行許可申請のプロフェッショナルとして、迅速な許可取得を実現しております。豊富な経験を持つ行政書士が、お客様の具体的なニーズに応じた最適な特殊車両通行許可申請書類を丁寧に準備いたします。さらに、審査が迅速に進む窓口に直接申請を行うことで、特殊車両通行許可をスムーズかつ迅速に取得できるようサポートいたします。お客様のビジネスの円滑な運営を支えるため、特殊車両通行許可申請に関するすべてのプロセスを迅速かつ効率的に進めてまいります。

          特殊車両通行許可申請は、その手続きが複雑で多岐にわたるため、迅速な対応が求められます。当事務所では、これまでの豊富な経験と専門知識を活かし、お客様のニーズに応じた最適な申請手続きを提供しております。特に、迅速な許可取得を実現するために、審査が迅速に進む窓口に直接申請を行うことで、許可取得までの時間を大幅に短縮いたします。

          また、特殊車両通行許可申請には、詳細な書類の作成が不可欠です。例えば、車両の仕様書、運行計画書、安全対策の計画書など、各種書類を正確に作成し、提出する必要があります。当事務所では、お客様から提供された情報を基に、迅速かつ正確に書類を作成し、申請手続きを進めます。

          お手頃な価格設定

          当事務所では、特殊車両通行許可申請に関する新規申請をお手頃な価格で提供しております。具体的には、1台の車両に対して2経路の申請が11,000円という非常に競争力のある料金を実現しています。この価格設定は、徹底したコスト削減努力の結果であり、特殊車両通行許可申請において業界でも納得のいく料金となっています。お客様には高品質なサービスを提供しながらも、費用面での負担を軽減することを目指しております。特殊車両通行許可申請に関するご質問や見積もりについては、いつでもお気軽にご相談ください。

          特殊車両通行許可申請の手続きは、時間と労力を要するため、その費用が高額になることが一般的です。しかし、当事務所では、お客様にとって負担の少ない料金設定を実現するために、効率的な手続きとコスト削減を徹底しています。例えば、オンライン申請システムの導入により、書類の作成や提出を迅速かつ効率的に行うことができ、その結果として低コストでのサービス提供が可能となっています。

          また、当事務所では、料金に関する透明性を重視しております。事前に詳細な見積もりを提示し、追加料金の発生を防ぐための明確な料金体系を整えています。これにより、お客様は安心して特殊車両通行許可申請を依頼することができます。料金に関する不明点や疑問にも丁寧にお答えし、納得のいくサービスを提供いたします。

          明確な料金体系

          当事務所では、特殊車両通行許可申請に関する料金体系を透明にしています。事前に詳細なお見積もりを提示し、特殊車両通行許可申請に必要なすべての費用を明示いたします。追加料金が一切発生しないため、お客様は料金について心配することなく、安心して特殊車両通行許可申請をお任せいただけます。料金に関する不明点や疑問にも丁寧にお答えいたしますので、安心してご依頼いただけます。

          特殊車両通行許可申請の手続きは、その専門性と複雑さから、費用が高額になることが一般的です。しかし、当事務所では、お客様に安心してご依頼いただけるよう、明確な料金体系を設けています。事前に詳細なお見積もりを提示し、特殊車両通行許可申請に必要なすべての費用を明示することで、追加料金の発生を防ぎます。

          また、当事務所では、料金に関する透明性を重視しており、お客様に対して正確な情報を提供します。料金に関する不明点や疑問にも丁寧にお答えし、納得のいくサービスを提供いたします。これにより、お客様は料金について心配することなく、安心して特殊車両通行許可申請をお任せいただけます。

          さらに、当事務所では、複数台の車両や複数経路の申請にも対応しており、お得な料金プランをご用意しております。お客様のニーズに合わせたカスタマイズされたサービスを提供し、費用対効果の高い特殊車両通行許可申請を実現します。

            事務所電話番号:0246-30-9300
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            特殊車両許可とは

            特殊車両通行許可とは、道路法および車両制限令に基づき、特殊車両が公道を通行するために必要となる許可です。通称「特車」とも呼ばれ、一般的制限値を超える車両が道路を利用する際に発行されます。道路は、一定の重量や寸法の車両が安全かつ円滑に通行できるよう設計されていますが、経済活動の必要性からこれを超える大型車両の通行が求められる場合があります。そこで、道路管理者が車両の構造や積載貨物が特殊であると認めた場合に限り、道路の構造保全や交通の危険防止のために必要な条件を付して、特殊車両の通行を可能にする制度が設けられています。

            特殊車両通行許可を取得するためには、申請書類の作成が必要です。申請書には、車両内訳書(包括申請の場合)、通行経路表、通行経路図、車両諸元に関する説明書(長さ、幅、高さ、重さ、軸重などのデータ)、車検証の写し、旋回軌跡図、連結時の最小回転半径計算シート、荷姿図、出発地および目的地の見取り図や付近図など、多岐にわたる情報が含まれます。これらの資料を添付し、通行経路を管理する道路管理者に申請を行います。

            申請を受理した道路管理者は、他の道路管理者が管理する区間も含めて一括して許可を行うことができます。この場合、各道路管理者が国土交通省に提出している道路データを基に許可の可否を判断します。許容値を超える場合や判断が難しい場合、または道路データが提出されていない場合には、各道路管理者と協議を行い、許可の可否を決定します。許可証の発行には、車両の車限値や道路管理者間の協議の有無などにより、数週間から数カ月かかることがあります。また、追加資料の提出が求められる場合もあります。

            許可が下りた場合、必要に応じて徐行や夜間走行などの条件が付されることがあります。2022年4月1日からは、特殊車両通行確認制度が導入され、手続きが簡素化されました。これにより、特定の条件を満たす車両については、より迅速かつ効率的に通行許可が取得できるようになっています。

            特殊車両通行許可制度は、経済活動を支えるために重要な制度であり、道路の安全性や構造を保護しつつ、大型車両の円滑な通行を可能にします。この制度を適切に利用することで、事業者は安心して大型車両を運行でき、経済活動の活性化に寄与することが期待されます。

            特殊車両の取り締まりについて

            特殊車両通行許可を取得せずに公道を通行する行為や、許可条件に反して通行する行為は、道路法および車両制限令に違反する重大な行為です。こうした違反行為に対しては、道路監理員による厳しい取り締まりが行われ、特に平成25年3月1日からはその取り締まりが一層厳格化されています。

            取締基地における取り締まりの流れについて説明します。取締基地は道路脇に設置され、違反車両を引き込み、重量や寸法を計測します。初回の違反に対しては、通行の中止または軽減措置が命じられ、事業者には文書および電話での行政指導が行われます。2回目の違反が確認された場合も同様の措置が取られ、対面での行政指導が行われます。3回目の違反に対しては、弁明の機会が与えられ、その後是正指導が行われ、違反内容が地方整備局のホームページで公表されます。

            また、車両重量自動計測装置による取り締まりも行われています。この装置は走行中の車両の重量を自動的に計測し、許可の有無を確認します。違反が確認された場合、事業者には文書での警告および対面での是正指導が行われます。繰り返し違反が行われた場合には、地方整備局のホームページで公表されることもあります。

            特に悪質な重量制限違反者に対しては、「レッドカード」と呼ばれる告発が行われることがあります。これは、道路橋の劣化を招く重大な違反行為に対する厳しい措置であり、道路法第102条に基づき、100万円以下の罰金が科されることもあります。告発の対象となるのは、車両総重量が一般的制限値の2倍以上の車両や、常習的に違反を繰り返す事業者です。

            取締り基地による行政指導の流れでは、1回目の違反で通行の中止または軽減措置の命令が出され、警告が発せられます。2回目の違反では再度通行の中止または軽減措置が命じられ、対面での行政指導が行われます。3回目の違反に対しては、弁明の機会が与えられ、その後是正指導が行われ、地方整備局のホームページで公表されます。

            これらの取り締まり体制は、道路の構造保全や交通安全を確保するために不可欠です。事業者は、法令を遵守し、必要な許可を取得することで、社会経済活動の円滑な遂行を図ることが求められます。厳格な取り締まり体制により、違反行為の抑止と道路インフラの保全が進められています。

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